1961-10-19 第39回国会 参議院 大蔵委員会 第5号 第一号の減算の場合を申し上げますと、つまり第二十二条に規定する証明がなされなかったものがある場合におきましては、当該証明がなされなかった物品にかかる取引の行なわれた日の属する年におきまして、もし取引がなかったものとしてこの計算を適用したものとした場合には基準輸出金額以下になりまして、この割増し償却率を適用されないことになるというような場合には、あるいはまたはその割増し率が減少するというようなことになりましたときは 細見卓