1948-06-23 第2回国会 衆議院 決算委員会 第19号
第三條は、割判事務廳の所掌事務権限のことを書いてあります。「事務廳の所掌事務の範囲は左の通りとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基て命令を含む。)に從つてなされなければならない。」「一 新聞出版用紙割当申請書を受理し、審査の上、新聞出版用紙割当審議会(以下本條中審議会という。)に附議すべき割当原案を作成すること。」これは現在の割当規程にもこれと同様な文句がございます。
第三條は、割判事務廳の所掌事務権限のことを書いてあります。「事務廳の所掌事務の範囲は左の通りとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基て命令を含む。)に從つてなされなければならない。」「一 新聞出版用紙割当申請書を受理し、審査の上、新聞出版用紙割当審議会(以下本條中審議会という。)に附議すべき割当原案を作成すること。」これは現在の割当規程にもこれと同様な文句がございます。