2011-02-07 第177回国会 衆議院 予算委員会 第7号
○片山国務大臣 当時、平成十三年、二〇〇一年の電波法の改正でありますけれども、このときに幾つか議論が国会でも行われておりまして、それを拾ってみますと、例えば、周波数割り当て計画等の公示の日から起算して十年を超えない範囲内で周波数の使用の期限を定めると規定したわけでありますけれども、例えば、これは関係者が明確な目標期限を定めることによりまして、関係者が協力をして取り組んで、買いかえ等の移行が促進されるという
○片山国務大臣 当時、平成十三年、二〇〇一年の電波法の改正でありますけれども、このときに幾つか議論が国会でも行われておりまして、それを拾ってみますと、例えば、周波数割り当て計画等の公示の日から起算して十年を超えない範囲内で周波数の使用の期限を定めると規定したわけでありますけれども、例えば、これは関係者が明確な目標期限を定めることによりまして、関係者が協力をして取り組んで、買いかえ等の移行が促進されるという
それからもう一つは、周波数の変更計画にかかわりますので、周波数割り当て計画等の改正という形で電波監理審議会にかけます。そして、この二つの審議会に諮問いたしまして、その過程におきましては利害関係者から意見を聴取するというような手続を踏みまして、割り当て可能な周波数を決定する、こういうような手続を踏んでおります。
○有冨政府参考人 電波法上の扱いでございますが、アナログ周波数の変更対策業務、これは、周波数割り当て計画等の変更を公示した日から起算して十年を超えない範囲内に既開設局の周波数の使用期限を定めるということを求めておりまして、仮にその周波数の割り当て計画等の変更日からデジタル放送を開始した場合、既開設局にはその周波数の使用期限まで最大十年間の期間においてアナログ放送を継続できる受益があるということでございまして
片山虎之助君) 今、高嶋委員からお話ありましたが、およそお話のとおりでございますけれども、地上デジタル放送につきましては、関東、近畿、中京の三大広域圏につきましては平成十五年、すなわち二〇〇三年末まで、その他の地域については平成十八年、二〇〇六年末までに放送開始をしていただく、その前に五カ年計画でアナ・アナ対策をしていこう、こういうことでございますが、法律上、アナログ放送による周波数の使用を周波数割り当て計画等
この法律案は、最近における電波利用の増加等の状況にかんがみ、電波の適正な利用の確保を図るため、一定の要件に該当する周波数割り当て計画等の変更に伴う無線設備の変更の工事をする免許人等に対して、給付金の支給等の援助を行うことができるようにするとともに、無線設備の技術基準適合証明制度等において民間能力の一層の活用を図るため、指定証明機関等に係る制度を合理化する等の改正を行おうとするものであります。
本案は、最近における電波利用の増加等にかんがみ、電波の適正な利用の確保を図るため、一定の要件に該当する周波数割り当て計画等の変更に伴う無線設備の変更の工事をする免許人等に対して給付金の支給等を行うことができるようにするとともに、無線設備の技術基準適合証明制度等において民間能力の一層の活用を図るため、指定証明機関等に係る制度を合理化する等の改正を行おうとするものであります。
具体的には、附則に一条を追加し、総務大臣は、新規開始のデジタル放送による便益の程度その他の政令で定める基準がアナログ放送周波数の使用期限の一年前に満たされないときは、周波数割り当て計画等の変更その他必要な措置を講ずるものとするとします。 以上が提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたしまして、趣旨説明を終わります。
今回の法案では、周波数変更を伴う免許人に対し給付金の支給を行うことを内容としていますが、その場合、周波数割り当て計画等の変更が一定の要件を満たさなければならないというふうになっております。その要件としてどのようなものを定めておられますか、御説明をお願いしたいと思います。
○小坂副大臣 委員御指摘のように、周波数変更を行う免許人等に対しまして給付金を支給することを内容といたしておりまして、その要件といたしましては、第一に、アナログ放送による周波数の使用を周波数割り当て計画等の変更の公示の日から十年以内に停止すること、第二番目に、デジタルテレビジョン放送が使用する周波数の割合はアナログ放送が使用している周波数の四分の三以下にすること、第三に、アナログ周波数変更を五年以内
この法律案は、最近における電波利用の増加等の状況にかんがみ、電波の適正な利用の確保を図るため、一定の要件に該当する周波数割り当て計画等の変更に伴う無線設備の変更の工事をする免許人等に対して、給付金の支給等の援助を行うことができるようにするとともに、無線設備の技術基準適合証明制度等において民間能力の一層の活用を図るため、指定証明機関等に係る制度を合理化する等の改正を行おうとするものであります。
若干お話をさせていただきますと、今回、電波法の一部改正を国会に提出させていただいておりますが、これは要するに、我が国の周波数事情が極めて逼迫しているということで、デジタルへの移行に先立ってアナログ周波数に変更する、いわゆるアナ・アナ変更というものをする必要があるということで、この法律案の中で、アナ・アナの支援の要件としまして、古い無線システム、つまりアナログのテレビについて、周波数の使用を周波数割り当て計画等
部内におきましては、周波数の割り当て計画等いろいろ御検討がなされておるわけでございますが、当局側の基本的な考え方を、あわせお答えをお願いしたいと思います。