1985-05-14 第102回国会 参議院 補助金等に関する特別委員会 第8号
昭和二十八年から教材費について一部負担、三十三年から二分の一負担という制度に変わったわけでありますが、それはこの制度が取り入れた当時の財政事情や、あるいは教材については公費をもって整備を進めていかなければならぬことに法律上はなっておるわけでありますけれども、必ずしもそういうことが実施されずに、父兄に対する割り当て寄付などということで父兄負担に転嫁をされておったというふうな事情がありましたので一部負担
昭和二十八年から教材費について一部負担、三十三年から二分の一負担という制度に変わったわけでありますが、それはこの制度が取り入れた当時の財政事情や、あるいは教材については公費をもって整備を進めていかなければならぬことに法律上はなっておるわけでありますけれども、必ずしもそういうことが実施されずに、父兄に対する割り当て寄付などということで父兄負担に転嫁をされておったというふうな事情がありましたので一部負担
なぜそうなったのかと言えば、これが取り入れられた昭和二十八年でございますか、その当時は必要な教材につきまして市町村がこれを支弁せず、割り当て寄付等々の形で父兄負担に転嫁されておったという時代がございまして、これでは義務教育は無償であるという精神に反するということから、地方財政の状況等も勘案して、そうして国庫負担の対象に取り入れられた、こういう経過が実はあるわけであります。
○木村説明員 御指摘のように、地方財政法は地方公共団体の財政運営及び国の財政と地方財政との関係等につきまして基本原則を定めておりますので、公団、公社等については言及していないわけでございますが、それだからといって公団、公社等が地方公共団体に対して強制的な割り当て寄付を求めてよいというものではないと考えております。
まさに割り当て寄付でございます。生活館建設準備資金なんというのも入っております。 それから、いま静岡県の西の方を例に挙げましたので、今度は中部を例に挙げますと、静岡工業高校、やはり同じように各教科の教材、教具の整備だとか校舎内Pタイルの張りかえ、第三棟雨漏り修理、天井ネットの設備、職員住宅だとか、これもいろいろ後援会の予算で全部賄っております。
そこで、もうすでに御答弁もあったのですが、超過負担の解消ですけれども、所によりますと、急増地帯だけではなくて、学校建築等の場合、超過負担分を、本来ならば地方財政法に違反して、強制ではないけれども、任意という名目の割り当て寄付とかあるいはそれをつくるための債券ですか、借金を関係者からするというような好ましからざる方法をとっているところも決して少なくはないというように考えますが、そういうことのないようにする
けまして、国の制度に先がけて、横浜におきましても川崎におきましても、所在地の工場などの固定公害発生源からの拠出金、任意の拠出でございますが、それによりまして公害被害者の救済事業をすでに手がけている次第でございまして、これはあくまでも本法案の成立までのつなぎの措置として現在考えておるわけでございますし、企業の任意の資金拠出にたよっている次第でございますから、また、地方財政法の定めるところによりまして、割り当て寄付
具体的に申し上げますと、ある大学では学長が出てまいりまして、これだけの割り当て寄付というものを地元で集めていただかないと学校ができませんからお願いをいたしますと、知事や県議会議長や関係市町村長をみんな集めまして、割り当て寄付をしているわけですよ。それをそのまま受けておりますね。法律に違反するんじゃないですか。これは強制寄付じゃありませんか。学長が要請している。
○武藤(山)委員 そうするとあなたの立場としては、一応決算を追って、自治省で大体推算をした金額は交付税の中に含めておるから、自治団体としては強制寄付をしなくも、割り当て寄付をしなくもやれるはずなんだ。だから、やるのはそれはそれぞれの地方自治団体が良識に欠けているんだ、こう理解をして、それ以上のところは何とも自治省では手を打てぬのだ、こういうことですか。
地元負担と言えばていさいはいいのですけれども、寄付ですよ、割り当て寄付ですよ。これはあちらこちらであって、たいへん難儀をしているということを聞いておるのです。そういうことはあってはならないのじゃないか。政府自身が交通安全計画をもっと推進していく面においても、寄付の割り当て等はあってはならない、こう私思うのですけれども、この点実際どうですか。
たとえば駅をつくる、すると敷地を寄付しろ、そのほか駅の構内の建築費として一億寄付しろ、あるいは一億五千万寄付しろ、こういう形で結局、しかしながら、住民は、そこに駅を必要とするという要望に市町村もこたえなければなりませんから、駅の設置を国鉄に懇願をする、そうすると割り当て寄付がくる。
私、実はそれの詳細をまだ存じておりませんけれども、私どもといたしましては、父兄への全般的な割り当て寄付というのは、これはまあ財政法上禁止されておりますが、個々の場合におきましても、父兄ができるだけ寄付をいたしますことを避けていくということは、文部省としては、ずっと方針としてやってまいっておるわけでございます。
という形で父兄に転嫁されやすい、あるいは義務教育における給与だとか、建物の維持管理についての負担転嫁を禁止するという、そのときそのときの事情によって改正されたものでございますが、盲ろう学校、養護学校について、いま明文上には直接規定していないから、あるいは許容しているのじゃないかというようなことでございますが、そういう意味ではなくて、そもそも当然公費で持つべきものについては、地方財政上も一般的に割り当て寄付
○田口(誠)委員 そこで、明確にしておいていただきたいと思いますのは、地方財政法の四条の五、国は、もちろん国家行政組織法の第八条の規定に基づいて規定されておるもの、裁判所法の第二条に規定されているもの、こういうものを含めまして、直接、間接を問わず、公共団体または住民に対して寄付金等の割り当てを行なって徴収することはしてはならないという点が規定されておるのですが、この点、学校教育の場合に割り当て寄付というのが
○田口(誠)委員 そこで、どうしてこういう強制的に類する割り当て寄付が多くなってくるかといえば、国としては、一つの予算措置として、校舎を改築する場合には何分の一、二分の一とか三分の二とか、いろいろ補助の規定があるわけなんですが、その単価が非常に安いわけです。だから、単価の安い分はどこからか補わなくてはならない。
そこで、順序が若干変更になりまして、御理解がしにくいかと存じますが、増原さんが御用があるそうですから、そこで増原さんに先に伺いますが、地方財政法の第四条の五によりますと、割り当て寄付金等の禁止が規定をされておるわけです。ところが、国の寄付金というのが非常に多い。
○国務大臣(田中角榮君) 地方財政法第四条の五に規定されておりますような強制割り当て寄付ということを前提にして、予算は組んでおりません。明らかにいたしておきます。これは、ただ、具体的な例を申し上げますと、三十六校すでに開校いたしております国立高専に対して、十分な土地を用意しておらぬじゃないかということでございます。これは御指摘のとおりであります。これは、九校は、国有財産の上に建っております。
地方財政法でいう強制的寄付金あるいは割り当て寄付金というものは、かような場合をさしておるわけではないのであります、むしろ電源開発の場合等にいろいろ起こります問題は、やはり村全体として受ける無形の損害、これに対する市の無過失賠償責任的な色彩のある寄付金で−もちろんそれは程度問題はございましょう、それをいいことにしてあまり多額な金額を要求するということになれば、そこに問題が起こってくるだろうと思いますけれども
言うならば一種の半強制的な割り当て寄付の形をとっておる。そこにも一つ問題があると思いますが、一体なぜこういうものが止まれてきたかというと、まず、その一つの大きな根本は、二月の県議会で知事当局は、予算案を提出したときに、三十九年度のこれらの高等学校の建設事業を進めるにあたって、五千二百万円程度の寄付予算を当て込んでおる。
具体的問題として考えます場合には、やはり割り当て寄付金だとかあるいは強制寄付金というものは、公権力というものが背景になっております。しかも一定の額をきめて、この権力を背景として個々に割り当てていくという行為を言うのでありますが、この第四条の五の場合に、自発的な寄付金というものはこの条文には該当しないという解釈は、地方財政法の解釈といたしましてはもうすでに確定をいたしております。
さらに府県市町村に割り当て寄付を求めているのでありまして、その総額二億五千万円というのであります。地方財政の秩序を正すことが地方財政健全化の根本でなければならないが、自治大臣はこのような法令違反行為を容認しているのかどうか、いないとするならば、どのような措置をとったか、示してもらいたいと思います。 その二つは、地方団体間相互の問題であります。
○豊瀬禎一君 私はその負担がもめておるように聞いておるのですが、それを調査しておいていただきたいのと、最悪の場合、すでにそちらが、地元負担するからということで学校をつくったのだ、だから、そちらで解決しなさいということじゃなくして、もしそのことによって、当該学校に入学しておる父兄負担の割り当て寄付的になってみたり、強制寄付的なことがその地元において行なわれることがないように十分の御指導を願いたいし、同時
なお、寄付金を強制的に割り当てているというお話でございますが、その辺の詳しい事情は私ども承知しておりませんけれども、この建設の主体は市自体ではございませんで、銅像建設委員会というような民間団体を設けてやっておられるようでございますので、地方財政法に規定してありますものは、市町村あるいは府県という地方公共団体が住民に対して割り当て寄付等をすることを禁止しておるわけでございますので、趣旨といたしましては