2006-02-13 第164回国会 衆議院 予算委員会 第10号
このMSCB、もうここでは時間が迫っていますので説明をいたしませんが、このときに、六十億、六十億、それぞれライブドア証券、ライブドアファイナンスが割り当て先になって発行をしているわけでございます。 次のページをごらんになってください。これは、ライブドアの堀江社長が逮捕される直前まで出回っていた機関誌であります。機関誌の真ん中、経営管理組織。
このMSCB、もうここでは時間が迫っていますので説明をいたしませんが、このときに、六十億、六十億、それぞれライブドア証券、ライブドアファイナンスが割り当て先になって発行をしているわけでございます。 次のページをごらんになってください。これは、ライブドアの堀江社長が逮捕される直前まで出回っていた機関誌であります。機関誌の真ん中、経営管理組織。
吸収分割の場合にも、新しく発行される株式の割り当て先は、もとの分割した会社の株主に割り当てる場合と、それから分割した会社自体に割り当てる場合と両方あります。 ですから合計四通りがあるということになります。 さらに、御提案申し上げている商法の規定では、明文上は書いてありませんが、当然の解釈として、いわゆる人的分割と物的分割を併用した形もできます。
また、日本織物加工の株式に関するインサイダーにつきましては、同社が第三者割り当て増資を行うということを決定したという重要事実を知ったその割り当て先の会社の代理人であり弁護士である者が、その事実が公表される前に知人名義などを使用して同社の株式を買い付けたという事件でございます。
しかし、その所得は、従来と同じように割り当て先が決まった所得ではなくて、使い道の自由な所得です。 一方、企業において発生いたしました失業者は、これは差し当たっての失業者ではありますけれども、新たな労働の予備軍というふうに言ってよろしいかと思います。つまり、規制緩和が進みまして生産性の上昇等が期待されますと、所得と新たな労働力が提供される。
具体的に申し上げますと、日新汽船の役職員あるいは主要株主、それから第三者割り当て先の役職員などのいわゆる会社関係者による日新汽船株式の売買の有無についてチェックをしたわけでございます。しかしながら、私どもの調査した限りにおきましては、その取引の中にいわゆるインサイダー取引に該当する取引だというふうに認定できる取引が見出せなかったというのが事実でございます。
まず、現行証券取引法上の問題につきましては、五十九年十二月に行われましたリクルート社によりますリクルートコスモス株の売却、それから六十一年九月の第三者割り当て先からのいわゆるリクルートコスモス株還流株といったものの売却、この双方につきましてそれぞれ調査いたしました結果、これらの行為が証券取引法第四条にいうところの有価証券届出書を提出した上で行うべき売り出し行為に該当すると、こういう認定をいたしました
○志苫裕君 いつまでもこれやっておれませんけれども、次長、あなた例えば去年の十二月十二日の税特のときに、六十一年九月の還流株、江副さんは第三者割り当て先と政治家と、いわば再譲渡をされた人たちの間をおれはとっただけだ、こう言っておるが、我々がワールドサービスほかその他を調べたところによるとそうではない、江副側へ一括戻って、そこから一括それぞれのところに売り出しに出たということがもう明らかだ。
○政府委員(角谷正彦君) まず、リクルートコスモス社といいますか、これはちょっと私も覚えておりませんけれども、第三者割り当て先と村田さんなら村田さんの間の契約になっていると思います。そういった意味では、その最初の取得行為、これは証券会社を通じない行為でございます。
第二点の問題は、六十一年九月に行われましたリクルートコスモス株式の譲渡でございまして、これは御承知のように六十年の四月に行われました第三者割り当て先五社からいわゆる株が還流した形で、延べ八十数人に売却されたといった問題でございます。
○村山国務大臣 これは六十一年の九月の割り当て先からの譲渡が、割り当て先から直接譲渡されたのか、あるいは江副氏がひとりで買い取って、そして江副氏から譲渡されたのか、そこの問題なのでございます。 それでこれを、さっきも証券局長が言いましたように、当時書類が全部検察庁に押収されておりました。
第三者割り当て先からもリクルートコスモス社の役員が相当数を買い戻している。リクルート本社からも行っていると。その株の総額はどのぐらいが見込まれますか。
○政府委員(角谷正彦君) 第三者割り当て先からの問題は、今御指摘のあるだけでも二十万株を超える状況になりますので、私どもとしては、対象としてはもう少し多い可能性があるというふうに考えておるわけでございます。
○矢田部理君 ここに、このリストに記載されておりますように、第三者割り当て先、特にこのエターナルフォーチュンとかワールドサービスでありますが、この第三者割り当て先からコスモス社の役員が購入をしている、これは江副氏も証言で認めているところでありますが、これは明白に証券業協会が決めた自主ルールに違反することになりますね。いかがでしょうか。
リクルートコスモス社の高島、重田両常務と館岡取締役の三人が第三者割り当て先のワールドサービスから合計十万株の還流株を取得しておりますけれども、この株数が有価証券報告書には正確に記載されていない。そしてこの十万株がさらに再々譲渡の形で政治家などに流れたのではないかという疑惑が出ております。
○和田教美君 江副リクルート前会長が、当委員会での証人喚問で、第三者割り当て先の中から一たんリクルート側が買い戻して、そして改めて要するに売るというふうな形をとったことはないと。そういう意味では一貫して還流株という考え方を否定しているわけでございます。
○政府委員(角谷正彦君) 六十一年九月に行われました第三者割り当て先五社からの七十六万株の還流につきまして、これにつきましては江副証人の方も、自分たちの、何といいますか、あっせんといいますか、そういったことにつきましてはこれは否定されていないというふうに承知しているわけでございます。
○角谷政府委員 伝えられますところのいわゆる第三者割り当て先の五社から、延べ八十三人でございますか、への譲渡に当たりまして九月三十日付の日付の契約書になっておるのじゃないかという話があるわけでございますけれども、この点につきましては、相対の取引でそれぞれそういうふうに決められた話でございますので、これについて、証券行政上これをどういうふうにコメントするかといいますか、意見を申し上げるような立場に必ずしもないということでございます
その段階におきましては、リクルートコスモス社の役職員十数名が第三者割り当て先からリクルートコスモス株の取得をしているといった点が一つございます。それから、リクルートコスモス社の役職員の相当数がリクルート社の役員数名から同じく株式の譲渡を受けている。
○角谷政府委員 個別の調査の問題は先ほど申し上げたとおりでございますけれども、ただ、総理も申し上げられましたように、この問題がやはり特定の者に対して不公平感、アンフェアな感じを与えるといった現在の株式公開市場をめぐるいろいろな問題は、やはり基本的に証券行政としてもこれは対応すべきであるといった観点から、私どもといたしましては、御指摘のような第三者割り当て先を利用いたしましたそういった行為をどう防止するかとか
そして以下割り当て先がずっと出ております。これらはそれぞれ報道もされたり、されなかったのもありますけれども。そうすると神奈川県警の十二月中に既に千二百円、二千五百円というのを決めているというのは信憑性が出てくるんです。恐らくこれを神奈川県警は没収してこういう証言になった。一月七日に取締役会で決めたとすればもう十二月に決めているんですから、その確証をつかんだというのは私はこの事実だと思うのです。
ただ、今回のリクルート事件にかんがみまして、第三者割り当て増資の割り当て先から短期間に他へ譲渡されたという事実があるわけでございまして、これは今申し上げました安定株主づくりという趣旨からいいまして問題ではないかと考えているわけでございます。
江副証言ですと、いやそうじゃないので、おれのところは仲介しただけだ、売りと買いは、その割り当て先とそこからまた隣へ行った小口に分けたものとの売り買いだから課税関係はそっちの方だと、こういう言い方をしているんです。 ところが、きのうの一部の報道にありますように、売買契約はやっぱりワールドサービスとファイナンス社の売買契約になっているという報道がございました。
均一の条件につきましては、売り出しの場合につきましては売り出しの主体、それから発行価格、売り出し価格、それから払い込み期日が同一かどうかといった点が一つの判断のポイントになるわけでございますが、形式的には五社からのいわゆる還流株と言われているものでございますが、一つ一つの会社からとってみますとそれぞれ五十名以下ということで、そういったことを踏まえて江副さんの方は第三者割り当て先からそれぞれ直接譲渡されたというふうなことをおっしゃっているということは
○証人(江副浩正君) 私は、私に株式をお譲りいただきたい、そしてその私にお譲りいただいた株式を私のコスモスの役職員あるいは他の方にお譲りいただくと、そういうふうな行為をしたという認識ではなくて、最初はリクルートコスモスの役職員でございましたけれども、そういう者に株式を持たせたいので株式をお譲りいただけないかということを第三者割り当て先にこちらの方からお願いしたということでございまして、あくまでもそれは
○証人(江副浩正君) 私が買い戻したというお話でございますが、私と第三者割り当て先からのお金の動きもなければ書類上の売買約定書もございませんで、第三者割り当て先の中から先ほどのお話しの、例えば式場さんであればドゥ・ベスト社から所有分が式場さんの所有に変わったと、そこに譲渡が行われたということでございまして、そういうあっせんをリクルート側で行ったということはございますが、一たん買ってまた売却したということではございません
○証人(江副浩正君) しばしば当初からそういう意図を持って、第三者割り当て先から譲り渡しを受けて、また第三者に売り渡そうというふうな意図を持っていたんではないかということが報道されておりますが、全くそういうことはございませんで、第三者割り当て先からそれぞれの先に譲渡していただこう、そういうことを決め、そもそもはコスモスの幹部社員に譲渡していただこうということから出発したわけでございますけれども、そういうわけでございまして
問題は、江副さんは、今お話しございましたように、第三者割り当て先からそれぞれ譲り受け人にやったので、自分がいわば売買当事者になったのではないという趣旨の御発言をしているようでございますが、いずれにしてもここら辺の事実関係等につきましては、現在証券業協会におきまして、江副さん等による特別利害関係人がどの程度こういった株の譲渡に関与していたかどうかといった関係、事実確認をしているところでございます。
○政府委員(角谷正彦君) 還流株ということをどういうふうに定義するかということでございますけれども、いわゆる第三者割り当て先から八十三人でございますかの方にそれぞれ譲渡されたということはあるわけでございます。
これは将来店頭登録を行うことを予定してであって、しかも割り当て先がコスモス社の割り当て先の、つまりリクルートのトンネル会社と言われる会社などに盛んに割り当てておるということで、割り当て方が非常に似通っておるというふうなことが言われておるわけでございます。しかも江副さんは、このファイナンスの増資株については八十五億円も投入をしているというふうな報道もございます。
──したがいまして、何と申しましょうか、第三者割り当て先から譲渡がなされたわけでございますが、それについては何と申しましょうか、それぞれに、先ほどと同じことでございますけれども、売買契約書を結んで売買を行っている、譲渡を行っている、こういうことでございます。 失礼いたしました。
○神田委員 この株の問題がリスト1、リスト2では、リスト1の場合が合計で十二万五千六百株、リスト2の場合が五社七十六万株、こういうふうに出ておりますが、これ以外には割り当て先からさらに還流をしたり、いろいろな形で政官界の関係者並びに民間人の方に譲渡されているということはございませんか。
○江副証人 六十年の四月につきましても、再譲渡をされた会社が、再譲渡でなく、失礼しました、譲渡された会社、そこの第三者割り当て先から売買された会社が五社あるわけでございますが、すべてではございませんで、五社の会社については譲渡をされているわけでございますけれども、それについては当初からそういう考えを持っていたということではなくて、なぜそういうふうなことに至ったかということでございますが、実は、六十一年
この第三者割り当て先からのいわゆる還流といいますか、再譲渡といいますか、こういった問題がいわば詐欺的取引に該当するかどうかといったことにつきましては、これは、どうも条文等の解釈からいいまして、これを詐欺的取引として取り締まる、こういうものには必ずしも該当しないのではないだろうかという感じがいたしております。
それからもう一つ、仮にだれか損をしているといいますかそういった人がいるといたしますと、それは例えば四千六十円という最低基準価格あるいは五千二百七十円という実際の入札価格、そういったこととの関係でいいますと、それはむしろ、その価格を下回る価格で例えば第三者割り当て先から譲渡が行われたといたしますと、その第三者割り当て先の方が相対的に得べかりし利益を失ったといった意味では損失があるかもしれませんが、一般大衆投資家
それから第二点は、第三者割り当て先からのいわゆる株の還流という問題があったかどうかという問題でございますけれども、この問題につきましては、実は証券取引法上特段の問題があればともかく、いわば第三者間の譲渡の問題でございますので、証取法の問題としてこれを直接的に調査するという立場には必ずしもないわけでございます。
本件の例えば第三者割り当て先からの譲渡といった問題、こういう事実についてはいろいろまた問題があるわけでございますけれども、それがいわゆる詐欺的行為になるかどうか、つまり売った人と買った人との間に何か詐欺的行為があったかどうかということになりますと、どうも私どもの感じといたしましては、証券取引法五十八条の詐欺的行為というふうにこれを認定するわけにはなかなかいかないだろうというふうに思うわけでございます