2007-03-15 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
次に、連結子会社増加に伴う減少高として、いわゆる連結財務諸表に関することでございますけれども、十七年三月期の訂正報告書において、連結剰余金計算書に連結子会社増加に伴う減少高が記載されていることは承知しておりますが、個別案件についてコメントはできませんので一般論で申し上げますと、会社が他の会社の支配を獲得した日から当該他の会社は会社の子会社となり、原則として、その時点から連結子会社として当該期の連結財務諸表
次に、連結子会社増加に伴う減少高として、いわゆる連結財務諸表に関することでございますけれども、十七年三月期の訂正報告書において、連結剰余金計算書に連結子会社増加に伴う減少高が記載されていることは承知しておりますが、個別案件についてコメントはできませんので一般論で申し上げますと、会社が他の会社の支配を獲得した日から当該他の会社は会社の子会社となり、原則として、その時点から連結子会社として当該期の連結財務諸表
○山田参考人 全農とも確認しておりますが、平成十五年から連結決算制度を導入するということにしておりましたが、全農及びその子会社の十五年度決算が確定したのが平成十六年八月でありますので、その時点で連結決算を実施し、かつ、財務諸表、貸借対照表、それから損益計算書、剰余金計算書等につきまして実施しました。
つまり、五年に一回払いですから、その前の四年間はどうするのかというときに、毎年いただくべき利子分は未収収益、会計処理上そういう言葉を使うようでございますが、未収収益として計上して剰余金計算に適正に反映させておりますということでございます。
これが未収収益ということで計上されまして剰余金計算の中に適正に入れられます。したがって、それが分けられますから、具体的にはその年の加入者に金が入らない、配当金が行かないということではございません。その分ける金はどこから来るかというと、その年の保険料収入した現金から出た利息、そういうわけでございます。それは会計上うまく処理されております。御心配ないように処理されております。
アメリカに体まで染まっちゃったというようなのがいまの日本の実態になっちゃっているのですが、開示制度関係法規は証券法、証券取引法その他、それから開示すべき計算書類等は連結貸借対照表、連結損益計算書、剰余金計算書、資金運用表、附属明細表、年次報告書、それから財務諸表の作成期限は決算日後九十日以内、それから財務諸表の確定権限といいますか、それは取締役会で決める。それから年次報告書をSECに提出する。
「会社は、剰余金計算書脚注(3)に示してあるとおり、」これは後でお話をいたしますが、「前期にひき続いて、幹線用ボーイング727−100型機全機について、通常の償却のほかに四億六千七百二十六万三千円(税法許容限度額)の償却を行ない、これを繰越利益剰余金減少高に計上した。
皆さん方に、どういう措置が現実的にとられたのかというようなことをお聞きしているんじゃなくて、この有価証券報告書の中の「監査報告書」と「剰余金計算書」の中に書かれていることについて、税法上はどういう根拠に基づいてこういうことになるのかということをお尋ねをしているだけなんであります。
現在の企業会計原則における損益計算書のたてまえは、当期業績主義、つまり当期の営業に関連して発生した損益を明らかにするということが目的になっておりまして、これとあわせて別に利益剰余金計算書というものがございまして、その項目で臨時的な項目であるとか、過年度損益によって、利益剰余金の計算をしていくわけでございます。
貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書といったようなものは、その場に出ていってみなければ机の上にない。出席するまでの間にあらかじめ審査することのゆとりがない。一種の事後審査みたいなものであります。ばちばちとくるわけであります。
現在の企業会計原則におきましては、損益計算書のほかに利益剰余金計算書がございます。損益計算書そのものはいわゆる当期業績主義によって通常の営業活動から生ずる利益金を計算する処理になっておる、こういう形になっております。
○前田政府委員 御質問の意味を取り違えておればお許しいただきますが、はっきり申しますと、先ほど、二千二百五十三万四千ドルばかりが総計の、累積の利益剰余金である、電力公社があげた毎年毎年の利益剰余金を合計いたしますと二千二百五十三万四千ドルになりますと、こう申し上げておるわけでございますが、これはたとえば、琉球電力公社の一九七〇年年次報告書の二三ページの「比較損益及び剰余金計算書」の一番下の欄の「利益剰余金期末残高
したがいまして、繰り越し事業の関係は一切含みませんし、剰余金計算も含まないわけでございます。しかも標準的な規模で行なわれる場合の計算をしておるわけでございます。たとえば給与関係経費で申し上げますならば、地方公務員が国家公務員でありせば幾らの給与になります、こういうことで計算をいたしておりますので、現実の計算とは違ってくるわけでございます。
三項は、「第一項の決算について作成すべき書類は、当該年度の予算の区分に従つて作成した決算報告書並びに損益計算書、剰余金計算書又は欠損金計算書、剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書及び貸借対照表」としているわけであります。これらを合せて決算と称するというような考え方を持つているわけであります。
これは実は最近会社の会計のいろいろな準則、附け方というものが、段々安本等で審議されました結果、それらにより会計の書類が変つて来るものもありますし、又新たに追加されるようなものが出て参りまして、そういうような場合に備えて、この規定を入れたのでありまして、差当つて考えておりますのは、剰余金計算書、或いは剰余金処分計算書というようなものは、やはり上場証券の登録申請の際に付けさせるということを考えておるわけであります
その第一は、先ほどお話のありました財産目録を削除してはどうかという点でございましたが、その点私も同様に考えるのでございまして、今度の証券取引法によりましては、上場株式について財務諸表の準則を出すことになつておりますが、その証券取引法百三十九條を受けましたところの取引委員会の規則で大体財務諸表といたしましては、貸借対照表、損益計算表、これに剰余金計算書と、剰余金処分の計算書及び附属明細表を載せることになつております
してくれと言つても、なかなか一朝一夕にはできませんかも知れませんが、その利益準備金の帳簿を、どういうものを利益準備金とし、どういうものを資本準備金とするということの帳簿関係をもう少しく尊重する意味において、会社はこういうものを備え付けなければならんという、監査役の検讎しなければならんという種類の一つにせめてこれを加えて貰いたいとしまして、私は改正案二百八十一條第五号に、準備金計算書と申しますか、剰余金計算書