2017-06-06 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第18号
ところが、それ以外の農家、准主業農家、それから副業農家の農業所得は五十万円程度しかないわけですね。その五十万円の所得を安定する、これが農家所得の安定につながるんだろうかということでございます。 次はちょっとスキップさせていただいて、十ページに移らせていただきたいと思います。
ところが、それ以外の農家、准主業農家、それから副業農家の農業所得は五十万円程度しかないわけですね。その五十万円の所得を安定する、これが農家所得の安定につながるんだろうかということでございます。 次はちょっとスキップさせていただいて、十ページに移らせていただきたいと思います。
その意味において、副業農家でも家族労働でも、家族の中に勤めていただく方もいれば農業に専念していただく方もいれば、ともかくその農村というエリアで何とか家族の数を維持していただきたい。 その意味においては、工業というものは、もはやどのような大きな企業に頼みましても工場を立地するということはあり得ない。
現在形では、右の方に、企業化を進めて会社法人になる経営、あるいは地域の協同組合的な性格を色濃く残した農事組合法人型の生産農協型のもの、そして、さらに、実は今度の都市農業基本法においてもそういう方向が目指されると思いますけれども、市民農園や自給的市民、自給的農家あるいは副業農家といった方々が、積極的に直売所なんかとの関係を結びながら農業生産を発展させていく、場合によっては、規模拡大して新規参入して登場
したがいまして、現在の総合農協の実態を見てまいりますと、構成員から見ますと、主業農家からいわゆる副業農家まで、あるいは専業農家から兼業農家までの幅広い農業者を対象とするとともに、さらに多数の地域住民から構成されているというふうに認識をしているところでございます。
これを平成十五年段階と比べますと、主業農家につきましては、総所得は九五%、農業所得九八%となっておりますが、準主業農家の場合、総所得は九八%でございますが、農業所得は六六%、副業農家の場合に、総所得は九四%でございますけれども、農業所得は七三%というようになっております。
主業農家の場合につきましても九八%、準主業の場合については農業所得については六六%、副業農家は七三%となっております。 主業農家、それぞれごとのタイプでございますが、ちょっとお時間をいただいて、後で御説明したいと思います。
やはり小規模農家あるいは中山間地、個別には特別措置のようなものをとっておられますけれども、大枠としてはこの品目横断的経営安定対策に入ってないということなんですけれども、この小規模農家というのもいろいろありまして、主業農家、副業的農家、兼業農家とありまして、兼業農家とか副業農家の数%しか収入のうちの農業がないようなところの底上げにもなってしまうんじゃないかなんという話もありますけれども、ただ、とはいえ
納税者負担型の政策は、逆に負担と受益の関係が国民に明らかになりますし、価格支持は、貧しい消費者も負担し、裕福な土地持ち副業農家も受益する逆進的で不公平なものだと、そういうふうに言われておりまして、納税者負担による直接支払の方が、消費のゆがみをなくし、先ほど申しましたように、大変公正なもので、受益の対象が真に政策支援が必要な農業や農業者に限定できる。二度言って申し訳ありませんが。
日本農業の中心である水田稲作というのは、準主業農家あるいは副業農家、すなわち兼業農家を含んだ中小規模経営農家によって支えられているわけです。そもそも、この水田稲作というのは、水利調整を初めとして、共同作業を基本に兼業農家を含む多様な担い手が支えてきた、こういう現状がございます。
○山内(功)委員 まだ日本では副業農家の割合も結構あると思いますので、そういう人たちあるいは小規模農家の皆さんが反対にやる気を失うような農政にならないように、やはりこれからも検討はしていっていただきたいと思っています。 過剰米短期融資制度についてお伺いしますが、大臣、まず資金の運用とか、この制度はどういうイメージで思っておられますか。
○国務大臣(大島理森君) 今サーカスの話を出されましたので、サーカスのお話でちょっと返したいと思うんですが、ここに、先ほど来先生がお話ししていますが、米を作っている主業農家、準主業農家、副業農家というのがあります。これを、全部この人たちが本当にこの主業農家と同じようにサーカスの綱の上を歩いているんでしょうか。
中間取りまとめの中でも主業農家と副業農家に対する施策を区別するというふうに明言しています。しかし、稲作販売農家の米生産というのは五三%、生産量で五三%、この五三%が副業農家によって支えられていると。ですから、稲作でこそ農業者に包括的に頑張ってもらわなければ成り立たないというふうに思うわけですけれども、この点、大臣のお考え、いかがでしょうか。
特に、副業農家というものの数が非常に増えているということ等を考えますと、今、委員の方から見通しが甘かったのではないかというそういう御指摘がございましたが、見通しの甘さというよりも、ライフスタイルも含めて社会構造の変化あるいは農業構造の変化というものが私は急速に変わってきているということは認めなければならないと。
この米政策の見直しでは、副業農家を稲経から外すという案に対して、全国の農業者から猛反対が広がって、結局、食糧庁案は撤回されることになったわけです。 なぜ撤回されたのか。それは、農家の実態を見ないで、小泉構造改革のバスに乗りおくれまいとする思惑からそうなったのではないかというふうに私は思いますし、多くの皆さんがそうおっしゃっています。
私ども、今委員が御指摘のことについて、問題意識というのは共有していると思いますし、悩みも共有している、こう思うわけでございますが、やはり、意欲と能力のある育成すべき農業経営に対して、農地の利用集積等の施策を集中的かつ重点的に講じていくということとともに、法人化等を推進していくことによって、二種兼農家の問題なども、あるいは副業農家という問題も解決できるのではないか、こういう地域の農業資源の維持管理だけではなくて
ということは、認定農業者を中心とする、意欲、能力のある経営をしている、そういういわゆる専業ですね、それと、安定的な兼業を主にされている副業農家、これでは農業の持続的発展に果たす役割はおのずから異なってまいります。そこで、両者を一律に扱うのではなくて、農業経営の実態に即した施策が必要と考えます。しかし、このことは、問題は、農村現場の理解が得られていくかどうかというところにあると思うんですね。
その場合、御心配のように、やはり、主業農家、副業農家の両方に対してどう対応するか。御存じのとおり、いわゆる兼業農家というのがありまして、この三割もの過酷な減反を耐え抜いたのもやはり兼業農家の存在であり、と同時に、生産調整そのものが兼業農家を発生させたとも言えるかと思いまして、この辺に対する対応、それから、生産者及び米の流通の面でいろいろと公平性を欠くところが見受けられます。
○遠藤(武)副大臣 お言葉を返すようなことで大変恐縮ですが、これまでの生産調整といったやり方で消費者の需要にこたえるということはかなり困難だ、そういう認識のもとに、面積による生産調整は限界に達しているのではなかろうかということで、量の生産調整ということを提案し、先ほど小平委員が触れられました、主業、副業農家というもののいわゆる取り扱い方といいますか、対応の仕方など、かなり今までとは違った方向を見出そうと
しかしながら、いろいろと各地域で意見交換をしていく中で、稲経が生産調整の円滑な推進に役立っている、そういう問題指摘もありましたので、稲経におきます主業農家への重点化については、副業農家の扱いをどうするか、そういう農政の基本にかかわる問題だ、そういうものとして議論する必要があるということで、今回、十四年産についてはとりあえず見直しを行わないことというふうにいたしましたけれども、稲経につきます副業農家の
○紙智子君 副業農家と言われる方は好んでなったわけじゃないと思うんですよね。やっぱりそうしなければ食べていけないからですよ。ですから、その意味では、本当に意欲を持っているすべての農業者を本当に育てていくという立場でやるべきだというふうに思います。 次に、備蓄問題に移りたいと思います。 政府は、備蓄の水準を今回百万トンまで引き下げるということを言われています。
ただし、先ほど私が申し上げたように、ある程度いわゆる副業的農家の足腰の強さが図れるような施策があれば比較的米価に反映していくのではなかろうかと、このように考えておりますし、一方において、副業農家を切り捨てるようなことはだめ、認定農家をどうするかというと、なかなかそこに生ずる段差を埋めることは難しい問題があるのかなと承知しておるところであります。
また、集落とか農村をどう発展させていくかということについては、ここには、副業農家の皆さん方に限らず、私は、都市居住者にも、おいしい水、きれいな空気、美しい自然、そういったものを提供する場として新たなる可能性を求めていきたいとも考えているわけです。
集落機能というものも低下しておりますし、そして集落というのは副業農家も専業農家も一緒になってやっているわけですね。しかし、我々は自給率の向上ということを考えたときには農地の集積ということを考えて、専業農家あるいは集落営農、法人化ということでやっぱり意欲と能力のある経営体に集中していかなくちゃいけないと、政策を。
副業農家やいわゆる第二種兼業農家や小規模農家というものには、まあこちらの水田転作で集団的にやるやつはそれでいいとして、小さな生産規模でやるものにはそういう生産奨励金はつけないでいく。
これはこの中で、結局、米というのは副業農家がつくっている。だから副業農家というのは、したがって一番簡単で一番収入があるからそれはやめようとしない。何だかんだと言ってもつくっている。農家といっても、所得の七〇%はもうほかから収入を得ているんだから、農林省の言うことをそうそう聞かぬでもいいじゃないかというようなことにとれる。
○三治重信君 大臣、いまのお話でもわかるように、農地法の改正をこの前御質問したときには、私は農地法の改正に踏み切らないと、自立農家の育成とか専業農家の育成と言ってもうまくいかないと、いわゆる完全自作農主義の農地法というものは、やはりいまの自立農家の育成という農林水産省の対策や、日本の農業を産業として育成していくためには、やはり第二種兼業農家や副業農家ばかりでは、これは日本の農業は何ぼ生産技術が農事試験場