2021-08-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第35号
一方、一部でマスクの非着用、密集した応援、認められた用務先以外への外出などの不適切な事案も見受けられましたことから、組織委員会において、厳重注意ですとかアクレディテーションの剥奪等の処分がなされたと承知をしております。
一方、一部でマスクの非着用、密集した応援、認められた用務先以外への外出などの不適切な事案も見受けられましたことから、組織委員会において、厳重注意ですとかアクレディテーションの剥奪等の処分がなされたと承知をしております。
オリンピックの事務局として、この間の状況をどのように把握をされ、そしてまた、注意をしたり、あるいはID剥奪などのような対応はどのようにされましたか。
このため、昨日、組織委員会に対して、報道にあった不正事例について、組織委員会において早急に対象者を特定、把握し、アクレディテーション剥奪など厳格な処分を行うこと、宿泊施設に配置する監督者の体制強化を図るとともに厳格な運用を行うこと、組織委員会においてプレーブック等の内容を分かりやすく示したチラシ等を作成し、各組織の責任者を通じて周知徹底を図ること、食事の場所について専用食事会場を確保するなど国内在住者
こうした方針は、大会の主催者であるIOC、IPC、組織委員会が作成する、全ての大会関係者が遵守すべきルールを記したプレーブック第二版にも反映されておりまして、これらの実効性を担保するため、受入れ責任者が管理を行い、ルールに違反した場合には大会参加資格を剥奪することもあり得るとしております。
加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立ての制度、早い段階で破産を申し立ててその金員を確保するということです、行政庁による解散命令制度の創設や過去の被害事案の救済のための措置をとるべきではないでしょうか。是非このような点も検討していただきたい。
○福島みずほ君 是非、加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立て制度、行政庁による解散命令制度の創設、過去の被害事案の救済のための措置を是非検討して採用していただけるよう、是非消費者庁の力も強化していただくよう心からお願いを申し上げます。 次に、出資法改正についてお聞きをいたします。
ただ、今回、このような新しいルールを作って皆さんの厳格な管理をさせていただく上で仮に何か問題があったとしたならば、これ最終的に剥奪するかどうかというような罰則の措置についてはIOC、パラリンピックであればIPCが判断します。これ、もう大会を運営している、一番ルールを作っているところですが、これはIOC、IPCが判断します。
○松沢成文君 大臣、そこで関連して最後にお伺いしたいんですけれども、そもそもプレーブックの遵守事項に違反した選手やメディアの大会関係者は参加資格剥奪もあり得ると、こういうニュースが最近出ています。 これ分かるんですけれども、じゃ誰が違反しているのか、これを公正に判断する、これ誰が決めるんですか。組織委員会の中に何とか審査委員会というのをつくって、あいつ違反しているぞ、こいつも違反しているぞと。
その上で、ルールに違反した場合は、大会の参加資格、そこに関わる資格ですね、これを剥奪するというふうに聞いておりますので、こうした防疫措置を徹底していければというふうに考えております。
そのほか、消費者庁や特定適格消費者団体の破産申立て権、解散命令制度、加害者の不当な収益を剥奪して被害者を救済する制度等の創設、出資法違反の罰則の引上げというような論点もあります。この辺りも含め、参議院で議論し、附帯決議等によって確認していただけることを願っております。 次に、一番大きな問題だと思っている書面交付義務の電子化の点についてお話しします。
安全、安心な大会運営を確保するとともに、国内にお住まいの方々と交わらないようにするために、選手及び大会関係者については、用務先を宿泊施設や競技会場、練習会場等に限定し、それ以外の移動は禁止すること、宿泊施設は、組織委員会が管理するホテルや地元自治体と協議の上で登録したホテルに限定し、組織委員会が管理者を置くなど宿泊する関係者の行動を管理すること、ルールに違反した場合は大会参加資格を剥奪するなどの措置
出国前二回の検査、入国時の検査、そして入国前十四日間の健康モニタリングなどを行っていただき、入国後も、行動範囲を原則として宿泊施設、競技会場等に限定し、移動方法も原則専用車両に限定するなどの厳格な行動管理を実施いたしまして国内在住者等と交わらないようにするとともに、毎日検査を実施いたしまして、入国後三日目の検査で陰性が確認されることを条件に試合参加を認める、さらに、ルールに違反した場合には大会参加資格を剥奪
こうした措置の実効性を担保するために、移動中も含めて受入れ責任者が選手等及び関係者の行動管理を行うこととしておりまして、仮に措置に違反した場合には、大会参加資格となるアクレディテーションを剥奪するなど、厳しい措置を講ずることとしております。 以上でございます。
そして、先ほど申し上げましたとおり、ルールに違反した場合は大会資格を剥奪するような形で行動管理をすることとしております。
○植松政府参考人 大会資格剥奪というのは、あくまでも抑止的効果を想定したものでございまして、実際には、管理者なり、随行し、アテンドをつけるとか、そういう形できっちり管理するということを第一に進めることとしております。
安全、安心な大会運営を確保するとともに、国内にお住まいの方々と交わらないようにするため、選手及び大会関係者については用務先を宿泊施設や競技会場、練習会場等に限定し、それ以外の移動は禁止すること、宿泊施設は組織委員会が管理するホテルあるいは地元自治体と協議の上で登録したホテルに限定をしまして、組織委員会が管理者を置くなど宿泊する関係者の行動を管理すること、ルールに違反した場合には大会参加資格を剥奪するなどの
監視され、それ反すると資格を剥奪される。でも、大会関係者はホテルに泊まって、そういう行動規制はない。しかし、食堂で食べて、幾ら黙食といってもそこで広がらないか、大変問題が起こり得るというふうに思っております。 昨日、最高裁でアスベストについての最高裁の判決が出ました。
したがって、贈与や売買契約といった所有権者の意思表示なくして、ある者の所有権を剥奪し、他者に与えるという法的論理構成については、極めて慎重な検討が必要であります。
したがいまして、贈与や売買契約といった所有権者の意思表示なくして、ある者の所有権を剥奪し、他者に与えるという法的論理構成については、極めて慎重な検討が必要でございます。
しかも、その資格剥奪とかそんなことは、選手、コーチに限ってはできるかもしれません。報道機関とか入れないでやるんですかね。報道機関は、日本の報道機関と違って忖度してくれませんからね。本当に大丈夫なんですかね。
○菅内閣総理大臣 具体的な方法として、例えば、行動範囲を原則として宿泊施設及び競技会場などに限定をする、その上で、一般の日本人との接触を厳に回避するため、それぞれの場所での動線分離を徹底をさせる、移動方法を原則専用車両に限定するなどの厳格な行動管理を実施をし、さらに、ルールに違反した場合には大会参加資格を剥奪をする、こうした措置を講じていきたいというふうに思っています。
行動範囲を原則として宿泊施設及び競技会場などに限定をして、その上で、一般の日本人との接触を厳に回避するため、それぞれの場所での動線分離を徹底をし、移動方法を原則専用車両に限定するなどの厳格な行動管理を実施をし、ルールに反した場合は大会参加資格を剥奪をします。 ですから、そこは、外国の選手というのはこういう管理の中で対応したいというふうに思っています。
だって、じゃ、今の説明だと、剥奪できないということは、所有権は、事業者、まさに送り主のものに、まだあるということですよね、所有権は。所有権が事業者にあるままの中で、送りつけられた人は自由に処分できる。できないんじゃないんですか、怖くて。だって、所有権はないんだから。自分のものだというふうに確信できてこそ、自由に処分できるわけでしょう。
しかしながら、我が国における法制全体も踏まえた送りつけ商法に係る規定の在り方を検討した結果、当事者間の合意なく、ある者の所有権を剥奪し、他者に与えるという法的論理構成については、財産権との関係の整理など、極めて慎重な検討が必要であると判断するに至ったところでございます。
○片桐政府参考人 送りつけ商法の規定と所有権との関係でございますけれども、我が国における法制全体も踏まえた送りつけ商法に係る規定の在り方を検討した結果、当事者間の合意なく、ある者の所有権を剥奪し、他者に与えるという法的論理構成については、財産権との関係の整理など、極めて慎重な検討が必要であると判断するに至ったものであります。
このヤンジンさんとディマンさんの身体の自由の剥奪というものがやはり自由権規約に違反するよと言われているわけです。 それで、その理由ですね。先ほどから何度も言ってきた理由と同じなので、恐らく、これはこの二人に限らず、長期収容された方全員が通報されたら全員に違法と言われてしまうんじゃないかなと思うんですけれども、この意見書について、大臣はこういった記者会見をされているんです。
じゃ、次、恣意的拘禁作業部会による移住者の自由の剥奪に関する改定審議結果第五号というものがある。これは二〇一七年の一月に出されています。この作業部会の指摘の位置づけと効力をどのように捉えていらっしゃるか、教えてください。
それを剥奪しようとしたから、RCEPでは大変な抵抗が起きたわけです。こういうことは、日本のやろうとしていることに問題があるのではないかという証左であります。 それなのに、日本国内では、既に農家の自家増殖の制限を種苗法の改定でやってしまったわけです。こう考えると、日本における種苗法の改定の問題もよりクリアになります。
ふるさとをもう剥奪するのが原発事故なんですよ。それを示したのが福島の事故です。まさに事故は起きるという前提で考えるべきだということです。福島原発事故を見れば、放射線は同心円状に広がるわけではないし、三十キロ以上は広がらない、こんなことはないわけなんですよね。 原発事故後、規制委員会は、原発の安全対策で国際基準となっているIAEAの五層の深層防護に基づいて新規制基準を作っています。
だって、国連で勧告されているんですよ、こんなような、剥奪されているとまで。そして、現実に、子供の面会を認めていないじゃないですか。その前提に、その前に、やはり司法審査というのを用意してくださいと国連が言っていて、子どもの権利条約に書いてあるんだから。
それで、国連の勧告では、二十八の(c)で、施設に措置された児童が、生物学的親との接触を維持する権利を剥奪されていることということで勧告されているわけでしょう。
今御指摘いただいている点に関しましては、国連からの指摘としては、施設に措置された児童が、生物学的親との接触を維持する権利を剥奪されているというふうに捉えられ、指摘をいただいているというふうに受け止めておりまして、これは、先ほどから申し上げている一時保護の、私どもの今の行政運営の考え方からすると、必要最小限でなければならないというふうにしている面会交流の制限が、そのとおりになっているかどうかということについて