1990-05-24 第118回国会 参議院 内閣委員会 第3号
○田渕哲也君 登極令に定められた剣璽渡御の儀、それから践祚後朝見の儀というのは非常に宗教色が強くて、そのまま行われるというのは現在の憲法にそぐわない、そういう意見があるわけですけれども、したがって今度新たに行われた剣璽等承継の儀と即位後朝見の儀は登極令に定められたやり方とは違ったやり方でやっておるということも伺っておるわけですが、具体的にどのように違っておるのか、お伺いできればお答えいただきたいと思
○田渕哲也君 登極令に定められた剣璽渡御の儀、それから践祚後朝見の儀というのは非常に宗教色が強くて、そのまま行われるというのは現在の憲法にそぐわない、そういう意見があるわけですけれども、したがって今度新たに行われた剣璽等承継の儀と即位後朝見の儀は登極令に定められたやり方とは違ったやり方でやっておるということも伺っておるわけですが、具体的にどのように違っておるのか、お伺いできればお答えいただきたいと思
○田渕哲也君 登極令に定められておる剣璽渡御の儀、それから践祚後朝見の儀、これは名前が変わっただけで、内容は登極令と同じような形式で行われたわけですか。
あれは剣璽渡御の儀なのですから。剣にも璽にもおのずからの神格がある。それがみずから渡られる。つまりお祭りのおみこしのような、あれも渡御というのでありますが、渡御というのはそれそのものに神位、神格があるということでありますから。人間が運送するという意味じゃありませんから。ことしなしなすったのは人間が剣と璽を運んだということですよ。
これは、剣璽渡御の儀と言われておるものでありますが、それと即位の礼と大嘗祭、この三つを完了した場合に皇位を継承されたということが伝統的な解釈となっております。 ところが、このことは明治憲法下の皇室典範には明記されておるわけでありますが、新憲法のもとでは、御承知のように皇室典範第二十四条に「皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。」という規定しかございません。
ところで、先ほどの剣璽渡御の儀等についての御質問でございましたが、これは先ほどから御答弁がございますように、皇位の継承があったときに行われます諸儀式のうちでどのような儀式を国事行為として行うかということについては、答弁できる段階にございませんということでございますので、それにつきましてまた御質問にお答えするということはできかねるということは、御理解いただけると思います。
改めてお伺いをしますけれども、先ほど宮内庁からお話のあった剣璽渡御の儀、現在は言葉をかえて剣璽等承継の儀という言葉で、いわゆる三種の神器などの承継儀式をやるというふうに準備をされているということが、一部もう既に報道をされておるわけです。その後、践祚後朝見の儀というのが即位後朝見の儀というふうに名前を変えてやろうとしているというふうなことが、既に情報として報道をされております。
○宮尾政府委員 旧憲法下におきましては、践祚の式といたしまして、賢所の儀、皇霊殿・神殿に奉告の儀、剣璽渡御の儀及び践祚後朝見の儀というものが行われております。
まず、御崩御になりましての践祚の関係でございますが、ここには剣璽渡御の儀でございますとか、践祚後朝見の儀でございますとかといったような践祚関係の儀式がございます。それから御喪儀関係が次に出てまいりまして、殯宮の関係の儀式でございますとか、一番中心は、御喪儀関係では葬場殿の儀という大喪の儀式、それから今度は御陵の関係の儀式というのが数多く規定をされております。約二十九項目規定をされている。
○説明員(藤巻清太郎君) お尋ねの件は、恐らく旧登極令に出ております皇位継承の、崩御の後の比較的近い期間に皇位継承を、まあしるしとして行われる儀式に関連するものでないかと思いますが、いま先生おっしゃいましたこの剣璽というものは、宗教という点についてはまだわれわれ研究するところがあると思いますが、仮に、その際の過去の例によりましても、剣璽渡御という儀式がございますけれども、これは新帝の前に剣と曲玉を置