1956-11-21 第25回国会 衆議院 決算委員会 第2号
次の八三ページに書いてあります五三号、建物売渡契約の解除に伴う売渡代金払い戻しの処置当を得ないもの、これは二十六年度の検査報告で指摘した事態のあとのことでありますが、二十六年度の検査報告に書いてありますように、千葉財務部で剣心学園というところに鉄骨の建物を学校教育施設に使用するということとして売り渡したのでありますが、相手方はそれを学校教育用施設に供しないで転売しているという事態がありまして、これは
次の八三ページに書いてあります五三号、建物売渡契約の解除に伴う売渡代金払い戻しの処置当を得ないもの、これは二十六年度の検査報告で指摘した事態のあとのことでありますが、二十六年度の検査報告に書いてありますように、千葉財務部で剣心学園というところに鉄骨の建物を学校教育施設に使用するということとして売り渡したのでありますが、相手方はそれを学校教育用施設に供しないで転売しているという事態がありまして、これは
○八木幸吉君 だいぶ時間もたちましたが、五十三の事項を簡単に伺いたいと思うのですが、千葉県下で学校教育施設の用に供するために、四百九十八万一千余円でもって千三百八十三坪を財団法人剣心学園に譲り渡したところが、その用途に供しないで転売したために、二十八年の八月に契約を解除して、その売り渡し代相当額四百九十八万一千百五十円のほかに、損害賠償金相当額六百七十八万六千八百余円を徴することとして、千葉財務部から
建物の売り渡し契約を解除する場合に、売り渡し代金を相手に払う、同時に相手方から損害賠償金を取る、ということになっておりました場合に、売り渡し代金を払う方だけ払ってしまって、損害賠償を取るべきものを取ってなかった、本来ならばこうした場合は当然相殺して、なお取るべき損害賠償金を追徴することになりますが、係りの間の連絡の不十分であったと思いますが、払うほうだけ払ってしまったという事態でありまして、この剣心学園