2017-03-16 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
また、同条三項では、「前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。」とあります。 したがって、まずは、緊急事態におけるこの参議院の緊急集会規定の意義、適用範囲について明らかにする必要があります。
また、同条三項では、「前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。」とあります。 したがって、まずは、緊急事態におけるこの参議院の緊急集会規定の意義、適用範囲について明らかにする必要があります。
三項として、「前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。」そういう憲法五十四条に基づく緊急集会による参議院の承認というのが七十六条の防衛出動に対して、七十八条の国会の承認というのは、先ほど申し上げましたように、「その後最初に召集される国会において、すみやかに、その承認を求めなければならない。」
前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。 第一項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。」
前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。」いわば条件つきで参議院の緊急集会というのを認められているわけであります。
それは憲法第五十四条に、手帳の中に書いてありますが、この条文を見ますと、五十四条のただし書きのところに、「前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意」を得なければならないという文章の前に、衆議院が召集できないときには参議院において緊急集会を開くという規定になっております。
「前項但書の規定により公債を発行し又は借入金を なす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。」第三項として、「第一項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。」こうあるわけでございます。この一番最初の第一項について伺った わけでございます。
○西垣政府委員 財政法第四条第二項の規定は「前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。」というふうに規定されておりまして、これに基づいて償還の計画表を出しているわけでございます。
しかしながら、弁護士法第三十条によって「弁護士は、前項但書の規定により常時勤務を要する公職を兼ねるときは、その職に在る間弁護士の職務を行ってはならない。」と明白にされているわけであります。
、二項に「前項但書の選考は、人事院の定める基準により、人事院又はその定める選考機関が、これを行う。」これが根本的な定めでございまして、これに基づいて、現在任免の規則といたしまして、「八−一二」というのがございます。その中に、競争試験による場合が一般的でございますけれども、そのほか選考のものにつきましても基準等の規定がございます。
財政法第四条は、さきに述べた第一項に続いて、第二項として、「前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。」と規定しているのであります。
同時に第二項において「前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。」と明記されているのでございます。償還の計画を国会に提出して、特に審議された結果は公債による資金もまたやむなし、これが正当な解釈だと思います。
第四条に「前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。」と明記されている。ところで、去年、戦後初めて公債が発行されまする場合に、この問題について私が福田大蔵大臣に尋ねましたところ、借りかえをする。きのうの八木君に対する答弁も、去年と同じ答えです。
そこで私は、あなた方の解釈上またそれをお聞きするのだけれども、この第四条のただし書きでいう償還だが、第四条第二項の「前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。」この償還の計画というのは何をさすのですか。
「前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。」第三項として、「第一項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。」こうあるわけでございます。この一番最初の第一項について伺ったわけでございます。
そこで、その前段の方はどういうことなのかよくわかりませんが、後段の方は、どうも私はこの法律によれば、第八条では、「前項但書の普通財産については、第六条の規定にかかわらず、当該財産を所管する各省各庁の長が、これを管理し、又は処分するものとする。」とありますから、これは法律の建前からすると、林野庁長官にこの処分の権限があるので、大阪営林局長などにないと思うのですが、その間の事情と、両方承りたい。
○亀田得治君 これは非常に重要な点ですが、現行特例法の第十条の第二項と第三項がただいま問題になっている点でありますが、現行法の場合には、「前項但書の異議は、その理由を明示してこれを述べなければならない。」こう書いてありますが、この場合に、これは義務規定というふうな解釈がされておらないでしょう。現行法においても、これは訓示的なものだというふうに裁判所等の扱いがなっているはずです。
そうすると二十七条に入りますが、これも字句が若干変わってきておるという点で、現行法の三項では「前項但書の異議は、その理由を明示してこれを述べなければならない。」理由を明示せよという要請がなされているわけですが、こちらは「理由を附さなければならない。」文字が変わっているだけで意味は全く同様と理解してよろしゅうございますね。
あるいは第二項で「前項但書の規定により国会の承認を得ないで出動を命じた場合には、内閣総理大臣は、直ちに、これにつき国会の承認を求めなければならない。」第三項は「内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、又は出動の必要がなくなったときは、直ちに自衛隊の撤収を命じなければならない。」そこで防衛庁の長官にお尋ねしますが、自衛隊法七十六条に基づいて、とにかく出た。
次に十三項は新しい規定でございますが、「所得税法第四十一条第二項の規定は、外貨電信電話債券の利子で前項但書に規定する政令で定めるものが支払を受けるものについては、適用しない。」ということでございまして、利子を払わなければならない場合におきましても、代位納付ということはしないという規定でございます。これもほかの一般の例によっております。
同じく第七十六条の二項に「前項但書の規定により国会の承認を得ないで出動を命じた場合には、内閣総理大臣は、直ちに、これにつき国会の承認を求めなければならない。」同じく三項に「内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、又は出動の必要がなくなったときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。」こういうふうになっております。