2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
さらに、ことしの四月からは、検査を終了しますと、検査標章というもの、前面ガラスにステッカーを張りますが、あの裏面に、点検整備が未実施のものにつきましては、前検査の車両でございますが、「法定点検未実施」というふうに記載をすることにしております。
さらに、ことしの四月からは、検査を終了しますと、検査標章というもの、前面ガラスにステッカーを張りますが、あの裏面に、点検整備が未実施のものにつきましては、前検査の車両でございますが、「法定点検未実施」というふうに記載をすることにしております。
そして、よく死者が出なかったな、操縦士がよく死ななかったと思うぐらいの、前面ガラスが防弾ガラスでなかったということから被害を受けておりますので、私は、軽々に海上保安庁が相手がどういう武器を持っているかわからないで一方的に威嚇といえども近寄るということも今後は大いに検討しなければならないし、海上保安庁の職員の生命ということから考えれば、今回の教訓として、一刻も早く、ロケット弾ではとても、どんな防弾ガラス
ですから、車検対象車につきましては無車検車両対策に尽きるかと思うのでありますけれども、この具体的な対策の内容といたしましては、自動車検査証に車検の有効期間を明記することはもちろんでございますが、フロントガラス、前面ガラスに、自動車検査標章と申しておりますが、これを貼付しておりまして、これに自動車検査証に記載されているのと同じ有効期間を記載して、常に運転者の目に触れるように措置をする、こういったことで
これは米軍等もないようでございまして、そういうような点を踏まえて、今後、化学防護車に中性子線検知器を整備したり、化学防護車に中性子線の防護機能を付加するとか、それからガンマ線でも前面ガラスは通るとか、そういうところも強化して、できるだけ、発生したときはまず情報収集を手伝うということですから、もし汚染度が、だけれども生身では行けないというときには、やはりそういう防護した化学防護車等を出してそれで測定し
この点につきまして、私どもの運転席の前面ガラスの強度は、実はトンネル走行中に受ける圧力あるいは圧力変動に耐え得ること並びに鳥などの衝突に耐え得ることを基準にしております。大体一・八キログラムと想定いたしておりますので、今回のような大きなコンクリート片による衝撃は、私どもとしては実は想定はいたしてございません。
○下平政府委員 委員御指摘のとおり、車検切れといいますのは、自動車の安全あるいは環境問題に直接にかかわることでございまして、車検切れのないように努めているところでございますけれども、特に現在は自動車の前面ガラスに自動車の検査の有効期間を表示をいたしました検査標章というものの貼付を義務づけております。
このような中、警察といたしましても、交通指導取り締まり、車両検問、交通事故捜査等の際に、登録自動車や検査対象軽自動車の前面ガラス等に張られております検査標章、または検査対象外軽自動車や原動機付自転車のナンバープレート等に張られております保険標章を確認いたしますとともに、自動車保険証の提出を積極的に求めるなどいたしまして、無保険車の発見と検挙に努めておるところでございます。
例えば、緊急時のドアロックの解除システムでございますとか、雨の日の撥水性の前面ガラスの導入、こういったものは既に実用車に導入をされつつございます。 今年度からは、これをどういうふうにもう少し使う方との整合性を図っていくかという、先ほど申し上げましたヒューマンインターフェースの問題について取り組んでまいりたいと思っております。
先生御指摘の、紫外線等により人体に重大な影響を受ける色素性乾皮症患者が使用する車両への紫外線遮へいフィルムの貼付の現状につきましては、前面ガラスについて申し上げますと、おおむね保安基準をクリアしているという状況でございますが、運転席あるいは助手席側の側面ガラスにつきましては、一部その保安基準をクリアできていない、こういう状況があるということは理解しております。
保安基準では前面ガラスと運転着席は張ってはならない、ただし、助手席側についてはドアミラーができたときに通達が出されまして、ここでは難しい言葉を使っておりますが、運転するところからドアミラーを見て、見えるところの範囲だけは見えるようにしなければならぬ、ドアミラーが認められたことによって左方確認がきちっとされなければならぬということで、着色フィルムなどが張られたら困るなという認識は運輸省としても非常に持
御指摘の着色フィルムの件につきましては、私どもの方では、従来より道路運送車両の保安基準によりまして、前面ガラスと運転着席の側面ガラスにつきましては、省令をもちまして張りつけを禁止いたしております。
○緒方委員 もう一度恐縮ですけれども、そうしますと前面ガラスと運転者席はだめだということですが、助手席はそれと違う、全然張ってはならないということより幾らか透視度が上がるということもあり得るのか、その辺のところはどうなのでしょう。
最初に自動車交通についてでございますが、自動車の構造・装置の安全性向上につきましては、道路運送車両法において保安基準を定め、安全性確保の面から詳細に規制を行っておりますが、特に、六十年九月には、道路交通法によるシートベルトの着用義務の強化にあわせまして、車両のシートベルト装備義務の拡大を行ったほか、前面ガラスの合わせガラス化等を内容とする保安基準の改正を行ったところであり、今後とも、国際的な基準との
道路運送車両の保安基準におきまして、先生おっしゃられたように、前面ガラスには合わせガラスと部分強化ガラスが規定されているわけでございますけれども、先生先ほどの御質問のように二十数%しか合わせガラスが使われてない状況ではございます。
○神戸説明員 先生御質問になりましたように五十五年に運技審から答申をいただきまして、フロントガラスだけではございませんけれども、一連の自動車安全基準の拡充強化目標ということで、その中の一つとしまして、前面ガラスにつきまして、衝突時の安全性とともに、走行時における破損の際の視界の確保につきまして性能要件を検討し、三、四年を目途として安全基準の具体的な改正、強化を行うべきであるという旨の指摘をいただいております
ちょっとガラスの生産につきましては私どもの所管でございませんので私の方から申し上げられませんが、一般ユーザーから見まして、合わせガラスを使っているのか部分強化ガラスであるかというのは非常に難しい、見分けはできないというお話でございますけれども、自動車の販売に伴いまして、そのカタログの中では使用ガラスの種類というのを明示しておりますし、またガラス業界におきましても、モーターショー等の場を活用しまして前面ガラス
特定給油所と申しますのは、昭和四十六年より運輸省、警察庁両御当局の御指導のもとに続けられております定期点検整備促進運動に伴う点検済みステッカーを自動車の前面ガラスに張りつけることができる給油所のことであり、国家試験合格の二級、三級の資格を持つ整備士を常時雇用し、一定基準の点検、整備機器と屋内点検作業場を備え、認証整備工場との連携を有している給油所であります。
サイドドアの強度、前面ガラスの取りつけ強度、ドアロックの強度、燃料系の防火、電気系の安全性、内装品の難燃性、こういうものについての保安基準が定められておりません。 昭和四十六年の中央交通安全対策会議の第一次交通安全基本計画は、交通安全関係の規格について「国際水準以上の規格とすることに努める」と定めております。
それから使用制限違反、自動車の標章の貼付について保安基準の改正との関係のお尋ねがございましたが、現在の保安基準におきまして前面ガラス、運転者席の側面ガラスには所定のもの以外の標識、ポスターが張りつけられてあってはならないとされておるわけでありますが、今回の改正法案によります標章にかかわる総理府令の内容、それからそれの執行等につきましてよく警察当局と相談いたしまして、検討の上必要な措置をとりたいというふうに
につきましては定期的な検査を実施いたしておりますと同時に、これは乗用車については二年に一回、トラックについては一年に一回やっておりますが、あわせまして定期点検整備ということを、自家用については半年ごと、事業用については一カ月ごとに所要の点検個所を確実に点検チェックをして、正常な機能が働くようにするよう、この定期点検の義務づけを自動車ユーザーにいたしておりまして、これが完全に励行されるように、その自動車の前面ガラス
その他こまかいところでは、先ほど御指摘の、前面ガラスをはじめとする車両の前面強化につきましても、いま一生懸命に、できるものはもうどんどんやっておりますが、できない車に対する研究も続けておりますし、あるいは運転台自身の構造と申しますか、乗務員の最近急行は全部高くなっておりますが、そういう高さを高くするとか、できる限りそういう手を打ちまして、このようなスピードアップをはじめといたします列車の近代的な新しい
ただ、確かに世の中、そういう悪いことをする者もあるかとは思いますが、先生御存じのとおり、車の前面ガラスには検査標章というものを張らしております。
フロントグラス、前面ガラスを、昭和四十四年の六月十二日に省令三十五号で少し変えておられますが、その内容はどうでしょうか。
いまのは輸出車として私はお伺いしたわけですが、あとそれを補給するパーツとしてのフロントグラス、前面ガラスをどの程度輸出しておるかということ。
道路運送車両の保安基準につきまして、ただいま加藤先生から御質問がございましたとおり、昨年六月十二日に保安基準を改正をいたしまして、前面ガラスにつきましては、従来、安全ガラスであることというふうに規定されておりましたけれども、安全ガラスのうち強化ガラスにつきましては、これが破損をいたしました場合に、瞬間非常にこまかく破損いたしまして、全く視野がなくなるという現象を呈しますので、前面ガラスは破損をいたしました
それから前面ガラスでございますが、これは強化ガラスと合わせガラスだと思いますが、強化ガラスでも現在は国内ではそういう規格でよろしいということになっているように存じます。そういう意味で規格の差異と申しますか、そういう差が1差というよりも違いがあるということで、差別というような意味ではないと存じます。
○木村美智男君 いま前面ガラスについてまあ強化ガラスと合わせガラスがある。したがって、これは規格の違いであって、差別というのはことばそのものが適切かどうかは知りませんが、まあ違いがあることだけは間違いないですね。そこで、どうしてもアメリカへ出すやつは合わせガラスを使わなければならないということになっているのですか、その点をひとつ承りたい。
特に私取り上げたのは、前面ガラス、その問題を実はあとでお伺いしたいと思うんですが、問題が起こっているので、その辺でまず差別があるんじゃないかというようなことなんですが、この点まあ自動車工業会の会長である川又さんなり、あるいは石塚参考人なり、前面ガラスについて少なくともこれは国内向けとアメリカ輸出車との間には差別があるというふうに思うんですが、この点いかがでしょう。