1969-04-22 第61回国会 衆議院 法務委員会 第15号
そこで、この最後の結論を見ますると、「前記自衛官三名の受験を認めない旨の決定を取り消したうえ、可能な限り、これらの者に受験の機会を与えるための措置をとるとともに、憲法および教育基本法の前記各法条に違反する差別的取扱いをすることのないよう配慮されたく、」こう出ております。まことにこれは明瞭だと思うのであります。ところが、この間人権擁護局長の御答弁を聞いておりますると、この勧告は強制力を持たない。
そこで、この最後の結論を見ますると、「前記自衛官三名の受験を認めない旨の決定を取り消したうえ、可能な限り、これらの者に受験の機会を与えるための措置をとるとともに、憲法および教育基本法の前記各法条に違反する差別的取扱いをすることのないよう配慮されたく、」こう出ております。まことにこれは明瞭だと思うのであります。ところが、この間人権擁護局長の御答弁を聞いておりますると、この勧告は強制力を持たない。
そこで「貴職におかれては、前記自衛官三名の受験を認めない旨の決定を取り消したうえ、可能な限り、これらの者に受験の機会を与えるための措置をとるとともに、」——可能な限りこういう措置をとるというのは、これは追試験を受けさせたいということでありますが、時期的にもおそいかもしれないし、不可能な措置といわれる可能性があるかもしれませんし、その感じはよくわかりません。