1956-09-11 第24回国会 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第3号 一、前記病院長上田守長は、昭和二十九年十一月二十三日元日本女子大学教授東佐誉子を精神衛生法第三十三条により同意入院させたにもかかわらず、同法第三十六条に定める届出の期間をけ怠し、翌三十年一月十一日に至りその届出をなした。 二、同病院において右佐誉子を昭和二十九年十二月九日精神衛生法第二十七条第一項に定める診察をなすに当り、同条第二項に定める当該吏員の立会がなかった。 戸田正直