1998-05-07 第142回国会 参議院 予算委員会 第19号
刑事罰の方は期間がたてば前科抹消でなくなるんです。罰金を受けた者であっても五年すれば効力は失うんです。懲役刑を受けた人であっても執行が終わってから十年すれば刑の言い渡しは効力を失うということになりまして、何ら差別は受けないんです。しかし、国家公務員法上の懲戒処分を受けますというと、先ほど話にありましたように、人事記録に載りまして一生ついて回るんです。
刑事罰の方は期間がたてば前科抹消でなくなるんです。罰金を受けた者であっても五年すれば効力は失うんです。懲役刑を受けた人であっても執行が終わってから十年すれば刑の言い渡しは効力を失うということになりまして、何ら差別は受けないんです。しかし、国家公務員法上の懲戒処分を受けますというと、先ほど話にありましたように、人事記録に載りまして一生ついて回るんです。
そして、現行刑法の三十四条の二の第一項は、言うまでもないんですが、いわゆる前科抹消の制度を設けております。十年たてば刑の言い渡しは効力を失うわけであります。 そこで、先ほども円委員が聞かれたんですけれども、ちょっと正確な答えが返ってこなかったので改めて質問をするんですが、前科がある、禁錮以上の刑に処せられた者が保護司さんになられたということは一度もないんでしょうか。
○河村委員 少なくとも裁判に要する時間ぐらいはプラスしたらいいんですよ、前科抹消と平仄を合わせるにしたって。最高裁で刑が確定するまでは五年ぐらいはかかるんだから、だから十五年にすれば、分析からいっても大体カバーできるでしょう。直すのが本当だと思う。 もう一つ、銃砲類だけの犯罪に限定をして、他の手段による犯罪者を除いたのはどういうわけですか。
それはやはりいろいろな前科抹消でさえ十年、そういった事情も考えて十年ということを決めたわけですけれども、それではそれから先はどうなるかということになりますと、これは一生だめだという議論になってこようかと思います。ですから、そこら辺で法律的に期間を決めるとすればまあ十年ではないかというふうに考えたわけです。
しかしその場合、復権令の場合でも二度というのは、御存じのように罰金は刑法の規定でもって五年たちますと言い渡しは効力を失う、いわゆる前科抹消の制度がございますので、大体においては五年以内の罰金というふうに考えられると思います。
俗な言葉で言うならば前科抹消法であります。
この五年につきましては、現行法の累犯に関する刑法第五十六条及び罰金の前科抹消に関する刑法第三十四条ノ二において、いずれも五年と規定いたしておりますし、或いは統計上五年以上経過して再犯を犯す例か少い等を考慮いたしまして五年といたした次第でございます。
それから前科抹消につきましては、刑法の三十四條の二でございまするが、これ以上にその人の資格の回復について、この際国民と喜びをわかつという意味合いにおいて、資格の回復を早からしめる、こういうことを考えてもいいのではないか、こういう考え方で準備をいたしております。
しかも検察庁の検事のごときは、被告人何がしは前科何犯であるというようなことを、起訴状の中にまでしたためておる事例が多々あるのでありますが、いわゆる前科抹消制度が立法化して、これが実施されてすでに満三箇年を経過しておる今日であります。
○大橋国務大臣 前科抹消の件に関しましては、前国会におきましても、庄司委員より温情に満ちておりまするところの御質疑をいただいた次第でございます。爾来法務府といたしましても、この問題は行刑並びに矯正保護の上から申しまして、收も重大な問題でございまするので、誠心誠意これについて研究を重ねて参つておるのであります。
○草鹿政府委員 前科抹消のことにつきましては、先般もお話がありましたので、この問題は費用の点からいたしましても、あるいはまた手続きの非常にむずかしい点等いろいろございますが、せつかくああいう法律ができましたので、この法律の趣旨に沿うべく、さつそく法務府としても努力しなければいけないと考えまして、法務府内及び刑務所、検察庁あるいは刑務所、さらに更正保護委員会等から委員を出してもらいまして、いかなる方法
庄司一郎君から前科抹消に関し委員外発言を求められておりまするが、本件を議題に供して同君に発言を許すに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それはせつかく昭和二十二年第四国会かにおいてでき上りました刑法の一部改正のもとに行われましたるいわゆる前科抹消の法律、刑法第一編、第六章第三十四條の第二項、この刑法第三十四條第二項は、法務総裁御承知のごとく、一定年限を経過せるところの釈放者をいわゆる刑名簿と称する登録名簿より根本的にカツト・オフ、抹消する。
願わくは、三十四條の改正を見るまでは、約十年という長い間本院において前科抹消運動が展開され、十年の長い歳月をけみしてようやく実を結んだ改正案でございますので、その結果ができるだけその立法の精神にかないますように、そこにはあたたかい血が流れることができるように、一層の御奮励を要望してやまないのであります。 最後にもう一点法務総裁にお伺いしたいのは、警察予備隊に関してのことであります。
今回御質問の趣旨を生かすためには、どうしてもそういう通知の手続を、いかに手数を要しましてもこれを実施しなければ、この新法規の精神を生すことはできませんので、万障を排してこれを実施するようにいたしまして、今後は刑務所その他適当なる機関から遅滯なく関係市町村役場に、前科抹消に必要なる期間の時期を、市町村役場が知ることのできますようなそういう通知を発するようにいたしまして、前科抹消の手続を実施せしめたい、
○政府委員(池田浩三君) この第四條の第二号の「禁こ以上の刑に処せられた者」というような表現についてでございますが、これは刑法中のいわゆる前科抹消によりまして復権いたしました者とか、或いは恩赦法によりまして復権いたしました者とか、これは含まない趣旨でございます。
それから前科抹消の刑法の規定は、一定の期間の経過によつて刑の言渡しの効力がなくなつてしまいますので、やはりその期間の経過によつて刑に処せられた者とはならない、刑に処せられない者として資格の回復を得られるものと解しております。
○佐藤(藤)政府委員 この法案の第五條の第四号だけをごらんになりますと、確かにさような解釈が出る余地があるのでありますけれども、他の法制のもとにおいて、たとえば恩赦によつて、あるいは刑法の前科抹消の規定によつて資格の回復を得た者は、当然この第五條の第四号の適用がないものと解釈するのが相当と考えております。
○鍛冶委員 それは前科抹消の法律によつて、もしくは恩赦によつて、処せられなかつたことになるのですか。そうでないと処せられた者というだけでこれは出てきません。
私は縁あつて恩赦法制定の時委員長を勤めたものであり、二十七、八年司法保護の実務に力を注ぎ、前科抹消については、委員会あるいは本会議において、十七回も論述したものであります。私もそれらの体驗より請願者とまつたく同樣に考えるものであります。
○政府委員(佐藤藤佐君) 刑法において前科者は一定の年限の經過によつて處罰の效果と申しますか、刑の言渡しの效果を失うという、いわゆる前科抹消の規定が設けられておるのでありまするが、その規定を設けた趣旨は、二定の期間の經過によつて、世間一般がその者をして、刑の言渡しを受けなかつた者として、解扱うことのできる年限と考えておりまするので、本法の缺格條項においても同じような考えの下に「一年以上の懲役又は禁錮以上法刑
第二に、刑法の一部を改正する請願外一件の司法法規に関する請願は、両請願とも刑事法規の改正に関するもので、その内容は、前科抹消と刑の執行猶予に関するものであります。これらの請願事項中の大半は、すでに第一回國会における刑法の一部改正により実現を見たところであります。未だ実現しない部分について政府の説明を求めましたところ、次回の刑事法規改正の際によく考慮したいという答弁でありました。
憂國の士たる彼、出でては衆議院議員右の方面から全力を傾注し、右の精神に基きて前科抹消法案を提出すること十有七囘、ついに政府及び國會に認識せしめ、同法案の通過を見るに至れる獻身的努力のごときが好例であります。あるいは茨城縣における鈴木春吉氏のごとき、福島縣における鈴木俊覺氏や、鈴木孫三郎翁のことしであります。
○佐竹政府委員 まず第一に刑法の一部を改正する法律中、前科抹消の點について申し上げたいと存じます。本國會提出の刑法の一部を改正する法律案第三十四條の二につきましては、政府原案が刑の消滅までの期間を一律に十年といたしましたのに對し、國會では禁錮以上の刑が十年、罰金以下の刑が五年と區分をして修正可決されましたので、御趣旨の一部はこれによつて實現したものと考えます。
刑の執行猶予の範囲拡大、前科抹消の規定の新設、連続犯の廃止、累犯加重規定の廃止、犯人藏匿、証憑湮滅に親族間の場合におきますところの処罰をなし得るということ、こういう点におきまして現行刑法が前言申上げますごとく、新憲法の趣旨に副わざるという意味からいたしまして、いずれも改正せられた次第であります。