1971-08-10 第66回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
それから、いま、検察官の場合は、年齢の高い者がおるということで、その分については、前歴計算をやって別途特別の規定を設けておかれれば、過去の経歴を基礎にした上でやられるということであればいい。だからもう、大学を出て二年ほどたって司法研修を終えて就職した者の場合は、大体一番スムーズにいった場合は非常に優遇されておる。
それから、いま、検察官の場合は、年齢の高い者がおるということで、その分については、前歴計算をやって別途特別の規定を設けておかれれば、過去の経歴を基礎にした上でやられるということであればいい。だからもう、大学を出て二年ほどたって司法研修を終えて就職した者の場合は、大体一番スムーズにいった場合は非常に優遇されておる。
そういう点から、たとえば前歴計算の結果からくる在職者の調整を考えますとか、あるいはやめますときの昇給を、特別昇給を二十年以上続いた人については二号俸上げてやる、こういうふうな形でいろいろな配慮を加えながら、この際これはぜひとも断行せざるを得ないということでおるわけでございます。
中途採用者についての前歴計算その他の在職調整も並行してやりますので、その辺の手当ては相当のところやっておるつもりでございます。 それから特別給の表についてのお話でございますが、これはいまの高齢者の場合に味をしめたということもおっしゃいませんようですけれども、何か高齢者の例をお引きになりました。
かりに税理士さんなら税理士さん、あるいは大学の教授をやっておられた方が下がってくると、あるいは前歴計算とかいろいろなことがあると思うから、あまり高くなりそうもないのだな。国家公務員から来るのはいいかもしれない。そうじゃない人が来ると、本俸が七万三千二百円、管理職手当その他を入れて多くて十万円前後だ。
○尾崎政府委員 職員の前歴計算の問題につきましては、現在規則におきまして二つのたてまえにしておるわけでございますが、一つは、官職に採用する場合に、その資格を持っているかどうかという点で、従前の経歴につきまして、同種か同種でないかというような、そういう判定におきまして、同種ならば十割、あるいは同種でなければ八割などという形で一応前歴を計算いたしまして、そういう官職につく資格があるかどうかということを一
そういうようなことから、今日のこの通算の問題をめぐりまして、年金の問題として要求が出てきているその基本的な根源は、私は、そういうような過去において採用した者の前歴計算の不合理是正というものが国鉄においてはなされていない。そこにこの問題が出てきている。
○増子政府委員 前歴計算の取り扱いにつきましての御質問でございますが、給与法の関係で申しますと、人事院の定めるところによって運用が行なわれておりますので、これについていかなる方針で臨むかということにつきましては、私、それを申し上げる立場にございませんので、ひとつ御了承をいただきたいと思います。
○受田委員 それは具体的事例を示して——個人の差ということでなくて、前歴計算をどういうふうにされておるのですか。満鉄勤務期間をどういうふうに計算をして国が採用されたか。これはいま二万という該当者があるのですから、十分御検討されておると思いますから……。
満鉄職員であった人が日本へ帰って国鉄職員になった場合に、満鉄職員時代の前歴計算をしないで、全く新しい角度から当時国鉄に採用をされておる。したがって、恩給共済年金の通算も日本へ帰ってからが時点になっておる。今度満日ケースの通算問題をわれわれ要求しておるのですが、それとあわせての問題として、いま現に、日本で国鉄職員になった人は、三十年から四十年勤務した人が六、七万円の給与をもらっておる。
それからもう一つ、免許法の切りかえという問題について、やはり前歴計算の問題でもっと換算の率を上げてくれとか、そういう措置なども検討する必要があるのじゃないか、この問題はどうなんですか。まずひとつ予算の、さっき話が出ているように、初中局長は、簡単に希望に沿うように、措置するという話だけれども、現実にそれができるのか、できないのか。
特にいまでも前歴計算の上においては、昭和二十三年以前あるいは二十六年以前に勤務した者が、再び公務員になった場合に、前後を通算するという前歴計算の措置があります。以前の勤務期間も現在の勤務期間も、年数として通算するということになっておる。
ジェトロの問題でお尋ねをしたいのは、この給与の問題について何か内規があるそうでありまして、その内規によります給与の格づけといいますか、この場合には、役所から出向をしてまいりました者については一一五%その期間分見る、商社からまいりました者は一〇〇%見る、これはおもに大きな企業関係の商社からきた人の給与の格づけの問題でありますが、その他の類似の業種からきた人は八〇%見る、その他関係のない業種からきた人は前歴計算等五
非常勤というものは、前歴計算としては、たしか二〇%か何か局長裁量になっておる。だから、もうこんなことはほかの官庁にもあるのでしょう、たしかに中高年齢層で入った場合は。
それから別表修正なんですが、これは日々雇用の形態をとっている非常勤は、前歴計算の中で私は一〇〇%認めていいのじゃないかと思うのですね、これを入れておらないのですね。
それで問題は、裁判官の給与に、弁護士から入った場合に前歴計算をどう見るかというところに、一番大きい問題があるのではないかと思っておるわけであります。
それとも初め勤めますときに、年をとっております人は前歴計算とか何とか、そういうことの……。
前歴計算ということは全然しないのか、それとも一級上位に上がる期間を短縮するのか、その点はどういう計算方式になっておりますか。
従って、この問題は、私もそれは相当研究いたしますが、今聞いたように、年に十五億、二十億を出していくのだ、しかも、前歴計算についてはなかなかこれは今の速度でいくと、一年や二年かかるような調子でございますが、やろうと思えばやれるのですけれども、早くやると困るですよ。早くやったらそれだけのものはどうしても政府は一度にくれということになる。ところが、おそらく政府は出せない。
今調査をされておる、前歴計算、そういうものをやっておられると言われますが、それは一体いつ出ますか。
○受田委員 赤城さんは、前の三本建の法案ができるときに、高等学校の先生には大きな陥没地帯がある、前歴計算などにおいて、民間に勤めておった人が多い関係上、民間十年、教育職員五年という人は非常に不利な地位に立っておる、こういう人々の前歴計算を重視する措置をとるという趣旨で、あの三本建当時相当に動いておられたのでありますが、この問題はそのままに伏されておりますけれども、これはいかようにお考えでございましょう
○受田委員 この法律はそういうところを掲げていないのでありますが、私お尋ねしているのは、高等学校の前歴計算が取り扱われていない、同時に中小学校にも前歴計算で、数は少いけれども、高等学校の職員と同じような不利な条件にある人があるのです。
それで九千四百万円の余剰部分は、高校職員及び中小学校の職員の中で、前歴計算あるいは学歴差等の陥没された職員がたくさんある、前歴があるにかかわらず、その人々を民間経歴などを無視して、新規採用と同じような基準で採用したとか、あるいは大学の四年制度を出た者を非常に低い線で採用しているとかいうような、そういうところの陥没是正に向つて使うという国会の意思であり、これは当時の予算委員会においての国会の代表者の答弁
併しこの問題も分析すれば非常にむずかしい問題だと思うのてありますが、更に前歴計算におきまして〇・五ということになつておるのでありますが、この問題も非常にむずかしい問題で、特に兵歴を零に換算しておることも酷な点でありまして、このような不満は何とか給与の合理化に努力してもらいたいという声が出て来ておることを我々は十分承知しておるのであります。
私どもは、高校教員の大多数が、前歴計算、学歴差による初任給の決定、恩給法の加算率等におきまして、従来より不遇の立場に置かれていた点につきましては、これを認めるにやぶさかではないのであります。かかる事態の抜本的な解決については、我が国の教育民主化の観点から極めて急を要するものであるということを考えているのであります。然るにこの法律案では何ら根本的な解決がなされていないのであります。
政府は、三億六千万円の財源を平衡交付金五十億の中に措置したと、こういうふうに言つておりまするが、その予算の修正に当つて、三党で協議したときは、改進党の田中久雄衆議院議員が、参議院の予算委員会において明確に申されている通り、現在の教職員の給与の不合理を是正して、即ち学歴を勤年と対比して、これを現行より有利にする、而も現在の高等学校の職員は、前歴計算において非常に不当な措置がなされておるので、これを〇・
例えば学歴に対して経験年数と比べて不利益がある、ウエートの置き方が足らなかつたとか、或いは民間事業に従事した者の前歴計算が不利であつたということがありますならば、これは私は適正に是正すべきだと思います。従いまして、これは単に高等学校の教員だけでなく、小中学校におります者でも、同一の学歴を持つておる者に対しては、やはりそういう有利な計算をして、是正すべきは是正し、救済すべきは救済すべきだと思います。
これを片付けるために年次計画でもいいからやつてもらいたい、学歴計算の不十分な点も直してもらいたい、前歴計算も直してもらいたいという要求をした。それで年次計画をやつて頂けば、今日ここに予算として三億六千万円ありますけれども、これは僅かに学歴の一・五を修正するのにまだ足りない。
そうして前歴計算を〇・五というものを〇・八以上にすれば、これは合せて高等学校の先生は一号俸ぐらい是正されると思うのです。現在の、このやり方は、この人事委員会が決議すれば、人事院の細則によつて、我々の努力によつてはできないことはない。
しかるに、この原因は、初任給、前歴計算、恩給法にあることは明白な事実であつて、高校教員の給与陥没救済は、学歴差による初任給の改訂、前歴計算の改訂、恩給法の改正によつて初めて行い得るものであります。これは、小学校、中学校、高等学校を通じて同一の立場、すなわち同一学歴、同一勤年、同一給与の原則から解決すべきであり、またこれによつて解決し得るものであります。
ことに、昭和二十三年の給与切りかえにあたりまして、生活給を基幹とする切りかえにより、前歴計算、学歴差による初任給の設定等、並びに恩給法の加算率等において、著しく民間経歴等の多い高等教職員及び学歴の高い高等教職員が冷遇の悲運に際会したことは、これは認めるのであります。