1996-05-07 第136回国会 参議院 法務委員会 第7号
それに基づいて日本側は、五月十六日に、前橋地検は傷害致死罪で起訴をいたしました。これが問題であります。なぜ殺人罪で起訴しなかったのか。改めてこの問題で大きな国民の批判が沸きました。その事件は、十一月十九日に判決が言い渡されまして、懲役三年、執行猶予四年、執行猶予つきの判決が下されました。
それに基づいて日本側は、五月十六日に、前橋地検は傷害致死罪で起訴をいたしました。これが問題であります。なぜ殺人罪で起訴しなかったのか。改めてこの問題で大きな国民の批判が沸きました。その事件は、十一月十九日に判決が言い渡されまして、懲役三年、執行猶予四年、執行猶予つきの判決が下されました。
五年後の一九九八年の長野の冬季五輪に向けまして建設中の上信越自動車道碓氷軽井沢インターチェンジが建設される群馬県松井田町から長野県軽井沢町に抜けるインターチェンジのアクセス道路、これは大手開発会社のコクドの別荘予定地の一部を無償で提供してもらった上、その予定地を貫くルートだった問題で、両県の市民や地方議員三十三人が、両県の行為は巨額の税金を西武資本のためにつぎ込んだむだ遣いとして両県知事を背任罪で前橋地検
前橋地検は、業務上過失致死傷容疑で調べていた日航関係者、運輸省関係者、そしてアメリカのボーイング社の関係者三十人の全員の不起訴処分をしたことは記憶に新しいところであります。
○政府委員(根來泰周君) ただいま御指摘のありましたいわゆる日航機墜落事件につきましては、東京地検あるいは前橋地検で事件を受理しまして捜査をいたしました結果、不起訴という結果になったわけでございます。それに対しまして前橋の検察審査会が慎重に審査された結果、ただいま御指摘のように、四名の者につきまして不起訴不当という議決をされたのでございます。
○北村哲男君 五月十七日の新聞によりますと、これは朝日なんですが、前橋地検は検察審査会の議決に基づいて再捜査を始めたという報道がございました。しかし、再捜査を始めたものの、地検はこれまでの捜査に誤りがなかったとの姿勢は崩しておらず、全員不起訴の結論はそのまま維持されそうだという論評も載っております。
群馬県警特捜本部が十二月一日、この事故で現取締役を含む日航関係者十二人と運輸省関係者四名の計十六人を業務上過失致死傷容疑で前橋地検に書類送検し、また事故の第一責任者であるボーイング社関係者については、日航が保管していた修理記録などでわかった四人を被疑者氏名不詳として同容疑で書類送検をし、合計二十人の大量送検を行っております。
○国務大臣(林田悠紀夫君) 去る十二月一日に前橋地検におきまして、日本航空の社員と運輸省の係官と、ボーイング社の社員について氏名不詳のままではありまするが、業務上過失致死傷罪の事実によりまして事件送致を受けまして、現在同地検において捜査中であります。
一日付で群馬県警は、昭和六十年八月の日航ジャンボ機墜落事故について、日本航空や運輸省など二十人を業務上過失致死傷の疑いで前橋地検に書類を送検して、その書類送検についての氏名というものが公表されております。しかし、最も大きなボーイング社、アメリカの責任ある立場に立っている四名と限定されておりますが、私は四名どころではないと思いますけれども、四名についての被疑者の氏名が特定できておりません。
それから、監督責任につきましては、まず、直接の上司である事務課長につきまして減給処分、それからさらに、区検察庁のさらに上司である検察官につきましては戒告処分、それから、館林区検察庁を管轄いたしております桐生支部の支部長につきまして訓告、それから、前橋地検の次席検事につきまして戒告、さらに、前橋地方検察庁の検事正に対しまして訓告という、それぞれの関係上司について非常に厳しい処分をいたしておるところでございます
そこで、前橋地検ではこの議決群を本年八月二日に受理いたしまして、直ちに再捜査に着手をいたしております。 なお、この告訴人の戸部さんと被疑者である安斉支店長との間には、この事件以外にもう一つ告訴事件が現在前橋地検に係属をいたしておりまして、この二つの事件をあわせましてただいま捜査を続行しておるというところでございます。
前橋地検へも告訴しているわけですからね。あそこに沼田の営林署があるから前橋地検でやったんじゃないの。東京から行ってやったのですか、一カ所だけ。
これが転勤をいたしまして前橋地検に行きましたけれども、一度も取り調べを行なっていない。またこの日下部という男は次のところに転勤をこの夏の異動でやられているということがございます。これは一体どういうわけですか。こういうふうに捜査がおくれている。それからほとんどが不起訴なり起訴猶予でもってこれはやられておる。
東邦亜鉛は、かつて鉱山保安法八条、九条違反として通産省東京鉱山保安監督部長から告訴され、前橋地検が正式にこれを起訴いたしまして、そして前橋地裁において有罪判決を受けている、こういう経歴を持っているわけであります。
次に、さらにお尋ねをいたしたいと思うのですが、安中東邦亜鉛は、鉱山保安法第八条、九条違反として、昭和四十四年七月二十八日東京鉱山保安監督部長名で前橋地検に告訴され、昭和四十四年十二月一日前橋地検が正式に起訴を行ない、昭和四十五年五月十四日前橋地裁が有罪の判決を下しています。私はこの地域の住民諸君とともに昭和四十五年の六月二十八日、通産省の当時の橋本鉱山保安局長に会いました。
その後、前橋地検を中心にいたしまして、この問題については十分御調査、御検討をなされておると思うのですが、当然明確な法律違反事項であります。罰則もございます。したがって、当然私としては起訴するのが相当だと思うのでありますが、今日までの調査の経過、それから結論の出ます時期、その点についてお答えいただけるならばお答えをいただきたいと思います。
○川井説明員 前橋地検に照会しました結果によりますと、ただいま御指摘のように事件の送致並びに告発を受けまして、目下鋭意捜査中である、かなり捜査が進んでおりまして、ごく近い機会に処分をきめたい、こういう報告が参っておりますので、その程度でひとつお許しをいただきたいと思います。
○山口(鶴)委員 その二人は、すでに前橋地検においてお調べになっておられますか。
○岡沢委員 私は、昨年の八月二十八日、東京地方裁判所におきまして行なわれた大阪地裁事件の出張尋問で、現職検事——いま法務省刑事局に所属の現職検事でございますが、当時は前橋地検の検事でありました人が、法律によって宣誓した神聖な法廷で、客観的に見まして虚偽の陳述をした事件がございます。
したがって、通産省として、前橋地検に書類送検するという態度をおきめになったことはけっこうだと思うのでありますが、同時にこの一万四千五百トンという無許可の操業については、当然さしてはならぬ。許可前の状態に、すなわち一万一千六百トンの状態にきちっとやっていただかなければならぬ。そのとおりやっておられるそうでありますから、これは了承をいたします。具体的にはいつ書類送検いたしますか。
そのことについて違法であるということで、通産省自身が、これは鉱山保安法八十九条ですか、――の違反で、前橋地検に書類送検したということですね。その事実はあるのかどうかということ。まず、その二つ。
○川井政府委員 前橋地検で身柄を勾留して取り調べ中である、ごく近い機会に結論を出す予定だ、こういう報告を受けておりますので、この具体的ケースについての私の考え方を申し上げることは少し差し控えさしていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますならば、公務員である学校の教師が、公的な立場でもってその教え子の就職をあっせんするという行為は、理論上、私は職務に関する行為になる、こういう考え方でございます
○徳安国務大臣 松井田郵便局の暴力行為等につきましては、たいへん皆さまより御心配を受けておりまして、恐縮いたしておりますが、昨晩現地から連絡がございまして、松井田警察署から前橋地検高崎支部へ再数送検をしたということでございます。 その内容等につきましては、即刻私どものほうにも入手できると思いますので、きましたならばそれぞれ御報告をいたしたいと思います。
二月十一日、宇佐美美子を身柄とともに前橋地検高崎支部へ送致した。午後二時から松井田署において再び富田光子、塩原文子の両名の取り調べを開始したのでありまするが、現在のところそのような状況でございますので、以上、簡単でございますが、事件の概要を御説明申し上げます。
それが五月の十八日に前橋地検で公訴の提起となり、続いて、六月の四日でありましたか、アメリカ政府もジラード事件を日本側の裁判に付するということに同意する旨の声明が行われております。ところが、六月六日になって、ジラードの兄と称する人から、アメリカの連邦地方裁判所ですか、ここに人権保護令発動の提訴が行われまして、六月の十八日判決があった。
○亀田得治君 大体この程度で終りたいと思うのですが、そこで最後的に一つ聞きますが、この件はすでに前橋地検が起訴をして、前橋地方裁判所で、もう担当の裁判官もきまって開廷するばかりになっておるわけですね。それが事実上、弁護人の解任の問題など、いろいろ起きて、進めることができない状態です。