2005-02-24 第162回国会 衆議院 憲法調査会 第4号
してはいけないんだということが書いてありますし、「自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務である」ということ、つまりは、世界に向かって国際協調、そしてその中で多くの諸国民が生きていくんだということでございまして、こういう理想が書かれた上で、その上に立って新たに考え方を入れていくと言うならば、例えば地球環境的生存権とか、そういったものがあるならば別なんですが、そうではないところがございますので、この前文自体
してはいけないんだということが書いてありますし、「自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務である」ということ、つまりは、世界に向かって国際協調、そしてその中で多くの諸国民が生きていくんだということでございまして、こういう理想が書かれた上で、その上に立って新たに考え方を入れていくと言うならば、例えば地球環境的生存権とか、そういったものがあるならば別なんですが、そうではないところがございますので、この前文自体
私は、現行憲法の前文自体を書き改めて日本とは何であるべきかを明確にしない限り、教育の問題も基本的な姿勢が定まらないのではないかと思います。つまり、私たちは、どこかで日本人のアイデンティティーの問題に真正面から取り組まなければならないんです。私が憲法前文の改正を最も重要と考えるのは、正にこの理由からでございます。 私は、参議院は憲法前文の改正に当たって大きな役割を果たせると考えます。
こういった場合には、通常この前文というものはそのまま存置するというのが通例だというふうに私自身理解しておるわけでございますし、またこの前文自体も、現在の時点におきまして間違っておるというものではございません。引き続きこの立法の趣旨に沿ってこの学術会議法を施行していくということが必要であろうかと思いますので、改正ということはいたしておらないわけでございます。
ただ、一点そこにつけ加えておきたいと存じますのは、この前文自体が、それ自体がいわゆる国家の行為を拘束するとか、あるいはその合憲性、判断の基準となるという具体的な規範性、これを持っているわけではない、むしろ個々の具体的な規範性というものであれば各条の条文である、こういうふうに通説は言っております。そういう意味で一言お答え申し上げたいと存じます。
○政府委員(福田博君) 一般に国際法の慣習の問題として申し上げますと、前文というものがどういう意味を持つかと申しますと、一般に条約の前文はその条約の締結に至った背景、それから条約の目的、それからその条約のよって立つ基本原則等を述べるのが通例でありまして、前文自体で当事国間に権利義務関係を発生させるものではないというのが確立した原則であろうと思います。
○大来国務大臣 いま政府委員から答弁いたしましたことに加えまして、先ほど高沢委員から御指摘のありました前文に引用されている諸決議の関係でございますが、これは前文自体は各締約国の権利義務関係を定めるものではなく、法的規範性はないという理解でございまして、「留意し」との表現はあくまでも意見ないし希望の表明にとどまるものと考えておるということで、そこには矛盾がないという解釈でございます。
共同声明、これは両巨頭の間におけるアジアにおける事態の認識、こういうことについて述べておる、こういうふうに私は理解しておりますが、要するに、今度の協定、これは渡部さんも、法理的に聞いておる、こう言うのですが、これはもうこの第一条以下、これが両国を拘束をする、こういうものでありまして、前文は、そういう両国を拘束する内容の協定がどういういきさつでできたのか、そういういきさつを述べているわけでありまして、前文自体
したがって、そういう形における決議というように考えるよりほかちょっとこの前文自体が考えられないわけでございます。と申しますのは、国連総会自体がそういった休戦協定自体をアプルーブしているということは、そこで国連の意思としては武力の行使をやらない。
従いまして、この憲法は前文自体において、日本国民の生存と安全ということを言つておるのでありますから、いわゆる自衛権を否定するものではもちろんない。ただ、自衛権を行使するにあたつて、従来国際法上考えられておつたところのそういう実力、軍隊、そういうものによつて一切それを守るというような考え方を一歩超克しておると申さなければなりません。