1947-10-22 第1回国会 衆議院 商業委員会 第15号
○小枝委員 さらに重ねてお尋ねいたしたいことは、百貨店法廃止によつて中小商業が打撃を受けるという前提のもとに私はお尋ねをしておりますが、本会においてこれが提案されるかどうかということについては、私も聊か疑問をもつておるものでありますが、生活協同組合法案が政府もしくは議員から提案されるのではないかと考えております。
○小枝委員 さらに重ねてお尋ねいたしたいことは、百貨店法廃止によつて中小商業が打撃を受けるという前提のもとに私はお尋ねをしておりますが、本会においてこれが提案されるかどうかということについては、私も聊か疑問をもつておるものでありますが、生活協同組合法案が政府もしくは議員から提案されるのではないかと考えております。
におきましては、兒童福祉法の関係なり、一方においては少年教護、あの司法少年保護になると、誠に年齢で区分する方が將來それを扱うには年齢によつていき、或いは十四歳という一つの制限によつてやるというようなのがむしろ妥当ではないか、というようなことでのこんがらがりができずに、最も簡單明瞭に、問題の少年、不良少年、模範少年、或いは犯罪少年となりましても、これは一連の人間でありますから、これもできるなら兒童院というものの前提
何とかこれが犯罪少年、不良少年と申しましても違つては参りまするし、刑法上の問題にもなつて來るし、違つては参りまするが、結局は一人の人間が段々と惡いことをする前提の上において、或いは不良をなし、或いは犯罪をなすという過程が多いのでございまするから、できるだけ一つ兒童のこの問題に対する行政を一本にしてやつて行く、又更に進んで法制等も一本にするというのが理想でありまするけれども、そう簡單に行かない場合もあると
併し同時にこれは相当遅れるという危險もありましたし、寒冷地帶の兒童のためにはそれまで待つて建築に着手するというのでは手遅れになる心配もありましたし、地方といたしましても大体どのくらい國庫から出して貰えるのだろうか、それが知りたいという強い要望がありましたので、大体諸般の情勢を考えまして三十一億二千万円、そしてその中約半分弱が國庫で支弁されるというような前提の下に、府縣に割当てる額を内示いたしたのであります
○苫米地國務大臣 どうもはなはだ答辯がしにくいのでありますが、われわれの國家の現状が特殊な状態にあるということを前提としてお察しを願いたいと思います。
これは離すことができないとすれば、然らばどうするかということは、これはその前提の上にいろいろな方法が考えられるかと思いますが、少くとも山地砂防というものは森林行政というものとは離せない、森林行政の一環として行われなければならん。こういうふうに私共は考えております。
いろいろな諸條件を予想いたしまして、その予想の下に、結果を一つの目標をはつきり数額的に示すならば、その数額を堅持し、或いはその目標を維持して行くために、逆に今度は諸條件の規正に対して、あらゆる施策を強力に考えなければならないという反作用もございますので、そういう意味で差当り先ず通貨発行審議会を出発させたいというつもりで、こういう構想になつておるわけでございますが、それらの他のそれを取巻く諸條件、諸前提條件
併しそういうものが前提條件になりますので、それらのものに関しましても、通貨発行審議会で調査審議して頂いて、それに関する建議をされることは少しも妨げないので、むしろそういう面についての建議もお願いしたいという心組でおります。
○政府委員(佐多忠隆君) 通貨発行審議会におきましては、今申上げましたような財政の状況なり或いは産業の現況なりをよくお考え願つて、而もそういう具体的な現実の情勢を前提にしながら、尚且つ目標としての完全なる健全財政、健全金融への目標へ近付き得る、そこへ一日も早く到達し得るような形の計画を立てて行かなければなりません。
○政府委員(上山顯君) 前に御説明いたしたかと思いますが、一應この予算を出します場合には、失業手当を受けます者が、均しまして二十万程度あるということを前提にして、いろいろな計算を彈いておるわけであります。
ところがそれに對しまして第二案の宣誓を前提として、特に議院が正當な理由と認めたときにはさせないということになりますと、正當の理由というものがどういうことになるのか、先ほど申し上げました民事訴訟法の準用そのものになるのか、あるいは議院の方に正當な理由なりや否やの認定權があるのか不明確になるので、そこを適當にしたらばよかろうというお話に基きまして、第二案を中心に先日差上げました案ができ上つたわけであります
持株会社整理委員会は、指定されました経済力の集中の排除につきまして、この法律の目的を達するのに必要な措置を採らねばなりませんし、又以上申述べましたような権能を持つのでございますが、その中、第五号乃至第八号が主たる権能であり、第一号乃至第四号及び第九号乃至第十一号は從たる権能で、概ね右の主たる権能の一般的若しくは個別的前提として、その他その実効を確保する手段として採られる権能でございます。
先程内務大臣からこの法律案の御提案の理由等について詳細な説明がありました中に、近く行なわれる内務省の解体に伴つて、その後継機関として地方自治委員会を設置するというふうなお話がありまして、これを前提としてこの地方自治法の一部改正法律案を起案されたものと了解するのであります。尚又会期が切迫しておるので、時期を待つていては重要なこの法律案の改正自体についても支障が生ずるのではないか。
この規定がありまして、それとのいろいろの関聯から、この地方自治方においては、その審議経過によつて見ても、京都市だけの住民の投票でいいのだというふうな前提の下に、こういうような今読んだ地方自治方の規定ができておるように思うのであります。そうなつて來ますと、この地方自治方を改正する機会におきまして、その点をはつきりしておくことが、今後の紛争を根絶することになるのではないか。
この問題は、百四十六條についての裁判所は、行政廳の命令を前提として、それが適法である限りそれに従うべきことを命じ、あるいは憲法の事實の有無を確認するだけのものでありますから、決して行政権に不當の干渉を加えるというものではなく、その點司法と行政との分野を亂るということはないと存じます。すなわち行政廳の命令というものを前提とします。ただその命令が適正であるということを認めた場合に、それに従いなさい。
そのうち第五號ないし第八號が主たる權能であり、第一號ないし第四號及び第九號ないし第十一號は從たる權能で、おおむね右の主たる權能の一般的もしくは個別的前提として、その他その實效を確保する手段としてとられる權能であります。 第七條第二項は持株會社整理委員會の權能の態樣について竝列的に掲げておりますが、排除の典型的な進行は、おおむね次の通りになるのであります。
そういうような觀點に立ちまして、今後におけるところの食糧の問題を考えてみるときにおきましては、私どもは昨年以上に農民に對しまして、日本産業の再建の前提條件たる食糧確保のために、最大なる犠牲を拂わなければならぬということを覺悟しなければなりません。しかしながら最大なる犠牲を拂うためには、農民が再生産するための考慮を十分政府がそこに拂わなければなりません。
從いましてその規定を改正する前提に立たずして、そういう規定があるから、その規定の上に、即ちこの法案を立案するに際しましては憲法を源泉にする。更に國会法、それに足らざるものを他の法律に委ねるという規定があるのであります。それを裁判官彈劾法において規定したという順序を取つて参つたということを御了承を願いたいと思います。後は速記を止めていただきたいのであります。
教育の民主化と機会均等が叫ばれるこの重大なる今日、國家教育の半ばを担いまする私学の振興こそは、新しき國家目的実現の大前提でなければなりません。國家が財政難であればあるほど、私学の活用にまつことが大であります。
從つて、庶民住宅の復興のごときは、私企業では絶対は成り立たないものであり、しかも、産業再建の前提をなすものであり、また民生安定のかぎをなすものでありますから、政府は最初に庶民住宅の國営問題を取上げなければならないと思うのであります。
それから尚電力局長に対しましても、これまでの説明の場合には、割当制は総合燃料対策が実施された曉には、実施されることが前提として、緊急制限はやる必要はないというふうにお答えになつておつたと思います。
そういう二つの問題を考える必要があると思いますが、第一の点につきましては、只今木村次長のお話のように、薪炭とかその他の燃料が確保をされるという前提におきましては電力の方も心配ないということを申上げ得ると思います。
○栗山良夫君 今電力局長から、國民の協力を得なければ、円満なる遂行はできないと、特に電氣業者も労働組合も、あらゆる者が一体になつてやつて行きたいと仰しやいましたが、ただ、その通りだと私は思いますけれども、國民の協力を要請するためには、一つの前提條件がなければならない。その前提條件が如何にしてうまく果されるかどうか。
こういうものは私は政府が出される限りにおいては、少くともそれは民間においてできる限りの機関ができていることが前提となつてなされるべき筈と私は考えておりますけれども、実際上は今も多くの御発言があつたように、これは荷受機関もうまくできていないし、小賣機関もできていないというこれまでの状態であります。この点において、政府のお出しになるときには、予めその実際の取扱いを一つ考えて頂きたい。
さりとて現下の諸情勢から考えまして到底それは早急には望み得べくもないということでありますので、私この統制が当分布かれているということを前提として、いろいろ考えておることを述べたいと存じます。只今の統制は統制するのか、それとも外すのか分らないような、非常に手緩いような感じのする統制であります。從つてあつちこつちに闇とか横流れとか、そういうものが出る現状であります。
やはり我々は、現在のこの苦しい経済事情の下におります限りは、すべての者と同じようにやはり一つの條件の下に、或一つの大きな前提の下に、物を判断し、又拘束されて我々の生活の秩序を立てて行かなければならない。又産業経済の方向を決めい行かなければならんのでありまして外の人の立場を全然考えず、それ自体のものだけでやつて行くということもこれは非常に困難であろうというふうに考えるのであります。
更に結論的に申上げますれば、かような第三十二條を置いた趣旨は、この只今読み上げました憲法の條項の規定の解釈につきましても、他の部分と同樣に、憲法は審査制度の大綱のみを定めまして、細目を第四項において法律に委任しておるのでございまして、法律で或る程度の細目的の規定ができるということが前提とさるべきものと考えられるのであります。
もう一つこれも再三質問に繰り返されてことでありますが、この總則の第一條にあります「兒童が心身ともに健やかに生まれ、」云々の條文でありますが、兒童が心身ともに健やかに生まれるには、必ず結婚が前提になるのでございますが、その結婚というものに對しましても、心身ともに健やかに生まれることを必要とするならば、これに對するところの結婚相談所の設備がこの福祉施設として新たに設けられなければならないということを私は
これは先程も申しましたように、計算の基礎及びこう至ります前提としては千六百円、千八百円の差金から生じておるものでございます。將來にもこれは前例ではない、特例である、かように御解釈を願いたいと思つております。