2002-07-16 第154回国会 参議院 総務委員会 第20号
今月の四日、民主党の松沢議員が、前払式証票法という民間のプリペイドカードなどの発行に伴う残高引き当ての制度を引き合いに出して、なぜ公社の場合は販売した切手の残高に対する引き当てが必要ないのかと、こうただしたら、團局長は、国営で行われる事業ということでございますので、民間事業のように破産、倒産というものを前提とした制度ということにはなじみにくいと、こう答弁されておりますね。
今月の四日、民主党の松沢議員が、前払式証票法という民間のプリペイドカードなどの発行に伴う残高引き当ての制度を引き合いに出して、なぜ公社の場合は販売した切手の残高に対する引き当てが必要ないのかと、こうただしたら、團局長は、国営で行われる事業ということでございますので、民間事業のように破産、倒産というものを前提とした制度ということにはなじみにくいと、こう答弁されておりますね。
そうすると、この民間業者が発行する切手に似たようなシステムは、いわゆるプリペイドカードとかあるいは国鉄のイオカードとか、こういうたぐいのものを規制した法律である前払式証票法で対応するということになるという判断でよろしいんでしょうか。
したがいまして、仮に信書便事業者が切手あるいはこれに類するものを発行する場合には、これは前払式証票法の適用を受けることになるというふうに考えております。
前払式証票法の趣旨でございますけれども、これは金融庁の所管でございますが、我々の理解するところでは、プリペイドカードなどの発行を行った場合に、この発行者が破産するというようなことがありますとカード購入者が不測の損害をこうむるというようなことから、こういうカードの購入者を保護する観点から、一定の金額の供託義務を課しているというふうに理解しているところでございます。