2010-04-07 第174回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
ただ、もう一つお伺いしたいことがありまして、今の、完成分までしか代金支払いを求められない原則の立法化とともに、具体的なスキームとして、請負者側において前払いを求める場合は、資格認定された建築士による検査を受けた上で、その認証とともに、財務内容について認可を受けた完成保証会社による前払い金保証を義務づけることを検討してみたいと思うんですけれども、それについてはいかがでしょうか。
ただ、もう一つお伺いしたいことがありまして、今の、完成分までしか代金支払いを求められない原則の立法化とともに、具体的なスキームとして、請負者側において前払いを求める場合は、資格認定された建築士による検査を受けた上で、その認証とともに、財務内容について認可を受けた完成保証会社による前払い金保証を義務づけることを検討してみたいと思うんですけれども、それについてはいかがでしょうか。
ここの三社に独占されている、独占という言葉は正しくないですが、前払い金保証会社だけがそんなお金をとっていいのか、利益をとっていいのか。 加えて、発展という言葉をいみじくも使われましたけれども、そういう公益法人に建設業の発展のために寄附をする、こういうことだったら、全建設業協会に寄附をしているのか。していない、特別なところしかしていない。
私の質問の趣旨は、前払い金保証会社という会社があるわけでございますが、その会社の中の問題点、さらには、どういう理由でこういう会社が要るのか、こういうことについて関連して御質問をさせていただきたいと思います。
前払い金保証会社の経営トップも建設省のOBなんです。そこから寄附する。それで、例えば建設業振興基金にも天下っている方がおられますわ。税金が料率として前払い金保証会社におりて、そこから次の建設業振興基金という例えば一つの法人に寄附として落ちる。これはぐるぐる還流しているんじゃないですか。そこに役人が、それは行政経験が必要な方もおられるでしょう、私は否定はしません。
前回、私、一般質疑だったと思いますが、御質問いたしましたのは、損保会社の取り扱っている履行ボンドの保証料についてお尋ねをしたわけでございますが、政府参考人の方から、保証事業会社のやっている前払い金保証等における保証料率のことについてのお答えをちょうだいしたわけでございます。
○平野委員 だとするならば、例えば損保会社が分社をするなり別会社をつくって、新たな専業会社をもし損保会社がつくる、こういう場合、あるいは別の会社でもいいのですが、そういうことをした場合、私は特に損保会社ということを言いたいわけですが、そういう会社が新たに専業の子会社をつくって登録すれば、何社でも前払い金保証事業に参入できるのですか。そのケースはどうですか。
そこで、前払い金保証会社というのは、実は三社ございます。前払い金保証のほかに契約保証という保証も実はしているわけであります。
○平野委員 そこで、契約保証、これは申込書のリストでございますが、前払い金保証、契約保証申込書、これは今一括で申し込めるようになっていますね。これは実際の申込用紙でございますが。一方、前払い金保証会社に前払い金保証と契約保証は、これは一括でいってしまうのですよ。これを使わなければ、前払い金保証だけで、今度は別に履行ボンドでいこうと思ったら別会社へ申請しなければいかぬわけです。
さらに、一月三十日に建設業の経営改善に対する対策が決まったわけでありますけれども、前払い金保証事業会社があるわけでありまして、ここで前払い金の支払い、使途監査を必ず行うようになっておるわけでありまして、この使途監査の頻度を高める等々の措置をお願いしているところであります。
三社が全国の公共工事の前払い金保証で得た保証料収入は三百四十億円、そのうち保証会社が実際に償却、弁済したのはわずか十三億円。保証料収入のわずか三・九%にすぎなくて、きちっと前渡金をもらって途中で工事を中止した会社はほとんどないということだから、逆に言えば、九六%丸もうけしているわけです。
これは、公共工事の前払い金保証事業について。公共事業では、請負業者に対し工事代金の一部を着工資金として支払う前払い金制度が定着しております。通常、契約価格の約四〇%が支払われるこの前払い金、公共工事の円滑な施工に大きな役割を果たしており、特に中小の建設業者にとっては重要な金融手段になっているわけです。
先ほど申しましたように、公共工事の前払い金を受ける場合には、これは予決令あるいは地方自治法施行令によりまして、保証会社の保証がないと出ないということになっておりますので、すべての建設業者がこの前払い金保証制度を使わないと前金は出ない、こういう構成になっているということを補足いたします。
○緒方靖夫君 全国たった三社であらゆる公共工事の大部分の前払い金保証を行っているわけです。 九六年度の保証料収入と実際に弁済した額は、三社合計で幾らになりますか。
なお、最近発表されました公共工事前払い金、保証会社の五十年度の取扱い高でも、再度にわたる不況対策、大型補正の実施にもかかわらず、地方公共団体の財政難による地方工事の大幅な落ち込みが響いて、件数では対年度比の〇・二%の減、請負金額わずか一・三%の増にとどまっておることが明らかになっております。
それから公共工事の前払い金保証事業を営む法人とか、こういうもの。それから製品保証等引当金、これは建設業とか造船。それからテレビ、電気冷蔵庫あるいはルームクーラー、自動車、写真機とか、そういうふうに業種によって決まっているのです。それから特別修繕引当金については、船舶とか、あるいは周期的に修繕があっていくものとか、こういうふうに業種別にずっと法律で細かく決まっているわけですね。
また、前払い金保証制度の趣旨に即し、地方公共団体の工事についても活用されるよう指導すること。 以上であります。 なお、今回の調査にあたっては、松本理事の協力もありまして、また関係各位からの与えられました御協力に対しまして深甚な謝意を表し、報告を終わらしていただきます。
沖繩における公共工事の前払い金保証制度は、本土に比較して、たとえば本土では四〇%が実施されておるにかかわらず、三〇%しか実施されていないほど不十分でございます。同時にまた、前払い金保証制度による保証料の金額でございますが、百二十日の日数の保証料は、本土が六千八百四十円であります。沖繩は、現在一万四千三百九十二円であります。倍以上の保証料を支払っているのが沖繩の建設業界の実情であります。
本委員会においては、参考人の意見を聴取する等、慎重な審査を行なったのでありますが、その質疑のおもなる点は、許可制に改正する理由、本法の適用除外工事の範囲、中小建設業及び建設コンサルタントの助成策、海外建設工事の育成、前払い金保証事業の現状、建設労働力の不足及び技能労働者に対する職業訓練のあり方等であります。 その詳細は会議録によって御承知願います。
次は、公共工事の前払い金保証事業に関する法律の一部改正でございます。公共工事の契約の保証制度を改善いたすために、保証事業会社が公共工事の工事完成の保証を行なうということができるようにしようという内容でございます。
といいますのは、公共工事の前払い金保証事業についてなんです。この事業が今日まで公共事業を円滑に行なうという点におきまして相当大きな役割りを果たしてきたことは事実でありますし、今後も都市計画事業などの推進のために一そうその役割りが期待できると思うのであります。ところが、この事業の実情というものがあまりにも大きい問題を持っておるように私どもは受け取っておるわけなんです。
まず第一に、前払い金保証制度のあり方の問題でございますけれども、この制度というものは、請負業者が事業を請け負う、そして途中で腰折れをした、とまってしまった、そういうふうな場合の損失補償ですね。請負業者にその保証金を積み立てさせておいて、その積み立てさせた保証金でもって公共事業の円満な遂行をはかる、こういうような考え方であると思うのです。
ただいまお尋ねのございました保証事故の発生の状況でございますが、二十七年の秋から三十六年の十二月までの前払い金保証事故による弁済金の支払いの状況は、三保証会社が実施いたしましたものが、件数で百四十六件、金額にいたしまして三億一千百二十万円くらいとなっております。
○鬼丸政府委員 公共工事の前払い金保証事業が、ただいま村瀬委員のお話しの通り、二十七年に発足いたしましてから、今まで非常に成果を上げてきておりまするが、お尋ねのこの前払い金保証事業が行われますことによって、工事の施行が促進されて、繰り越しの減少にどれだけの効果を上げておるかという点でございますが、前払い金が保証されるということによって、どんどん行われますと、工事資金の調達が非常に円滑になりますので、
前払い金保証事業会社は、その本来の業務である前払い金保証事業のほか、従来より公共工事に関する資金についての金融保証事業及び建設工事の用に供する重要な機械類の取得に関する資金についての金融保証事業を兼業として行なっておりますが、このたび新たに兼業の業務として、建設業者または建設コンサルタントが金融機関から国外における事業活動に必要な資金について融資を受け、あるいは信用状の開設等を得た場合に、それによってこれらの