2007-02-28 第166回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
いわゆる冠婚葬祭という、いわば形にないサービスを割賦販売法の前払い式特定取引等で規制をしておるという、この現状に重大な問題があるというふうに思うんです。例えばミシンとか、今そういう時代ではないかもしれませんけれども、昔はあったんですね、月掛けをやっておいてミシンをもらう、これは実体があったわけですよ。
いわゆる冠婚葬祭という、いわば形にないサービスを割賦販売法の前払い式特定取引等で規制をしておるという、この現状に重大な問題があるというふうに思うんです。例えばミシンとか、今そういう時代ではないかもしれませんけれども、昔はあったんですね、月掛けをやっておいてミシンをもらう、これは実体があったわけですよ。
冠婚葬祭互助会が割賦販売法の前払い式特定取引業者ということになって、既に三十年以上たったわけでございます。 互助会は、会員になった方から掛金、つまり前受け金を預かるということですが、今やその残高が毎年毎年ふえてまいりまして、二兆円を超えるということになりました。いわゆる少産多死の時代の成長産業ということでもあろうか、そのあらわれでもあるというふうにも思います。
この二分の一がどうして決まったかという点につきましては、やはり全額ということになりますと、資金の使い方等について過度に規制をすることになろうかということでございまして、では、なぜ二分の一かという点でございますけれども、これは、前払い式特定取引を昭和四十七年に規制の対象とした際に、従来、規制の対象となっていました前払い式割賦販売の保全義務が三分の一だったわけでございますけれども、これを、保全に万全を期
そこで、ちょっと話は変わりますが、日本の場合は、冠婚葬祭が割賦販売法の前払い式特定取引業というものの指定役務になっているわけですが、こういう例は外国にはあるんでしょうか。
しかし結論としましては、他の立法例等にも倣いまして現行の名前を維持したわけでございますが、参考までに似たような法律を見ますと、例えば割賦販売法、この中には前払い式特定取引、冠婚葬祭互助会等のあれでございますが、こういう役務の提供を含むものも入っておりますとか、それから中小企業団体組織法の中でも例えば役務の販売価格という用語があったりしまして、法制的には役務が入ったので、その役務の提供の契約を含めて販売
前受け金の残高で四百三十億円、前払い式特定取引、いわゆる友の会、これが三百五十五社、千三百二十一億の前受け金の残高、こうした同種同業界に対するチェックは行われていますか。
○宮田委員 前払い式特定取引で指定されております冠婚葬祭互助会等について、解約などをめぐってトラブルが発生をして、通産省が指導を行い、標準約款を定めるなどの適正化が図られてあると聞いておるわけでございますけれども、この実態はどういうことか、お知らせ願いたいと思います。
また、前払い式特定取引業として通産省が営業許可を与えている冠婚葬祭互助会に関する苦情やトラブルが後を絶たないわけでございますが、これら悪質なものについては、許可取り消しの行政措置を含めて対応すべきであると思うのでございますが、通商産業大臣の決意のほどをこの機会にお聞かせ願いたいと存じます。
○山口(和)政府委員 昭和四十七年に割賦販売法の改正が行われまして、前払い式特定取引という形でいわゆる互助会事業をこの割賦販売法の対象にいたしております。
これは御承知のように前払い式特定取引と同様に割賦販売法によりまして許可業務となっておるわけでございますが、この前払い式割賦販売に対して適用されております前受金倍率が一応十二倍、それから負債倍率が二十四倍、こういう数字がございます。
したがいまして、現在割賦販売法上の前払い式特定取引業には該当していないと考えております。ただし、この友愛会なる法人が割賦販売法上の前払い式特定取引に該当するような業務を行うということになれば、これは当然に許可が必要であるということでございます。
○佐野(進)小委員 それでは、宮崎県の財団法人友愛会は、これはあなたの言われた答弁書の後でも出ておるようでございますけれども、前払い式特定取引業と解したものというぐあいに判断をしてよろしいわけですか。
次に、立入検査でございますが、前払い式特定取引業者の健全な運営を図るため、毎年計画的に通産局職員に立入検査をさせております。報告徴収とあわせまして、実態の把握に努めている次第でございます。検査の結果問題があると思われる業者に対しましては、随時個別に指導を行って、その改善を行っておるところでございます。
そして、それと関連いたしまして、この三年半に当局が前払い式特定取引業者の実態調査に関し立入調査をしたことがありますかどうか。あと二十何社ですかを残すのみとなっているという状況の中で、そのようなことが行われたかどうか、もし行われていたとすれば、その結果がどうなっておるのか、簡略で結構ですから答えてください。
○斎藤説明員 現在の法律におきましては、前払い式特定取引を行なう者は規制をするという形で規制を課しておりますので、御指摘のような営利であってはならない、営利でなければならないということは、いまの段階では問題ないというふうに考えております。
現在前払い式特定取引を行なっておる友の会、互助会等につきましては、一応一年間は許可を受けたものとみなすということにいたしておりまして、そしてその一年の間に許可の申請が行なわれました場合は、その申請について許可、不許可の処分があるまでは同様に許可を受けたものとみなすということになっております。