1976-08-10 第77回国会 衆議院 商工委員会流通問題小委員会 第1号
これは前払い式割賦販売業に対する指導の運用通達の中でそういう形の数字を挙げておるわけでございまして、恐らくそれのことではないかと考えておりますが、いずれにいたしましても、前払い式特定取引、特に現在問題とされております冠婚葬祭互助会につきましては、先ほど申し上げましたようにいろいろ業態が前払い式割賦販売のように単純ではございませんので、かような一律の数字を挙げることは不適当ということで、私ども運用通達
これは前払い式割賦販売業に対する指導の運用通達の中でそういう形の数字を挙げておるわけでございまして、恐らくそれのことではないかと考えておりますが、いずれにいたしましても、前払い式特定取引、特に現在問題とされております冠婚葬祭互助会につきましては、先ほど申し上げましたようにいろいろ業態が前払い式割賦販売のように単純ではございませんので、かような一律の数字を挙げることは不適当ということで、私ども運用通達
本法律案は、前払い式割賦取引の公正の確保並びに消費者の保護に資するため、前払い式割賦販売業を、登録制から許可制とし、割賦販売業者の営業保証金の額を、前受け金の三分の一に引き上げるとともに、割賦業者に対する監督を強化しようとするものであります。
○近藤信一君 前払い式割賦販売業を登録制から今度新しく許可制に移行されるわけでございますが、そういたしまして営業資格要件というものが許可されることになるわけなんですが、具体的に許可基準というものがどんなものであるか。それから業務を健全に遂行するに足りるところの財産的基礎というものが、一体どうあなたのほうで判断していかれるのか、この点はいかがですか。
本改正案は、消費者保護の見地から、以上の実態に対処するため、前払い式割賦販売業に対する規制を強化しようとして提案されたものであります。
割賦販売法は、割賦販売及び割賦購入あっせんにかかる取引を公正にし、その健全な発達をはかることにより、商品の流通を円滑にし、国民経済の発展に寄与することを目的として、昭和三十六年に制定されたものでありますが、今回の改正案は、同法の規定のうち、当面緊急に改善措置を講ずる必要のある前払い式割賦販売業にかかる規定を改正しようとするものであります。
現行割賦販売法におきましても、購入者保護のため、前払い式割賦販売業に対する規制措置を講じておりますが、さきに述べましたような事態に対しては十分でない状況にあります。このため、政府としては、消費者の保護を強化する見地から、割賦販売法の改正を行なうことが必要であると判断し、割賦販売審議会の答申の趣旨に即してこの法律案を取りまとめ、今国会に提案した次第であります。
現行割賦販売法におきましても、購入者保護りため、前払い式割賦販売業に対する規制措置を講じておりますが、さきに述べましたよらな事態に対しては十分でない状況にあります。このため、政府としては、消費者の保護を強化する見地から、割賦販売法の改正を行なうことが必要であると判断し、割賦販売審議会の答申の趣旨に即してこの法律案を取りまとめ、今国会に提案した次第であります。
現行割賦販売法におきましても、購入者保護のため、前払い式割賦販売業に対する規制措置を講じておりますが、さきに述べましたような事態に対しては、十分でない状況にあります。このため、政府としては、消費者の保護を強化する見地から、割賦販売法の改正を行なうことが必要であると判断し、割賦販売審議会の答申の趣旨に即して、この法律案を取りまとめ、今国会に提案した次第であります。
そのうち、現在前払い式割賦販売業が登録制になっておりますのを許可制にいたします。それから営業保証金の供託義務を強化いたしまして、その前払い金残高の三分の一を営業保証金として供託させる。この問題につきましては、前国会のときに考えておりましたとおり、現在も同様な考えをもって準備を進めておる次第でございます。
したがいまして、私どもが現在考えておりますこの改正法案につきまして、前払い式割賦販売業を許可制にいたします最も重要な理由の一つとして、許可をするにあたりまして約款が購入者のほうに適当であるかどうかというようなことを十分審査するということにいたしておりますし、さらにまた、業者がそれをその後変更いたします場合には当然これをチェックいたしまして、さらにその変更いたしました場合に不都合なことがございましたならば