2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
ただ、これを請負金額ベースで見た場合につきましては、公共工事の前払い保証統計というのがございますけれども、資本金三億円未満の中小建設企業の請負金額は、二〇一〇年度の六・二兆円から二〇一六年度七・六兆円と、この間、二二%増ということでございますが、大幅に増加をしており、必ずしも、金額ベースで見た場合、中小の建設企業の受注金額が減少しているわけではないと考えております。
ただ、これを請負金額ベースで見た場合につきましては、公共工事の前払い保証統計というのがございますけれども、資本金三億円未満の中小建設企業の請負金額は、二〇一〇年度の六・二兆円から二〇一六年度七・六兆円と、この間、二二%増ということでございますが、大幅に増加をしており、必ずしも、金額ベースで見た場合、中小の建設企業の受注金額が減少しているわけではないと考えております。
また、ダンピングはリスクが高くなりますので、通常は一割の履行保証割合を三割に引き上げるとか、前払い保証を、普通四割ですけれども二割にするとかいうようなことで、ダンピングに伴う品質の悪化等を確実に防ぐような体制をつくるということに努力しております。 特に、公共工事の品質確保法をつくっていただきましたので、それに基づきましてしっかりとした体制をつくっていきたいと思います。
そして、私がもう三度になります前払い保証会社の問題であります。昨年もこの問題を取り上げさせていただいて、その当時、二社の新規参入について今申請があり、取り扱っているという話であります。 昨年から大きく公共事業を取り巻く状況は変化をいたしました。昨年まではいろいろな経済対策の中で、かなり大きなウエートで前年を上回る形で公共事業が増大をしてきました。
現在の前払い保証料率につきましては、昨年の二月に東日本保証が平均一六%、そして昨年の三月には北海道保証及び西日本保証がそれぞれ平均一六%、一五%という引き下げを行ったわけでございます。そして、その際に、各社ごとにそれぞれ割引制度というものも導入をしまして、弾力的な料率制度を導入したところでございます。
○風岡政府参考人 まず、前払い保証事業、前の国会でも御答弁をさせていただきましたけれども、これは前払い法の要件に適合する限り登録するという考え方でありますので、その意味では従来から広く門戸を開いてきたところでございます。
○風岡政府参考人 前払い保証会社でございますけれども、これは公共的な性格の仕事をしておりますから、法律に基づいてきっちり事業をしていかなければならない、このように考えております。 現在、保証会社につきましては、法律に基づいて登録ということを要件にしております。また、具体的に、事業計画等の審査だとか、あるいは保証約款、保証料率の承認とか、そういったことも法律で決めております。
実際、この前払い保証制度というものが、公金、税金を使って公共事業をする際の大きな穴を埋めないという視点では評価ができるのですが、実際、この三社にもう過去五十年近くにわたって独占をされてき、それがなおかつ地域によって独占をされてきたということで、むしろ、保証料の料率の設定等々、大変、契約業者の側から見るとコストアップの要因になっていたのではないかなというふうにも思っています。
まず、私、前回の建設委員会でも御質問させてもらったのですが、前払い保証会社というのは、公共工事を行う際に、請負業者の倒産等によって前払い金が返ってこない、こういうことでは大変だということで、そういうことを前提に、前払い保証事業を一つの会社の業態として決めたものであります。 したがって、これは非常に大事なことだと私は思っていますが、兼業制限ということを加えています。
○風岡政府参考人 先生からただいま御指摘をいただきましたように、前払い保証会社、公共事業を円滑に進める上で前払い金を出す、その場合につきましては、やはり税金に基づく事業ということでありまして、前払い保証というものをつけていただくということであります。
○風岡政府参考人 ただいま先生から御指摘をいただきましたように、先般の当委員会の一般質疑におきまして、先生から履行ボンドについてのお尋ねがありましたが、私の方がその趣旨をとり違えまして、前払い保証について答弁をいたしました。その点につきましては深くおわびを申し上げますとともに、改めて履行ボンドの保証料率の取り扱いについてお答えをさせていただきたいと思います。
なお、保証会社の方は、前払い保証をしているものに限り、それに付随して契約保証を行っているということでありますし、また、保証会社の契約保証というのは金銭保証のみでありまして、役務の代替的保証というものは含まれておりませんので、内容的には、そういった性格の違いがあるというふうに考えております。
○風岡政府参考人 この前払い保証事業は、前払い金の適切な利用を確保するというような観点からやっておりますし、また、契約保証につきましても、契約全体の履行というものを担保するということでありますから、結果的に国費が有効に使われるように、そういった観点が含まれている、このように理解しております。
○岸田政務次官 この前払い保証会社につきましては、専業等の制限もございます。そういった条件等も判断して、それぞれの会社の経営判断に基づいて申請が行われ、こういった形になった、そのように認識しております。
というのは、逆算しますと、先ほど申し上げたように三割から四割でございますから、日本の公共事業の約二十六兆円ぐらいがこの前払い保証になっていると御理解いただいていいと思いますが、その中で、保証料が年間で大体三百七十億円ぐらいになっております。
何で私はそんなことを聞いたかというと、前にも質問したのですが、公共工事の前払い保証会社というのがあります。これは強制加入でも何でもないのだけれども、公共事業を入札した場合には、必ず何%かをこの支払い会社に払っているわけで、東と西に二つある。
それから、先ほど一〇%とおっしゃっておりますが、保証会社で行っておりますのは、前払い保証と、それから契約保証と二つ大きな仕事をやっております。 前払い保証につきましては、通常、例えば建設省の直轄でまいりますと、工事をいたします四〇%の前払いをいたします。
それから、一点、私ちょっと聞き違いをしたのかもしれませんけれども、前払い保証制度を使っているのは、これはすべての公共工事の請負人が利用しているわけでありまして、中小建設業者の方だけが使っているというものではございません。要するに、すべての受注者がこの前払い保証を使っているわけでございます。
それから公共事業の前払い保証業務をやっている、これは民間の株式会社でございますけれども、東日本、西日本、北海道と三社そういった会社がございます。私どもの課、振興基金、保証会社三社にそれぞれ相談窓口を設けております。 四月、五月分を合計いたしますと、今申し上げました五つのところで三百件余りの相談がございます。その相談のほとんどは、制度がどうなっておるかということでございます。
○望月政府委員 御指摘のことは建設業法二十一条のことかと思いますが、おっしゃるように前払い保証を行っている仕事については言うなれば保証人を立てなくてもよろしいということが、条文上そういうふうに読める規定がございますが、これは整理して読ませていただきますと、発注者が請求する権利を書いているのが実は二十一条の規定でございまして、そのただし書きでそれを排除しているということであるわけでございます。
そこで、一つの推測資料として、しからば前払い保証会社で前払いの保証を受けた業者数というふうな観点で調べてみましたところ、六十年度で五万四千六百三十三社、前年度五十九年度では五万二千八百十九社でございます。ということでございますから、やはり年間五万五千内外ぐらいの業者の方が公共工事を受注しているのではないかというふうに推測しております。
その前払い保証実績から見まして、総合事務局の発注の工事も施設庁と同じとは言いませんけれども、大体傾向は似ているわけです。件数では県内業者が多いんですけれども、金額ではやはり県外業者が多い。こういう状況でございまして、これからのいわゆる公共工事の発注というものについてあるいは資材の発注について地場産業を、県内業者を育成をする、こういう立場でやっていただきたい。
それから建設業の前払い保証事業会社が特定の金融機関に資金を預託いたしまして、その見返りといたしまして中小建設業に融資をしていただく、こういうことで、担保能力のない中小企業の金融のてこ入れをやっております。
○政府委員(大富宏君) 三保証会社、昭和二十七年に設立以来、前払い保証業務を行っているわけでございますが、ごく最近の件数、データだけ御説明いたしますと、昭和五十年が保証件数十六万二千八百六十六件、保証金額が一兆八千三百二十五億八千百万円、それから保証料収入でございますが百二十六億一千九百万円、弁済額が二億三千百万円でございます。
それから、可能性という問題になりますと、いま御指摘になりましたように、一面、商法に基づく株式会社でありますけれども、前払い保証をやるということになりますと、いま申し上げましたように非常な監督官庁の厳しい監督を受けるというようなことから、なかなか通常の商事会社では手を挙げられないんじゃないかというぐあいに理解しております。
○政府委員(大富宏君) 公共工事の前払い保証法に基づきまして、公共工事の前払い保証をするという公益性に基づきまして非常に厳しく監督をいたしているわけでございますが、一面、三社は全くの株式会社でもございますので、株主総会等を持って全く商法上の株式会社としての運営もやっておりますので、全くの外郭団体と言うわけにもまいりません。
○政府委員(大富宏君) 公共工事の前払い保証を受けた建設工事についてだけのデータでございまして、四十八年度以降でございますが、四十八年度は全体に占める割合が七・九%、四十九年度が八・三%、五十年度が一〇・六%、五十一年度が一六%、五十二年度は現在まだ四月から五月までのデータでございますが、全体の請負工事量の一五・八%というぐあいに逐年増大いたしております。
しかしながら、資金の面におきましては、従来たとえば発注の際の前払いが一〇%とか二〇%、平均一七%というような前払い保証関係から言いましても、非常に低率でありました。これは、実は当年度の資金充当率といいますかが三割を切っておりますために、当年度に支出する金額を少なぐするために前払い金も下げる。
御指摘のように、前払い保証株式会社に対しましても、制度上、前払い金の使途に関しまして、これを監査する仕組みになっているわけでございまして、建設省におきましても、従来からしばしばこの業務検査を行っております。御指摘もございますので、今後一層適正な運用がなされるようにいたしたいと思っております。
御案内のとおり、公共投資増大によりまして、前払い保証の対象金額が増大しているということで、それに見合った保証資本の蓄積が必要だという観点で行っているものでございます。