1993-02-26 第126回国会 衆議院 商工委員会 第5号
あるいは前払い代金の保全措置をどうしようかというところにやはり問題があろうと思うのです。あるいは中途解約権を、まじめにやっておられる業者もあるわけでございまして、例えば約八十から九十の業者は既にモデル契約というものによってひとつ契約をしていこうというような、そういう人もあるということを私たちは百も承知であるわけです。しかしそれ以上に、なお法定中途解約権というものがあるならばそれにこしたことがない。
あるいは前払い代金の保全措置をどうしようかというところにやはり問題があろうと思うのです。あるいは中途解約権を、まじめにやっておられる業者もあるわけでございまして、例えば約八十から九十の業者は既にモデル契約というものによってひとつ契約をしていこうというような、そういう人もあるということを私たちは百も承知であるわけです。しかしそれ以上に、なお法定中途解約権というものがあるならばそれにこしたことがない。
本制度は、輸入者が輸入代金を船積み期日前に前払いしたにもかかわらず、貨物が到着しないため前払い代金の返済を請求したときに、輸出国における外貨送金制限、戦争、革命、輸出国企業の倒産等により、その前払い代金が回収不能となるリスクをてん補するものであります。 第二は、仲介貿易保険の創設であります。
本制度は、輸入者が輸入代金を船積み期日前に前払いしたにもかかわらず、貨物が到着しないため前払い代金の返済を請求したときに、輸出国における外貨送金制限、戦争、革命、輸出国企業の倒産等により、その前払い代金が回収不能となるリスクをてん補するものであります。 第二は、仲介貿易保険の創設であります。
○畠山政府委員 この法案のねらいは、我が国からの前払い代金が途上国へ還流といいますか、前払いをすることによりまして、途上国の生産・集荷金融の円滑化に貢献して、その産業開発を促進することが大きなねらいになっております。これで途上国で品質のいい、あるいは加工度の高い製品などが生産されることが可能になりますので、これら諸国からの製品の輸入促進になるというふうに考えておるわけでございます。
御指摘のように、やはり元請から下請に適正に前払い代金あるいは下請代金が流れていくということが非常に重要な問題でもございますので、私ども常々それについては指導いたしているところでございます。
ただ、先ほどもちょっとお答えを申し上げたのでございますが、建設業法の規定は必ずしも十分でない面がございますし、ことに前払い代金につきましては、建設省の通達にございますような文言が実は法律の中に入っておるわけでございます。
それから、一億五千万ドルの前払い代金につきましては、本件については輸入代金の前払いとしてではなく、単純なローンとして資金調達をしているものというふうに当方では承知いたしております。
先ほど大臣から御説明されましたように、濃縮ウランの前払い代金が約三億二千万ドル、近く払われることになりますので、これがIMF統計にあがるようでございますが、あがりますと、それよりさらに三億二千万ドル程度を引いたもの、三十五億ドル強というのが対米収支の黒字になるわけでございます。
○外山政府委員 民間ベース一億ドルの借款につきましては、現在おそらく日本インドネシア石油株式会社とプルタミナとの間で話し合いをしているだろうと思いますが、いま楢崎分科員のおっしゃるような解釈で、いわゆる原油の前払い代金であるというふうに私どもも理解しているわけでございます。
要するに輸出前払い代金の受け取りというのは、いま佐々木総裁がお話しになったように、日本銀行は日本の外為銀行が外国の銀行から外国で融資を受けることを遮断したわけでありますから、輸出前払い代金というのは、結局向こうの企業から直接に取り入れられるもの以外には、事実上これは中へ入ってこないんじゃないですか。
したがって、輸出会社は前払い代金を各商社から受けましたら、直ちにその生産者に対して概算払いをするという形になります。なお、その間の前渡金の金利あるいは玉の所有の責任等につきましては、いまのところ予定されております輸出会社の事務当局と参加いたしました商社四社と一応の話がついておりますので、正式の取りきめは輸出会社が発足したときにあらためて契約がなされると聞いております。
従いまして、相当の資力、信用があって、そういう形で前払い代金を預かるということが必要であるという意味の規定でございますので、この規定自体は、今お話しの大きなメーカーがやる場合に、それに特別の特権を付与するということではなくして、逆にそういうメーカーが前払式割賦販売をやろうとするときには、そういう制約を受けます、資産その他について制約を受けますと、という意味のことを規定の中心のねらいといたしておるつもりでございます
それから予算決算及び会計令の五十七条によりますと、前払い代金の問題につきまして、これは買主の方の問題、あなたの側の方からするのでありますが、これは第一項六号に、官公署に対し支払う経費というのがありまして、前払いすることができる。
主としてねらいとして考えております点は、東南アジア方面における鉱物性の資源を長期にわたつて日本が入手するために、あらかじめ輸入代金の前払いを必要とする場合に、輸出銀行から前払い代金の供給を行おうという点でございます。たとえて申しますと、鉄鉱石なりあるいは石炭とかあるいは工業塩等につきまして、東南アジアでこれから開発したい。