1992-04-14 第123回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号
前回、大久保説明員が答弁された問題について継続して伺いたいと思うのですが、前回、入管法違反者としての不法労働者、不法残留者に対しては退去強制手続をとっていますが、入管施設の「収容中の者が病気にかかっていると認められる場合には最寄りの病院などで治療を受けさせております。」こう答弁しているわけです。 そこで、そのような際に、その方が支払い能力がない外国人であった場合、これはどうするのでしょう。
前回、大久保説明員が答弁された問題について継続して伺いたいと思うのですが、前回、入管法違反者としての不法労働者、不法残留者に対しては退去強制手続をとっていますが、入管施設の「収容中の者が病気にかかっていると認められる場合には最寄りの病院などで治療を受けさせております。」こう答弁しているわけです。 そこで、そのような際に、その方が支払い能力がない外国人であった場合、これはどうするのでしょう。
○三谷委員 そうしますと、前回大久保運輸省業務部長がおっしゃっているのは、「各都道府県単位に、ほぼ全事業者により組織された公益法人でありますトラック協会に交付金を支出いたしまして、その厳正な運用の確保を指導しております。」とおっしゃっておる。つまり、このような交付金を国の制度としてつくって出しておるとおっしゃっておる。
そのことを、さっき言いましたように、前回大久保業務部長は答弁の中でもお認めになっております。 この金は府県を通じて出る、全日本トラック協会には府県から拠出金として出てぐるわけでありますから、そういうことを言っておれば、全日本トラック協会の献金もこの規定には該当しない、こういうことになってくるのであります。そういう解釈というものは認められるものではない。
これはいわゆる外為法による犯罪が時効にかかるということで、前回大久保の場合は偽証ということで告発を要請されたと思うのでありますが、今回は外為法の関係からいっても時効にはかかってないと思うのでありますが、これを何ゆえに外為法違反の容疑でやられなかったのか。あえてわれわれに告発を要請される理由いかん、法務大臣の御答弁をお願いします。