1948-06-01 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第33号
前回御答弁申し上げましたように、本案については政府提案としてわれわれが説明に当つているということまででございまして、それ以上、ただいまの御言及ついて、われわれももう少し研究を進めてみたいと思います。
前回御答弁申し上げましたように、本案については政府提案としてわれわれが説明に当つているということまででございまして、それ以上、ただいまの御言及ついて、われわれももう少し研究を進めてみたいと思います。
前回並びに前々回におきましては、民主自由党や社会党、民主党の方からも、この点についてご意見がございました。すなわち選挙公営の問題であります。民主党の長野君は、公営を完全公営にするということは望ましいけれども、これは経費の点においても、実行不可能であると論ぜられました。
昭和二十三年六月一日(火曜日) 午後二時三十二分開議 ————————————— 議事日程 第四十九号 昭和二十三年六月一日(火曜日) 午後一時開議 第一 高等試験委員及び普通試験委員臨時措置法案(内閣提出) 第二 自由討議(前回の続) —————————————
○高津委員長代理 日程第一四、岡山市に國立綜合大学設立の請願、西山冨佐太君紹介(第五三〇号)この請願はすでに前回の委員会において同一趣旨の請願について西山君より十分なる説明を承つたのでありますから、なお十分に審査をいたすこととして、本日はこの程度に止めたいと思います。 —————————————
両案は前回を以つて質疑を打切りとなつておりますので、只今より討論に入ります。両案を一括して議題に供することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この税は前回の御説明でも非常に低い税率である。それでまあやつてもよかろうというようなお話でありましたが、取引の過程におきまして、非常な高率のものになるのじやないかと考えまして、前回御説明を願いまして、どのくらいの段階があるかということを聽いたのでありますが、これに対してはまが明確な御答弁がなく、またわれわれもあまり研究していないというような話であつたのであります。
次は五十條の規定でありまするが、公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、檢察官、被告人または弁護人の請求により、次回の公判期日において、またはその期日までに、前回の公判期日における証人の供述の要旨を告げ、その際請求者から証券の供述の要旨の正確性につきまして異議があつたときは、その旨を調書に記載しなければならないものといたし、公判調書の正確性の担保をはかつたのであります。
○永井委員 第一にお尋ねいたしたいのは、昨年の米價決定の際におけるパリテイ計算に基くと、大体六二・五五という倍数であつたということでありますが、これに対して値上率が一一六・四二、今度は賃金物價改訂によつてそういうふうになつたというのでありますが、その内容は前回のパリテイ計算の基礎と、今回の改訂による結果との計算の基礎、その内容、実情を詳しく御説明を承りたいと思います。
○山下義信君 前回の質疑にも一部あつたのでございまするが、この際取纒めまして次の三点を政府にお尋ねいたして置きたいと存じます。 第一点は、燒骨を分けまして、即ち分骨として、これを納骨堂又は埋葬等に付しまする場合、本法の取扱はどういうことに相成りまするか、そういう点であります。
○小林勝馬君 前回の質疑に私参らなかつたので重複するかも知れませんけけども、ちよつと二、三お伺いしたいのでございますが、先ず第一に、第二條の第六項にございます。
その二は、公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は檢察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において、又はその期日までに、前回の公判期日における証人の供述の要旨を告げ、その際請求者から証人の供述の要旨の正確性について異議があつたときは、その旨を調書に記載しなければならないものとし、公判調書の正確性の担保を図つたのであります。これが五十條であります。
これらの各請願はいずれも書道を必須科目に復活の請願でありまするが、その趣旨は前回の委員会におきまして紹介議員からも十分聽取いたしましたし、また政府の意見も拜聽いたしておりまして、趣旨はよく了承しておりますから、本日はあらためて議題とせずに保留といたしまして、さらに愼重に審議を加えることにいたしたいと思いますので、御了承願います。
○高岡委員 前回の委員会に欠席いたしておりますので、もし重複いたしましたらお許し願いたいと思います。
○堀末治君 実は私前回の委員会に止むを得ない事故がございまして欠席いたしたものでございますから、或いは私お尋ねする中に先にお尋ねがあつたかも知れませんが、その折はあつたということを簡單にお答え願いたいと思います。
○武藤委員長 それでは伺いますが、前回に御子息錬一さんがお見えになりまして一通り伺つたのでありますけれども、なお多少事柄の違う点もあるかもしれませんから、あらためて伺います。 昨年十二月初旬におきまして、あなたが相談役をしておられる竹中工務店の税金滯納が約五千万円ありまして、差押えを受けたことがございますか。
一應その通りでありますが、現在は御承知のように、いずれの職域においても相当國民の生活が最低のきりきりのところだということは共通の事実でありまして、経済査察官については前回の委員会で御説明申し上げましたように、大体一般官吏の三割増の俸給でできるだけいい人材を集めようという構えでおるわけであります。
○司波政府委員 経済査察廳の性格につきましては、前回の審議の際にも御説明申し上げたと思いますが、経済査察廳をして警察的な性格をもたしめないという点に、相当重点をおいてこの法案が構成されておると信ずるのであります。その一つは、まず取締りの面を考えましても、経済査察官は警察的ないわゆる実力行使を全然行わない。
昭和二十三年五月二十六日(水曜日) 午後二時五十八分開議 ————————————— 議事日程 第四十五号 昭和二十三年五月二十六日(水曜日) 午後一時開議 第一 自由討論(前回の続) 第二 民事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案(内閣提出) 第四 日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等
俊)政府委員 第二條の新しく加えました項の二十一項目にわたります各種の事業等の性格と申しますか、規定の性質は何であるかというお尋ねでありますが、これはその書き出しにございますように、あくまでも例示でありまして、おおむね次の通りであるというふうに断わつてありまする通りその主要なるものと認められますものを一應提示したにすぎないのでございまして、その他いわゆる公共事務あるいはいわゆる行政事務ということを前回
かようなこと等から考えてみまして、農村の食糧増産また食糧の確保という面からいたして非常な重大な関係をもつこの米穀價格決定につきましては、前回におきましてはもつぱら総理大臣の裁定に任したという形でありますけれども、もう少しこの農林委員会等のほんとうの農民を代表したこういう機構を通じて、農民が納得のいくところの米價決定になされるようなお考えがあるかどうかということをお尋ね申し上げたい。