2021-04-23 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
具体的には、再雇用者が含まれます賃金構造基本統計調査、当時、平成二十七年から二十九年の三年平均を取っておりますけれども、これにおきましては、公務の行政職俸給表(一)の適用を受ける常勤職員と類似します管理・事務・技術労働者のフルタイム、正社員の六十歳代前半層の年間給与を見ますと、五十歳代後半層の七割程度となっていたところでございます。
具体的には、再雇用者が含まれます賃金構造基本統計調査、当時、平成二十七年から二十九年の三年平均を取っておりますけれども、これにおきましては、公務の行政職俸給表(一)の適用を受ける常勤職員と類似します管理・事務・技術労働者のフルタイム、正社員の六十歳代前半層の年間給与を見ますと、五十歳代後半層の七割程度となっていたところでございます。
直近のデータは今委員から御紹介あったとおりでございます、御説明申し上げたとおりでございますけれども、この民間給与の状況、民間の高齢期雇用の状況というものをどう見るかということでございますけれども、三十年の意見の申出に先立ちまして、二十三年にも私どもとしては意見の申出を行っておりますけれども、その際にも、民間の給与の状況につきましては、六十歳代前半層は七割というふうに判断させていただいたところでございまして
直近のデータといたしましては、平成二十九年から令和元年までの三年の平均の数字がございまして、それを申し上げますと、企業規模十人以上で見ますと、六十歳代前半層の給与水準が、六十歳前と比べまして七二・〇%、それから、企業規模百人以上で見ますと、同じく七六・二%という数字でございます。
具体的に申し上げますと、賃金構造基本統計調査におきましては、公務の行政職俸給表(一)の適用を受けます常勤職員と類似いたします管理・事務・技術労働者のフルタイム、正社員の六十歳代前半層の年間給与が五十歳代後半層の七割程度となっていたこと、さらに、職種別民間給与実態調査におきましては、定年を六十歳から引き上げ、かつ六十歳時点で従業員の給与の減額を行っている事業所における六十歳を超える従業員の年間給与というものが
こうした自己都合退職者の状況なんですけれども、平成二十五年と平成三十年度で比べてみますと、年齢層別にちょっと状況が違っておりまして、二十歳代の自己都合退職は増加しておりますし、一方で三十歳代から四十歳代前半層の自己都合退職は若干減少傾向になっております。
民間企業の六十歳を超える従業員の給与の状況を厚生労働省の賃金構造基本統計調査で見ますと、公務の行政職俸給表(一)の適用を受ける常勤職員と類似する管理、事務、技術労働者のフルタイム正社員の六十歳代前半層の年間給与は、五十歳代後半層と比較して七割程度となっております。
民間企業の六十歳を超える従業員の給与の状況を厚生労働省の賃金構造基本統計調査で見ますと、公務の行政職俸給表(一)の適用を受ける常勤職員と類似する管理・事務・技術労働者のフルタイム、正社員の六十歳代前半層の年間給与は、五十歳代後半層と比較して七割程度となっております。
であると考えておりまして、厚労省では、働き方改革実行計画も踏まえ、わかものハローワーク等において、マンツーマンによるきめ細かな職業相談、就業意識を高めるためのセミナー、長期の職業訓練の活用等を通じた正社員就職実現の取組、またキャリアアップ助成金によって非正規から正社員への転換などを行う事業主への支援、また、これまで四十歳未満の無業の方々を対象としておりました地域若者サポートステーションにおいて、四十歳代前半層
また、六十歳前半層につきましては、六十五歳以上とともに、データも出して審議会の方で議論をしておりますけれども、こちらの方は、六十歳から六十四歳、やはり就業率が上昇しておって、その前の年齢の成人期と引き続いて同じように取り扱うことが妥当であろうという議論がされたところでございます。
その結果として、六十歳代の前半層と後半層では消費支出においても差がある、また、就労率について大きな差があるということで、審議会の中では、やはり六十五というところで、近年の情勢、データも鑑みれば、一つの区切りとするということが適当である。ここの部分は、データをもって議論していただいて、結論を出していただいたというものでございます。
もう一つ、この年代固有の問題というのが考えられるところでございまして、四十代、特に四十代の前半層というのは、いわゆる就職氷河期と言われた世代であります。
なお、今般の見直しにおきましては、俸給表の水準を平均二%引き下げ、その中で、五十歳代後半層の職員が多く在職する高位号俸については、最大で四%程度の引き下げを行うということにしておりますけれども、その際、民間給与を上回っている状況にない四十歳代や五十歳代前半層の職員の給与水準に与える影響に留意して、平均引き下げ率を上回る改定を行う範囲を限定するなどの配慮をしたところです。
○政府参考人(古屋浩明君) 各年代ごと、年齢階層ごとに調べましたところ、五十代前半層まではほぼおおむね均衡しております。ただ、五十歳代後半層につきましては約八%程度とちょっと大きな数字になっておりまして、総裁から申し述べたように、先年来いろんな見直しを掛けてきたんですが、いまだにこの数字が残っているということで、今回も引き続き措置させていただいたというところでございます。
○古屋政府参考人 五十歳代前半層まではおおむね均衡しておるんですが、後半層、これにつきましては約八%程度差があるという現状でございます。
したがって、今後十年間の見込みでございますが、六十歳代前半層だけで実は百四十七万人の労働力人口の減少が見込まれております。また、労働力人口全体といたしましても三百六十万人ほど減少すると見込んでおりまして、社会全体としてマクロで見ると影響は限定的であると考えております。 また、個別企業の負担でございますが、雇用確保措置の具体的中身は各企業に委ねられております。
高校や大学を卒業した直後の初職が非正規であったり、転職などで二十五歳までに非正規の経験を有したりする人が、三十歳代前半層では、男性三割強、女性では実に四割に達しております。さらに、二十五歳までに非正規経験のある人がその後に正規社員へ変わる比率は、男性の場合、かつて約八割でしたが、最近では五割強にとどまっております。正規への転職は三十歳までが大半であり、三十五歳超ではほとんど例がありません。
ただ、その後、最近の傾向を見ますと、高齢層の官民の給与差が拡大傾向にあるということでございまして、まず、民間の状況を見ますと、平成十七年以前の民間の給与の水準を見ますと、五十代の前半層から後半層にかけて増加あるいは横ばいという状況でございました。ただ、それがこのところは、五十代後半層になるとむしろ前半層を下回る、そういった傾向が出てきているところでございます。
この無年金者にかかわるサンプル調査でございますが、その前に、十九年十二月のことでございますけれども、社会保険庁として、これは推計値でございますけれども、六十歳未満の方、それから六十歳代前半層、それから六十五歳以上の方というふうに三グループに分けて、無年金ではなかろうかと、私どもの社会保険オンラインシステム上、記録から見て推察されるその方の数というのを出しました。
それは、バブル経済期に大変採用需要が多かったときに、団塊ジュニア世代の前半層が既に学校を卒業し始めていた、それによってバブル期に若年者の過剰採用が起こったわけですね。それがバブルが崩壊してみると大変企業にとっては重荷になっていた。 と同時に、この九〇年代というのは、団塊ジュニアではなく団塊世代の方ももう五十代に差しかかってきていたわけです。
三十歳代前半層では、正規従業員五九・二%、非正規従業員三〇・三%、パート・アルバイト就業者一八・六%ということでございまして、二十五歳から三十四歳層ではいずれもこの十年間の間に有配偶者率は低下しておりまして、非正規、パート、アルバイトでその低下幅が大きくなっていると、こういうことが言えるかと思います。
ワーク・ライフ・バランスをではどのように実現していくかということでございますが、持続的で無理のない業務体制だけが中長期的に見て日本社会の生産性を維持し、経済の発展を支えることができるというふうに考えていったときに、しかしながら、すべての既存の仕事の中身を見直すことないままこれから減っていく労働力人口で支えていこうとしますと、そこには必ず無理が来まして、現在二十代後半から三十代前半層が非常に長い時間働
女性は、いわゆる三十代前半層あるいは二十代後半層の出産、子育て期にいったん就業を中断して、子育てが一段落したところで再就職をするという就業パターンを取られる方が多くなっておりまして、そうしたことからM字カーブを描いているというふうに認識をいたしております。
図一、図二というのは男子の六十歳前半層と後半層に分けて見ております。これが、図の一の一が六十歳代前半層の人口の状況、就業状態で、働いている人は結局、就業希望者の前までの人、大体六九%の人は二〇〇四年で働いておられる。それから就業希望者、引退者という、就業希望者というのは働きたいが仕事に就けていないと、それから引退者というのは働く気持ちがないという人であります。