2013-04-18 第183回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
さらに、氏名等の虚偽表示罪の対象に、インターネット等を利用する方法による通信を加えることとするとともに、プロバイダ責任制限法の特例を設け、名誉侵害情報に係る情報発信者に対する削除同意照会の期間を七日から二日に短縮する等の対策を講ずることとしております。加えて、インターネット等の適正な利用についての努力義務を課すこととしております。
さらに、氏名等の虚偽表示罪の対象に、インターネット等を利用する方法による通信を加えることとするとともに、プロバイダ責任制限法の特例を設け、名誉侵害情報に係る情報発信者に対する削除同意照会の期間を七日から二日に短縮する等の対策を講ずることとしております。加えて、インターネット等の適正な利用についての努力義務を課すこととしております。
さらに、氏名等の虚偽表示罪の対象に、インターネット等を利用する方法による通信を加えることとするとともに、プロバイダー責任制限法の特例を設け、名誉侵害情報に係る情報発信者に対する削除同意照会の期間を七日から二日に短縮する等の対策を講ずることとしております。加えて、インターネット等の適正な利用についての努力義務を課すこととしております。
第七に、名誉侵害情報に係る情報発信者に対する削除同意照会期間の短縮等、プロバイダー責任制限法の特例を設けております。 第八に、選挙管理委員会のホームページによる候補者と政党等のウエブサイト等のアドレスについての情報提供を行うこととしております。