2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号
警察庁が運用しておりますインターネット・ホットラインセンターでは、インターネット利用者から通報を受けた情報について、児童ポルノ等の違法情報に該当すると判断した場合には、その違法情報が掲載されたサイト管理者に対し削除依頼等を実施しております。
警察庁が運用しておりますインターネット・ホットラインセンターでは、インターネット利用者から通報を受けた情報について、児童ポルノ等の違法情報に該当すると判断した場合には、その違法情報が掲載されたサイト管理者に対し削除依頼等を実施しております。
、法務省は犯罪でなければ何もしないということではなくて、例えばインターネット上の人権侵害情報に対して、そういった重要な人権問題になっているものと認識しておりますので、この人権侵害情報の削除は、プロバイダー責任制限法に定めている免責要件を考慮しつつ行われているところではあるんですが、法務省の人権擁護機関がインターネット上の人権侵害に関する被害申告を受けた場合には、被害者に関して、プロバイダー等への削除依頼等
支援体制の整備等については、具体的に申し上げますと、警察における女性警察官による女性被害者への対応などの相談窓口の体制整備、あるいは、法務局の人権擁護機関における人権相談、削除依頼等の方法の助言、プロバイダーへの削除要請、それから、法テラスにおける適切な相談窓口に関する情報提供、被害者支援に精通した弁護士の紹介、あるいは、総務省におきましては、総務省が設置、運営している違法・有害情報相談センターにおける
警察におきましては、この計画に従いまして、サイバー犯罪の取り締まりを推進するとともに、被害防止のための広報啓発やフィルタリングの利用推進、インターネット・ホットラインセンターを通じた違法情報、有害情報の削除依頼等の施策を関係省庁、関係団体と連携しながら進めてまいりたいと存じます。
その中身を申し上げますと、インターネット上の違法・有害情報に関しましては、従前からインターネット・ホットラインセンターというのを設けておりまして、これを通じましてプロバイダー等へ怪しい情報については削除依頼等を進めてまいったところですが、なかなかうまくいかなかったという現実はございます。