1947-10-15 第1回国会 衆議院 決算委員会 第19号
それから「第三十八條の三號中」というところは削除を願います。これは事柄を削除するのではなくて、別に法律に定める際にこの問題を扱うということにいたすために、一應この際手續的に加えないことにしたのです。 それから次のページのまん中の「(彈劾による退職)」というのを「罷免」と改める。そうして第七十七條の文章は、こういうふうに簡單にしていただきます。「職員の彈劾に關する規程は、別に法律制これを定める。」
それから「第三十八條の三號中」というところは削除を願います。これは事柄を削除するのではなくて、別に法律に定める際にこの問題を扱うということにいたすために、一應この際手續的に加えないことにしたのです。 それから次のページのまん中の「(彈劾による退職)」というのを「罷免」と改める。そうして第七十七條の文章は、こういうふうに簡單にしていただきます。「職員の彈劾に關する規程は、別に法律制これを定める。」
それから今私が申上げました点につきまして、速記を後で調べて、その削除して頂く点があるかと思いまするが、その点一つ委員長においてお含み置き願いたいと思います。
その点私は恩給が廃止されねばならんと同時に、それと結附いている宣誓、服從、秘密遵守と、こういうものが全面的に削除されなければならん、こう考えるのであります。
○中野重治君 第八十八條に関してですが、これは一つは、第三十八條の第五号について、ちよつとお晝前説明のあつたところにも関するのですが、今三十八條に必ずしも返らなくてもよろしうございますが、八十八條の問題としてお尋ねいたしますが、お晝前松井委員からこの第三十八條の五号について、少くとも第五号が削除されないまでも、これが欠格條項として活き得るためには、行政処分、裁判所の判決というふうな確定的なはつきりした
○中野重治君 こういうような実情から、私は九十六條、九十七條、九十九條を全部削除すべきもの、それから九十九條の「その職を退いた後といえども」というようなことは言語道断であるというふうに考えるわけです。そういう点に関して、私の説明は少しどたばたして皆さんに大変御迷惑をかけましたが、その意味合から言つて、削除に賛成されないかどうか。
という字句がございますが、この字句について共産党の板野委員からは但し書以下を削除した方が宜かろうという修正意見が出ました。もう一つはこの十三條の中の第二項において「特種手当の額は、議長が議院運営委員会に諮り、これを定める。」こうあるところへ板野委員は「議長は職員組合と協議を経て議院運営委員会に諮る。」こういう字句を入れたが宜かろう。
第三十條の末項のところの「(准組合員及び法人たる組合員云々)」を削除してしまつて、そこに「(組合員が團體である場合にはその業務を執行する役員を含む)」 「總會に於ける役員選任の議決は總組合員の半數以上が出席して、その議決數の三分の二以上でこれを決しなければならない。但し定款に特別の規定がある場合にはこの限りでない。 前項の定款は、創設總會において、役員を選任する場合にこれを準用する。」
他農産物價格引下に關する陳情書 (第三七八 號) 農業保險法改正に關する陳情書外八件 (第三八 〇號) 竹材加工業に關する陳情書 (第三八四號) 食糧對策に關する陳情書 (第三八五 號) 造林事業強化に關する陳情書 (第三八七號) 農業協同組合法案一部修正に關する陳情書他十 一件 (第三八九號) 政府木炭代金支拂に關する陳情書 (第三九四號) 農業協同組合法案中第九條第三項削除反對
その当時においてはやはりこの一万立米の水では現在の利根川水系では保たない従つて下流方面の水害を未然に防ぐという意味において、下流から東京湾に放水路を設けるという案が決つておつてのでありまして、一應仕事は緒に就いたのでありましたけれども、戰爭のためについに予算が削除せられて、ついに今日まで放任しておつたのであります。
支給士の運営につきまして大変便利だ、こう思いますからそれを削除することに反対であります。それから十三條、十五條の「議長は職員組合と協議を経て」ということは私は議長として職員組合との協議を経るということは必要なし、こう断定するのであります。
○駒井藤平君 只今板野委員から二條と今一條削除したらいいというお話でございますが、これは支給規程でいろいろ事務当局の方から説明を聞きますと、これが妥当だと思いまして、原案に賛成いたします。
ただそうした過去における自動車交通事業法等の中に、戰時中多少戰事色を蔕びた、あるいは戰時統制によつていろいろなむりな條文が加えられておるならば、そういう點を是正するなり、あるいは削除するなり、殊に將來は、警察等をまわつて承りますと、その筋の指示により、警察も非常に地方的に分權されて民主化されるようであります。
よつて第百八十三条は削除することに決せられました。(拍手) —————・—————
○岡本愛祐君 只今多数を以て、姦通罪削除に関する政府原案が可決に相成りましたが、これに対する賛否両論を拜承いたしましても、一様に最も憂うるところは、国民中にはこの削除をもつて国家による姦通の黙認と早合点をいたし、これにより男女性道徳の紊乱を来たし、我が国の淳風美俗を害することなきやの点であります。
それから、これもこの前御質問申上げましたが、少しはつきりいたしませんので、重ねて伺つて置きたいと存じまするのは、これはこの間の社会事業大会におきましても、相当論議せられておつたのでありますが、母子寮を兒童福祉法案の原案にありましたのを、今回の法案からは削除されておりますが、これについともつとはつきりと一つ御答弁を伺いたいと思います。
それは原案には、第百八十三條削除とありますが、それを修正いたしたいというのであります。文句を讀みます。 第百八十三條削除とあるのを次のように改める。 第百八十三條第一項中「有夫ノ婦」を「配偶者アル者」に、「二年以下の懲役」を「三月以下ノ懲役又ハ五千圓以下ノ罰金」に、同條第二項中「前項」を「第一項」に、「本夫」を「配偶者」に改め、同條第一項の次に次の一項を加える。
併しながら結論から申しますと、この修正案に遺憾ながら賛同いたしかねますので、やはり政府の原案、衆議院の送付通り第百八十三條は削除さるべきものである、かように私考えるのであります。ここで、松村委員の御意見の個々に亙りまして、一々御反駁申上げる時間もなければ準備も力もございませんので、私極ぐ簡單に要點と存ぜせれるものを申上げて見たいと存ずるのであります。
○鍛冶委員 次に、舊法の七百二十八條と削除されて、繼父母と繼子との間に親子の關係を認めないというのは、どういう理由でありますか。まずその理由から承つておきたいと思います。
削除すべきですか。
その點を削除してもらいたい。
でありますから、この改正案が施行された曉におきましては、たとい現行刑法の九十條及び九十一條を削除いたしましても、外國の元首、大統領、使節に対する保護において何ら欠くるところがないと考えておるのであります。
第四章の「國交ニ關スル罪」その中の九十條及び九十一條を削除いたす原案になつておるのでありますが、新憲法で外國を尊重いたすということが前文に明記されておるのでありまして、外國の君主、大統領その他外國の元首並びに、例えばマツカーサー元帥のごとき地位にある外國人、外國の大使、全権大使といつた、そういう方々に対しまして暴行脅迫を加えた、さような場合に、いまの外國の元首その他個人に対する侵害という意味を超えまして
それから第二の点は、政府原案においては第二百三十一條即ち單純侮辱罪の規定を削除いたしたのでありまするが、これに対して衆議院はこの削除を復活して、現行刑法通り第二百三十一條を存置するという修正案でございます。
それが久しく休んでおつたが、この間私の手もとへも追加削除の部分を一册の本になるくらい送つてまいりました。非常に分量が少いけれども、去年から今年までのをまとめて送つてきました。内閣にはその日その日のものができておるはずで、法制部でまず初めには連絡をとつて、それから毎日官報や何かに應じて、どういうぐあいに訂正されていつたかを整理して、原本をつくるようにしていただきたいと思います。
炭鑛管理者は前項の原案を作成する場合には生産協議會の議を經なければならないと前提して、三、四、五の項目を削除したい。前項の場合において、生産協議會の議を經ることのできないときには、事業主は當該業務計畫案を提出するとともに、命令の定めるところによりその旨所轄石炭局長に報告しなければならない。
たまたま長官としては、不適当であると思われまする二人の人がありましたるが故に、それは順序に從つて削除いたしまして、そうしてその次の順位にある二人を繰り上げたのでありまして、政府の方が勝手に籖を抽くようにして決めたというようなわけではないのであります。その点も今後も同じ方針を以て、最大限度まで裁判所の推薦というものを尊重する、こういう建前で行く方針でありまするから、御了承を願いたいと思います。
よくよくの事情がない限りは、その順位を乱すということもない予定でありますが、併し事情がありますれば、最高裁判所の提出いたしましたものでも削除することもあり、それだけこの任命権としては留保を持つておりませんければ、任命権の体をなさないわけであります。そういう趣旨であるということを御承知を願いたいと思います。
第一に、皇室に対する罪を削除したこと。第二に、戰爭の放棄に伴い外患罪の規定を削除または改正したこと。第三に、國交に関する罪において、外國君主または外交使節に対する保護を廃止したこと。第四に、人権侵害に鑑み、暴行罪等の罪を重くしたこと。第五に、姦通罪を廃止したこと。第六に、名誉毀損の場合に、共公の利害に関し公益の目的に出ずるものは、事実証明があれば罰しないこと等であります。
すでに親権を法律上代つて行うことのできる規定がそれらの保護團体の者に與えられてございましても、それらが子供に対して懲戒を與えるということはよくないという或る方面の指示もありまして、兒童福祉法に関します限り子供に懲戒をするということが非常に重大に扱われて、只今審議をいたしておるのでございますが、併せましてこの民法におきまする親権の懲戒権もこの際削除いたしますことが、子併の人権を尊重し弊害を防止する意味
併し民法は恒久法でありまする関係上、將來講和條約が成立し、我が國からも大公使の外交官の派遣ということも想像できると考えまして、殊に現行法の七百七十七條という規定もありますので、將來を考えまして、これを削除する必要もありません。將來の講和條約後の場合も想像して、現在は働きませんが、そういう意味で残して参つたわけであります。
私はそもそも姦通罪に關する問題は、原案を支持する者でありまして、その理由は今日まで妻のみが罰せられておりましたことを、修正案は男子も姦通罪を犯してはならないということの規定と同様の意味において兩方を削除した、そういうふうに私は解釋しているがゆえに、刑法一部修正法律案に賛成したものであります。
ただすべての場合に諮らなければならぬとすることは、この讓度許可の動機といいますか、目的といいますか、その對象といいますか、そういうものが非常に廣い範圍にありますので、一應この條文からは諮るということを削除してありまするが、ただいま申し上げた非常な重要な案件等につきまして、管理委員會の議を經る、諮るということは、商工大臣として當然お考えになることじやないかというように考えます。
○水谷國務大臣 ただいまの御質問の點はその通りでございまして、われわれといたしましては、石炭企業の特殊性に鑑みまして、そういう規定を設けたいという考えをもつておつたのでございますが、勞働省の方とのいろいろの關係によりまして、それを削除するようにいたしたのであります。