2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
○岩渕友君 先ほど、もう確認をしてきたように、憲法の要請から秘密特許が削除された、こうした経過から見ても、そして先ほども確認したように、公開原則が非常に重要だということで、そのことに反して、日本の科学技術、学術、産業活動の在り方にも関わる重大な問題だということから考えても、秘密特許制度の導入検討はやめるべきだというふうに思うんですね。
○岩渕友君 先ほど、もう確認をしてきたように、憲法の要請から秘密特許が削除された、こうした経過から見ても、そして先ほども確認したように、公開原則が非常に重要だということで、そのことに反して、日本の科学技術、学術、産業活動の在り方にも関わる重大な問題だということから考えても、秘密特許制度の導入検討はやめるべきだというふうに思うんですね。
すなわち軍事上秘密を要する発明または軍事上必要な発明に関する特別扱いの規程をすべて削除いたしました。」。 以上でございます。
○谷合正明君 そういう取組をされているということなんですけれども、現にその住民票の削除で困っているという声も寄せられるものですから、しっかり対応をお願いしたいということを改めて強調させていただきたいというふうに思います。 それでは、今日は更生保護の在り方について論じてまいりました。
実際にそういった訴えがあって、人権擁護局が対応して削除がされましたとか、そういった依頼が進みましたみたいな話というのは比較的頻繁に起きるものなんでしょうか。
少年の事件につきまして、実名などがインターネット上に書き込まれたという相談、これを受けましたら、相談者が名誉毀損などによって犯人の処罰も希望するということでありましたら最寄りの警察署など案内させていただきますが、もし相談者が当該書き込みの削除を希望されるという場合でありまして、そういった場合には、相談者の方にプロバイダーに対して削除の依頼の方法、これを助言させていただきますが、相談者自身の削除が、相談者自身
私は、ツイッターがまだ削除されていないということですけれども、別に、あのままあってもいいんじゃないかと逆に思っています。中国の外務省のそれなりの立場の方が科学的無知をさらけ出している、世界に向けて恥ずかしいことをツイートしている内容ですので、それはそれで、そのまま残っていた方がいいんじゃないかと思ったりもします。
このツイートについては、もうこれは一人の報道官にとどまらない中国政府の問題として、外交ルートを通じて直ちに厳重に抗議して削除を求めておりますが、現時点で削除されていないということは極めて遺憾であると思っております。 ALPS処理水の処分については、これまでも、中国を含みます国際社会やIAEAなど国際機関に高い透明性を持って積極的に情報提供してきております。今回決まったのは基本的な方針であります。
データ提供された事実を本人に通知しないばかりか、私の情報は提供対象から外してほしいと要求しても、本人から自らの個人情報の利用の停止や削除について請求できる規定はないと平井デジタル改革担当大臣が認めています。幾ら特定の個人を識別できないように加工したものだと言い訳をしたところで、プライバシーに関わる情報を本人が知らぬ間に行政から民間へデータ提供するのがこの制度です。
誤認逮捕の場合は、その者のDNAなどの情報は削除されるものと聞いておるところでございます。そういったことであれば、その削除の指示に係る文書がないことをもって、直ちに行政機関個人情報保護法の目的を逸脱し、同法五十一条による意見陳述を行うこととはならないものと考えております。
削除されるべきでしょう。ところが、削除を指示する文書もない。個別の判断というふうになれば、これは問題、削除しなければならないんじゃないですかというふうに求めるときの根拠となるものがないということにもなりかねないんですね。 現行法の適正運用という観点から、まず総務省にお聞きしたいんですけれども、現行法の五十一条に基づいても、これ意見を述べるべき事案ではないかというふうに思いますが、いかがでしょう。
○田村智子君 無罪が確定しても不起訴であっても削除されないんですよ。 今答弁で、誤認逮捕の場合は削除ということなんですけれども、じゃ、そのことを示す方針文書などはあるんでしょうか。確実に削除がされるという保証、これはどこにありますか。
私は、この書面の電子化の部分については、本当は、やはり一旦削除して、引き続き検討の場を設けるという形をお願いしたいと思っております。 あと、もう一点、クーリングオフの通知を書面だけでなく電子メールでの方法も認めるという改正案、この部分は賛成なのですが、電子メールの場合に、発信したときに解除の効果が発生するという規定が、わざわざそこだけ抜けて、欠落した状態になっています。
その中で、消費者契約法についてのつけ込み型勧誘の取消権の創設と、また、社会的経験が乏しいことからというところを条文から削除するということを提案をさせていただいております。 先生は、第四次消費者委員会委員長として、前回の消費者契約法についても参考人質疑でもお話をお聞きいたしましたし、異例の付言をおつけになられておられます。
○蓮舫君 政府は、オリパラ予算を小さく小さく小さく見せようとして、これは関連政策ではないといって削除していって、会計検査院の指摘を小さくしているんです。これは最大限これぐらい使われたというのを足し算をしました。 その意味で、総理、今年度当初と補正予算のオリパラ予算、合わせて千四百十一億円あります。
それから、例えば、中小企業信用保険法の特例も丸ごと削除がされてしまっています。これは、概要ペーパーに書いていなくても、ところどころ、ちょっとずついろいろなものがなくなっているんです。 大臣の指示もちゃんとしているとは思うんですが、ちょっとずつ文言が消えていっているということは確かですので、これは一応指摘をさせていただきたいと思います。
とりわけ、いわゆる忘れられる権利というのが我が国ではまだ確立しておりませんので、忘れられる権利というもの、どこかの段階で情報の削除を求められるというようなことをセットで立法していただかないと、今の社会では報道というものが社会的な制裁、社会的なリンチのように使われてしまっているということが問題だろうというふうに思っています。
ほかにも改正すべき条項、加えたり削除したりすべきと考える条項は幾つもありますが、日本維新の会は、まずこの三項目を改憲原案として提起しています。ほかの会派の皆さんも、この審査会に改憲項目を積極的に提起していただき、審議を促進していきましょう。そして、合意を得たものから国民投票に付し、国民の皆様の判断を仰いでいくべきです。
大臣にもその御意思を確認させていただきたいんですけれども、与野党協議がまとまって、契約書面のデジタル化については、ちょっとこれは、やはりここで一旦立ち止まろうね、法案から削除しようねという、万々が一、もしその話合いがまとまったら、それは政府としても、国会がお決めになられることということでよろしいかということを確認しておきたいと思います。
消費者契約法の取消権の検討においては、立法時の経緯も踏まえつつ全体像を検討していくべきと考えており、「社会生活上の経験が乏しいことから、」という要件のみに着目して、これを削除すれば足りるとは考えておりません。
○大西(健)委員 それだけ削除すればいいという問題じゃないのかもしれませんが、我々野党の案では、この要件を削除し、かつ、このつけ込み型勧誘取消権の包括規定を定めるということにしています。是非、これは前向きにまた議論をしていただきたいと思います。 次に、前回の一般質疑で、私、業務停止命令を受けたVISIONが最後の荒稼ぎをするんじゃないかということの指摘をさせていただきました。
一部は関税の撤廃、削除の例外にしましたけれども、全体の貿易から見れば、部門全体ではほぼ全面関税撤廃に近いというのが鈴木教授の指摘であります。 お手元に果物の資料を配付しておりますけど、既に果物は日本の自給率三九%なんですね。今回、一部例外を除いて基本的に関税撤廃となりました。
全部の品目でどの程度の撤廃、削除が行われて、どのような影響があるかをしっかり見る必要があると思います。 その点で、衆議院で参考人として意見陳述をされた東京大学の鈴木宣弘教授が政府と同じGTAPモデルで試算を行った結果、農業への影響は五千六百億円にも及ぶということが示されました。これは、TPPによる農業への影響の一兆二千六百四十五億円の約半分となります。
具体的には、匿名加工情報の個人情報への復元を禁止する、匿名加工情報から削除した情報や加工の方法に関する情報を漏えい等の生じないよう適正に管理する義務を課しております。また、受託義務に従事する者が、正当な理由がないのに個人の秘密に属する事項が記録されたファイルを外部に提供した場合には、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金を科すことといたしております。
具体的には、個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部の削除、個人識別符号の全部の削除、個人情報と他の情報とを連結する符号の削除、特異な記述等の削除、このほか個人情報とデータベース内の他の個人情報との差異等の性質を勘案し、適切な措置を講ずることが必要でございます。
やはり法律において明記、明確に書くということと、それから、公表することができる、それから、それに応じて削除した場合には免責になると、特に最後のところがあるというところは意味があると考えております。
○福島みずほ君 その法案が出たときにもまた議論しますが、できるだけ早くこの部分を削除してほしいというふうに思っております。 というのは、消費者団体やそれから消費者問題に取り組んでいる弁護士たちは、みんなこれに反対しているんですね。やはり消費者被害がここからとても起きてしまうのではないか。是非、消費者庁、消費者大臣、これをきちっと受け止めて、是非削除してくださるよう強くお願いを申し上げます。
○田村まみ君 続いて、済みません、順番を変えて、四条の出品削除の要請について伺いたいと思います。 法律案では、内閣総理大臣による取引デジタルプラットフォーム提供者への出品削除等を求める措置が規定されています。問題が発覚したときに第二、第三の被害を防ぐためにも大変重要な措置と考えますが、この措置が指示や命令ではなく行政処分を伴わない要請にとどまる理由、こちらも教えてください。
その後に、ここに、仮放免等のアドバイス、むしろ心理的な、まさに専門的なアドバイスがここには削除されているんですね。次、何もないから再診の予約だけ指示した。これこそ捏造じゃないですか。
中間報告の、まあ一部削除ですよ、事実の。これで、その後何を信じて、その後国会議論、審議をしていけばいいのか分からない。まず、これは大前提だと思います。 度重なるこういった事案があるわけですから、大臣、まずは、この方について、御遺族に対して何かお言葉はありませんでしょうか。御遺族に対して、是非お願いをしたいと思います。
○串田委員 そのためには、都合よくどこかを削除したりとか言葉を言い換えたりとか、やめましょうよ。 大臣、そういうことは絶対にこれからしないということを発言していただけないですか。
そういう方法を取っておりますので、部局においては氏名を記名した上で自分の在庁時間を入れていくということにしておりますが、私どもに提出いただくときには氏名は削除しております。
この野党提出法案には、契約書面等の電子化規定が削除されています。法案提出者に、この規定をなぜ削除したのかの理由、当該規定がある場合に懸念される問題点について伺います。 また、電子化も消費者被害の拡大を招くものですが、今、何より心配されるのは、先ほどの対案趣旨説明にもございましたが、成年年齢引下げに対して十分な法的対策が取られていないことです。
初めに、契約書面等の電子化の規定を削除した理由及びこの規定の問題点についての御質問をいただきました。 政府案は、契約書面等について、消費者の同意がある場合には書面交付の電子化を可能としております。しかし、消費者が同意をするよう誘導することは、事業者にとって極めて容易です。
ISDS条項について内田参考人にお聞きしますが、今回RCEPに入らなかったわけですけど、この間、EUもアメリカもこれを削除、やらない方向ですよね。一方で、そういう先進国もそうですし、途上国でもこういう動きになっていると。それぞれ違う理由なのかと思うんですけど、その辺の事情、そして、一方で、日本がこれにずっと固執をしていることの評価、国際的評価も含めてどのようにお考えか、お願いします。
で、同意を撤回した場合は、事業者はその本人のデータを利用停止、削除しなければならないということとか、事業者は契約の締結や履行に必要な情報であることを根拠として取得するか、あるいは事業者の正当な利益のためという根拠に基づいて取得するなど、同意以外にも取得根拠を持っていないと個人情報は取得することができないというふうな、もういろいろ定められております。 移転の権利もそうですね。
具体的には、匿名加工情報の個人情報への復元を禁止するとともに、匿名加工情報から削除した情報や加工の方法に関する情報を漏えい等の生じないよう適正に管理する義務を課しております。また、受託業務に従事する者が正当な理由がないのに個人の秘密に属する事項が記録されたファイルを外部に提供した場合に、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金を科すことといたしております。
これ、匿名加工がしてあるから個人情報じゃないんだと、こういうことなんですけれども、こうした場合は本人の申立てでは削除できないんですよね。 で、私の側からすれば、そのファイルを見れば誰のことだか分かるわけですね。例えば横田基地訴訟とか、それからその大学の入試について分かるわけですよね。これ、だけど、削除してほしいと言ってもできないわけでしょう。どうなんですか。
「原則として、大綱の項目に記載されている内容の削除はできませんが、各法人の強みや特色、社会的役割に応じて、大綱を超えた意欲的な中期目標を設定するために、削除等の修正が必要な場合は個別に御相談ください。」と。こんなことまで、頑張ったものについてはいいですよ、いや、これはちょっとできませんというのは認めませんよみたいな書き方をしているじゃありませんか。 ですから、大綱の中身は最低基準なんですよ。