2018-06-07 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
それが、厚生労働省自身が、所定外労働の削減に向けてと題しまして、所定外労働削減要綱、これ出しているんです。もう大分印刷がされなくなって長くなっているんだけれど、ホームページにはまだ残っております。一枚物にして資料としてお付けいたしました。 これ、勤労者の生活時間は、労働時間だけでなく、個人の自由時間、家族と触れ合う時間、社会と関わる時間から成り立っています。
それが、厚生労働省自身が、所定外労働の削減に向けてと題しまして、所定外労働削減要綱、これ出しているんです。もう大分印刷がされなくなって長くなっているんだけれど、ホームページにはまだ残っております。一枚物にして資料としてお付けいたしました。 これ、勤労者の生活時間は、労働時間だけでなく、個人の自由時間、家族と触れ合う時間、社会と関わる時間から成り立っています。
○横路委員 時間外労働を抑えようということで、所定外労働削減要綱とか時短法に基づいて労働時間短縮推進計画というのがありますね。この内容というのは、これはそのままやはり進めていくということなんでしょうか。これも全部この際御破算にしてしまうんですか。
したがいまして、所定外労働削減要綱を策定いたしましたし、その周知徹底に努めて、時間外労働の適正化については、時間外労働の限度基準に基づく指導を行ってきておるところでございます。こうしたことで、まず長時間労働の抑制に取り組んでまいりたいということはしっかりと申し上げておきたいと思います。 それから、今、過重労働による脳だとか心臓疾患の労災認定件数が増加しておるというお話がございました。
ところが、この国連の勧告を受けて以後政府が具体的に行った措置は、私が承知している限りではただ一つ、十月二十四日の所定外労働削減要綱の改定だけであります。しかし、率直に言って、これがどれだけの実効を期待できるのか。こんな何の強制力もない文書を幾らか手直ししてみたところで、千八百時間を達成できないのではないでしょうか。
政府目標でございます年間総労働実働時間が千八百時間、これを達成するということにつきましては、先般改定されました、先生が先ほど申されました所定外労働削減要綱の周知啓発を初めといたしまして、本年三月には廃止期限を延長した時間短縮促進法に基づく各種助成措置などを実施していく、遅くとも平成十七年度末までには達成できるように努力しようというのが我々のスタンスでございます。
三、時間外労働を削減するため、限度基準に基づく指導に努めるとともに、「所定外労働削減要綱」について、実効性を高めるよう見直しを行い、これに基づく周知を行うこと。また、いわゆる「サービス残業」は違法であることから、この解消に向けて、始業、終業時刻の把握等労働時間管理の徹底を指導するなど、重点的な監督指導を行うこと。
この時短推進計画という中にも明記されておりますが、所定外労働削減要綱というものがいわゆる平成三年の中央労働基準審議会で策定をされて、それをやっていこうということがこのいわゆる時短推進計画の中に明記されております。
○政府参考人(日比徹君) ただいまの所定外労働削減要綱でございますが、平成三年八月に策定されまして、この削減要綱の中では、ただいま長谷川先生御指摘のように所定外労働なりサービス残業なり休日労働はやめるというふうな点、これを所定外労働時間削減の目標としておったところでございます。
それでは、所定外労働時間の削減につきまして次にお聞きをしたいと思うんですが、所定外労働時間削減要綱の見直しの問題、これも同じように具体的な問題でございますが、所定外労働時間の短縮ということがやはり総労働時間を短縮していく上において大変重要でございます。
所定外労働の削減につきましては、これまで、平成三年八月に策定いたしました所定外労働削減要綱の周知啓発によりまして、労使の所定外労働の削減に向けての取り組みを促進してきたところであります。
○日比政府参考人 所定外労働の削減でございますが、これまでは、平成三年八月に策定いたしました所定外労働削減要綱によりまして、所定外労働の削減に向けての労使の取り組みを促進してきたところでございますが、今後ともこの要綱の普及啓発に努めることといたしております。
それはどんな文書かというと、所定外労働削減要綱というのがあるんだ。そういう文書があるんだ、労働省の中に。 その文書を読んでいると、いろいろなことが書いてあるけれども、本来、所定外労働、難しい言葉だけれども残業の話だ、所定外労働は臨時緊急のときのみ行うものだ。ところが、今労使間でやっているのは何ですか。会社の方が言うてきているのは、臨時の措置の話を言うているのじゃないんだよ。
所定外労働削減要綱というのがあるんや。これを見たことないのか、あなた。知っているんだろう。さっきざっと言うたとおりだ。 要するに、削減する方向をやりなさいと言って、中央労働審議会も了承して、それはそうやと言うておるのに、逆行することを言うてきたら、ちょっとあなた、よその国の人だから知らぬかしらぬけれども、念のために言うておくでと言うて当たり前じゃないか。
さらに、過去から所定外労働時間の削減要綱を業種別に作成いたしておりまして、これに基づいて各業種に対しまして、例えばノー残業デーあるいはノー残業ウイークといったものを設けること等の呼びかけを行ってきているところでございます。
だから、女性はこれからは百五十時間の上限はやめて三百六十時間まで、しかも目安時間でやってもいいとか休日労働の禁止は女性だけ外すということはこの所定外労働削減要綱にも反すると。そのことだけ申し上げて、私の質問、きょうは終わります。
それで、政府は国際公約でもある労働時間短縮、千八百時間達成のために所定外労働時間の削減ということを進めていますけれども、所定外労働削減要綱、これはどういうものですか。
○政府委員(伊藤庄平君) 御指摘の所定外労働削減要綱、これは平成三年にゆとり創造専門家会議等の提言を受けまして私ども策定いたしまして、労使の労働時間短縮に取り組んでいただく際の一つのよりどころ、指針といたしまして活用してまいっているものでございます。
しかしながら、所定外の労働というのは本来臨時的な場合に行われるということでございますので、三六協定を締結するに当たって業務区分を細分化してその区分に応じて必要最小限のものとするというようなことを、所定外労働削減要綱というものを定めまして指導しているところでございます。今後とも、時間外労働というのは本来臨時的な場合に行われるという趣旨を徹底してまいりたいというふうに考えているところでございます。
このため、労働省といたしましては、時間外労働協定に基づく時間外労働の上限について指針を告示して時間外労働協定の適正化を図りますとともに、所定外労働削減要綱というものをつくりまして、これによりまして労使の所定外労働の削減に向けての取り組みを促進してきたところであります。 現在、ちなみに一年間を通しましての時間外労働の上限は、一応指針におきましては三百六十時間と定めているわけであります。
安易な労働時間管理を見直すこと等を盛り込みました所定外労働削減要綱というのを平成三年八月に策定いたしておりますが、この要綱に基づきこれまでも所定外労働時間削減に向けての取り組みを図ってまいりましたが、先ほど大臣からも申されましたけれども、今週の月曜日、過重な長時間労働による過労死はあってはならないものであるという観点から、日経連に対しまして、労働時間が過重なものとならないよう所定外労働の削減を図ること
本来の趣旨に反して恒常化している時間外労働を削減するには、現在のような目安告示や所定外労働時間削減要綱による行政指導には限界があり、基準法によって時間外労働の上限を規制すべきであります。
このため、労働省といたしましては、ことしの一月より施行をされましたのですが、新しい時間外労働協定の適正化指針、これは三六協定を労使が結ばれる際の目安を定めたものでございますが、この目安に基づきまして適正な協定を結んでいただくよう指導するとともに、平成三年八月に策定したものでございますが、「所定外労働削減要綱」というもの、これに基づきます所定外労働時間の削減の啓発指導もあわせて行いまして、時間外労働の
そこで、所定外労働時間の削減について、昨年八月の所定外労働削減要綱によって行政指導を行っているようでありますけれども、どの程度浸透してその成果が上がっているものか、改善例があればひとつあわせてお聞かせ願いたいと思います。
そういうことから、昨年まとめました所定外労働削減要綱におきましても、そういう考え方を改めてはっきり出しまして、労使その他関係者に対します啓蒙に努めておるわけでございます。また三六協定、その労使協定の届け出が出てまいりました際にも、そういう観点から指導いたしておるわけでございます。そういうことでございますが、ただ実態から言いますと、日本の雇用制度との関係からなかなか残業が減らない。
そういう観点に立ちまして、昨年の八月に所定外労働削減要綱を作成いたしまして、呼びかけ的な形でございますが、一〇%の残業削減、サービス残業をなくそう、また休日労働をなくそうというような形で御協力をお願いしているわけでございます。
所定外労働削減要綱の中にもサービス残業をなくしていくということをはっきりおっしゃっていて、サービス残業が生まれてくる土壌というものもなくしていかなくちゃいけないとおっしゃっているわけですけれども、そういうサービス残業をなくしていくということについてはどのようにこれからまた対策を進めていらっしゃるのか、この点についてちょっとお伺いしたいんです。
やはり企業は企業としてきちんと時間管理をする責任があるわけですし、それから労働者の側も、これは不本意かもしれませんが、何となくそういうものを許容するような雰囲気がある場合もあるということでございますので、そういった意味でこういうものを生むような土壌をなくしていく必要があるということを昨年まとめました所定外労働削減要綱での内容にしておるわけです。
さらには所定外労働削減要綱というものをつくりました。これは去年でありますけれども、つくってきたわけであります。新たな促進施策をここで行うということは、今まで行ってきた促進の施策では必ずしも十分じゃない、そこで新たな促進策をここで設ける、こういうふうに考えられます。
昨年まとめました所定外労働削減要綱もそういう趣旨からできておるわけで、そういったものによる啓発普及というのがまず基礎になければならないと思いますし、また、基準に違反して行われている形の残業につきましては厳重な監督、指導を行うということも必要でございましょうし、それからもう一つは、労使協定で上限を決めるようになっておりますけれども、この労使協定につきましても、よくその基準法の趣旨を理解した上で適正な労使協定
このため、労働省といたしましては、平成三年八月に策定いたしました所定外労働削減要綱におきまして、適正な納期の設定とか過度な多頻度小口配送の是正等につきまして事業主団体等に周知徹底を図っているところでございます。今後とも、そういう面での努力を続けてまいりたいと考えでございます。
そうなると、やはりその法違反を指摘するだけでは根本的な解決になるとばかりは言い切れないわけで、そういう意味からいいましても、昨年労働省で策定をいたしました所定外労働時間削減要綱のように、とにかくそういうものの生ずる土壌をなくそうというような啓発が不可欠でございます。
そういう意味で、所定外労働時間の削減に対しましては、私どもといたしましては、先ほどもお話が出でございますが所定外労働時間削減要綱等をつくりまして、ここで年間の所定外労働時間の一割削減とかサービス残業の廃止、休日労働の廃止等を呼びかけているわけでございます。
このため、労働省といたしましては、平成三年八月に策定いたしました所定外労働削減要綱におきまして、適正な納期の設定とか過度な多頻度小口配送の是正、また、過度な過剰サービスが長時間労働を生み出すというような面もございますので、そういう意味での社会的コンセンサスの形成等につきまして要綱で御指摘いただきました。それをもとに業界団体等にその趣旨の徹底等をお願いしているところでございます。
それで、労働省に伺いますが、九一年、昨年八月一日に発表されました労働省の所定外労働削減要綱ですけれども、この中で今やりとりしている問題についてどのように述べているかお示しいただきたい。
○政府委員(佐藤勝美君) 所定外労働削減要綱自体は大変長いものでございますけれども、今、先生御質問の要点は、一つは時間外労働を当面年に一〇%ずつ削減しよう、それからサービス残業をなくそうというようなことが骨子になっておるわけでございます。
なお、それに加えまして、昨年、所定外労働削減要綱というものをまとめまして、これによりまして労使あるいは国民一般の啓発に努め、所定外労働時間の短縮がされるようにいろんな策を講じているところでございます。
労働省におきましても、中小企業につきましては特に発注元との関係で時短が困難になるということを重視いたしまして、中小企業の集団としまして、発注先とその下請企業、これも含めましたグループを一つの集団としてとらえまして、週休二日制の普及等をこのグループ全体として進めるような指導援助を現在行っておりますけれども、今後ともその点につきましては十分留意をしていきたいと思っておりますのと、それから、その所定外労働削減要綱
そのために、昨年、所定外労働削減要綱というものを労働省がつくりました場合にもそのことを指摘をいたしまして、そういうものが生ずることのないように、そういう土壌をなくすということを労使双方、あるいは広く社会一般に啓発、普及を図るという立場で鋭意努力をしている次第でございます。