1995-12-14 第134回国会 衆議院 予算委員会 第7号
○則定政府委員 お答えします。
○則定政府委員 お答えします。
○則定政府委員 一般論といたしまして、不良債権隠しのために債権を放棄するということが、場合によっては図利加害目的、任務違背行為という場合に当たるということもあり得ようかと思います。
○則定政府委員 若干の理由をつけ加えることをお許しいただきたいと思います。 お尋ねの余暇厚生文化財団におきます業務上横領事件につきまして、本年の十一月二十八日に、その財団の常務理事、これは比企さんという人です、それから山口議員のファミリー企業と言われておりますところの関係者、これは佐々寿一及び岩沢義広氏でございます、この三名が起訴されております。
○則定政府委員 最近ということでございますので、平成に入ってからのケースについて調べてみましたところ、民事執行妨害事件ということで裁判所長から地方検察庁に告発がなされました件数といたしまして私どもが把握しておりますのは、平成五年十一月時点までのケースでございますけれども、四件ございます。
○則定政府委員 一般論ということでございますのでお答えさせていただきますが、背任罪が成立いたすためには、図利加害の目的、利益を図るあるいは本人に害を与える目的ということでございます。そのほかに任務違背、それから損害の発生等の要件がございます。 そこで、今御指摘のような事項と申しますのは、一般的に申しまして、図利加害目的等の要件の存否を判断する上での一つの要素ということになり得ると考えられます。
○則定政府委員 御指摘のいわゆる旧二信組に絡みます背任事件の捜査につきましては、順次東京地方検察庁でこれまで実施してきておるわけでございまして、昨日、御指摘の背任及び業務上横領事件に着手したということでございます。 そのかかわりでお尋ねの問題でございますけれども、具体的にどういう方向で今後の捜査を展開していくかこれはまさに捜査の秘密ではございます。
○則定政府委員 同じ意味で答弁させていただいているわけでございまして、言及されました一連の報道等をも踏まえまして、事案の真相を解明するという前提で捜査を展開しているということでございます。
○則定政府委員 そういうことでございます。
○則定政府委員 初めに、須賀川市で発生いたしました祈祷師らによります殺人・傷害致死事件等の概要でございますけれども、これは本年七月の上旬に、信徒といいましょうか、信者でありました被害者が入院しておりますところを親族の訴えによりまして事情聴取が行われた。警察当局で行われたわけですが、その訴えによりますと、祈祷師宅に六名の死体があるのだということが捜査の端緒だったようでございます。
○則定政府委員 委員御指摘のとおり、来年度予算案におきまして、法務省といたしましては検察官のうち検事四十名の増員要求をやらせていただいておるわけでございますが、その理由につきましては以下のとおりでございます。 このところ、いわゆる大型の経済事犯でありますとかあるいは大型のいわゆる特捜事犯が相次いでおるわけでございます。
○則定政府委員 法務当局といたしまして確定的にお答えいたしませる数といいますのは、委員から御指摘のありました起訴済みの事件の中で何名が死亡したかということでございます。
○則定政府委員 一般論でお答えいたしますけれども、特別背任罪の構成要件といいましょうか、成立要件といたしましては、一つは、主体が株式会社等の取締役であるということ、それから、今の回収の見込み等にかかわりますけれども、自己もしくは第三者の利益を図り、または会社に損害を与える目的を持って、いわゆる図利加害の目的を持って、しかもその任務に背いて現実に会社に損害を与えたという場合に成立するものでございまして
○則定政府委員 清算手続につきましては、今委員御指摘のとおりな法律上の手続を踏むわけでございまして、また、御指摘のとおり、裁判所が当該清算人を選任するということになるわけでございます。
○則定政府委員 お尋ねのオウム真理教に対します宗教法人の解散請求理由でございますけれども、これは、その施設内の第七サティアン内に多数の人を殺害する目的でサリンを製造した、こういうことでございます。これが宗教法人法八十一条一項一号、二号に該当するということでございます。
○則定政府委員 お答えいたします。 二信組関係につきましては、御案内のとおり、検察当局に対します告訴とそれから警視庁に対する告訴がございますけれども、私の方からは、お尋ねのうち、検察当局におきます捜査状況の概要についてお答えいたします。
○則定政府委員 今御指摘の点につきましては、新聞報道等がなされていることは十分承知しておるわけでございます。ただ、具体的事件がそれぞれ犯罪を構成するかどうかは、これは捜査当局が捜査をいたしまして、集めた証拠にのっとりまして法律判断をするということになりますので、この時点でその成否についてお答えするのは差し控えるべきだと思います。
○則定政府委員 法務当局といたしましてのこの検察官の申し立ての問題、まさに全く同じ認識でございまして、そういう意味で、私もそういう方向で調整させていただいたわけでございます。検察としては、期待される役割を十分果たすものと思っております。
○則定政府委員 これは三月二十二日の直前というふうに記憶しております。
○則定政府委員 そうでございます。数日前という感じでございます。
○則定政府委員 検察活動につきまして御心配いただいて、ありがたいことだと思っております。 最初に、ことしの新任検事の採用数でございますけれども、八十六名という多数に上っておりまして、この後継者の確保、かつて大変御心配いただいておったわけでございますけれども、このところは今後とも安定的に後継者が確保できる見込みになってきている。
○則定政府委員 お答えいたします。 昨日までに全国の検察庁でオウム関連の被疑者ということで起訴いたしましたのは約三十名でございまして、罪名は、監禁罪、営利誘拐罪、公務執行妨害罪等が主たるものでございます。
○則定政府委員 まず最初に、刑事事件としての捜査の場での適用罰則の問題でございますけれども、検察といたしましては、警察が各種罰則を適用して身柄を拘束、逮捕し、送致してきた事件につきまして、現在、関係各地方検察庁で鋭意捜査を進めているわけでございます。
○則定政府委員 刑事訴訟法の中で、捜査手続に関する問題等を検討します場合には、先ほど御質問ございました憲法上の要請との兼ね合いの問題のほかに、新たな捜査手法が、もし導入するとする場合に、どのような場合にどの程度まで許されるかということにつきまして、まず犯罪情勢全般の変化の様相、それから捜査が困難化しております実情等を踏まえて、その捜査手法の導入の具体的必要性、またそのような捜査手法のもたらす弊害の有無
○則定政府委員 捜査に当たりまして、現行法制で認められている以外の新たな捜査手法を導入するということを検討いたします場合には、御指摘のとおり、憲法の保障する令状主義の問題や適正手続の保障に反して基本的人権を不当に侵害してはならないという要請、これを遵守することは当然でございます。
○則定政府委員 今委員御指摘のいろいろな問題点につきまして、私自身頭の中でいろいろな言葉がよぎりますけれども、法務当局としてこの席で申し上げるべきではない、こう思っております。
○則定政府委員 運用について考慮すべき事項ということの中で、今言及されましたような事柄についてはそれなりに触れている、こういうことでございます。
○則定政府委員 今ちょっと確かめてみますと、日本法規、これは大法規集がございますが、そこに「刑罰法令一覧表」というのがあるようでございまして、私どもが日常使っておりますのにやや似たそういうものが現に公刊されているようでございます。念のために。
○則定政府委員 考えられる場といたしましては法制審議会、特にその中での刑事法部会ということになろうかと思います。場所の設定としてはそういうところだろうと思います。
○則定政府委員 お答えいたします。 いわゆる免責の上での外国裁判所における嘱託尋問調書の効力につきまして、今回最高裁判所が御案内のとおりの判断を示された、これは、ただいま大臣からも答弁ございましたように、この国際化の時代に捜査及び刑事司法手続の中で実体的真実解明を行う上で、いわば深刻な問題の提起がなされたというふうに受けとめておるわけでございます。
○則定政府委員 先ほど申しましたように、具体。的に検察がどう対応するかこれは検察独自で決めるわけでございますが、今日までこの二つの信用組合の問題につきまして種々報道もされ、かつまた国会でこれほど盛んな議論がなされているわけでございます。私どもはもとより、検察当局におきましても強い関心を持ってフォローしているということでございます。
○則定政府委員 一部の新聞が御指摘のような報道をなされたことは承知しておるわけでございますけれども、従来から、検察がどのような行動を具体的案件との兼ね合いで行っておるのかという問題につきましては、公の席でお答えするのは差し控えるべきものだと心得ておりますので、御了承いただきたいと思います。
○則定政府委員 お答えいたします。 逮捕は、おっしゃいますように、当該被疑者についてその身体を拘束する、大変人権という意味において大きな影響力を持つ訴訟法上の処置でございます。従来から、逮捕するかどうかという点につきましては、刑事訴訟法の規定にのっとりまして慎重に吟味をした上、捜査当局がそれぞれの立場で逮捕を実施しておるわけでございます。
○則定政府委員 おっしゃるとおりだろうと思います。この逮捕自体に、いわば刑罰自体が持っていると言われます犯罪抑止力というものはないかと思います。 ただ、例えば現行犯逮捕でありますとか、場合によりましては令状逮捕もそうでございますけれども、当該行為者にとっては同じ犯罪を引き続き行わないという意味におきます意味での抑止力というものは、当然のことながらあるのだろうと思います。
○則定政府委員 御専門家でございますので、釈迦に説法でございますけれども、逮捕といいますのは、犯罪捜査の過程におきまして、逃走のおそれあるいは証拠隠滅のおそれがあるという場合に、この捜査の目的を遂げるために被疑者の身柄を確保するものである、こういうことでございます。
○則定政府委員 御指摘の二つの信用組合につきまして、この国会におきます議論の内容を含めまして新聞等で種々盛んに今報道されているということは、法務当局はもとより、検察当局もよく承知していると思います。 ただ、この具体的事件につきましてどう検察が対応するのか、これはあくまでも検察当局が独自に決めることでございますし、また、捜査の性格というのが御存じのとおりございます。
○則定政府委員 お尋ねの件は、平成五年十二月に検察当局に告発されました小沢一郎氏にかかわる公職選挙法違反事件のことであろうかと思いますが、その案件につきましては、盛団地方検察庁におきまして告発事実に対します捜査活動を行っているところでございますが、いずれにしましても、一年有余過ぎておるわけでございますので、終局的な処分に向けて所要の捜査を行っているものと承知しております。
○則定政府委員 私どもも同じようなことになるわけでございますけれども、一部の新聞で御指摘の事項が報道されましたことはよく承知しておりますが、検察がどのような事実について捜査をするのか、あるいはどういうふうなことをしているのか、これはまさに捜査の秘密ということでございますので、明確に申し上げることは差し控えたいと思います。
○則定政府委員 お尋ねのうち前段の問題について私からまずお答えさせていただきます。 いわゆるいじめ、大変広い概念だろうと思いますけれども、その中で刑法その他の刑事罰則に係るようなひどいいじめが行われている場合に、刑事司法の分野でどう対応すべきだろうか、こういうことだろうかと思います。
○則定政府委員 当然のことでございまして、告発、告訴というものは、さっきから言っておりますように大変重いインパクトを与えるわけでございます。従来からいわゆる東京佐川急便事件の捜査はもちろんやっておったわけでございますけれども、告発があったということを重く受けとめて、検察として真摯な捜査活動を行ったものと承知しております。
○則定政府委員 せっかくのお尋ねでございますけれども、先ほど申しましたように、そのあたりのことを含めまして現在捜査しなければならないということになっておりますので、どのような記載があるかこの席で申し上げかねますので、御了承いただきたいと思います。
○則定政府委員 御指摘のダイアリーの平成元年五月二日及び九日の欄には、新潟県選出の国会議員の氏名が記載されていると聞いております。
○則定政府委員 お答えいたします。 御指摘の二つの信用組合に係りますもろもろの報道等につきましては、法務当局といたしましてその職掌柄関心を持ってフォローしておるわけでございまして、検察当局におきましても同様であろうと思います。 ただ、検察の対応ぶりということになりますと、何分具体的事案に係ります事柄でございますので、法務当局からこの席でお答えいたしかねるわけでございます。
○則定政府委員 ただいま大臣から答弁ございましたとおり、検察当局におきましては、検察審査会の議決書の内容をよく踏まえました上に、適切な捜査を実行して処分を行うということになると考えております。