1952-04-25 第13回国会 参議院 本会議 第33号 本法案は、平和條約第十一條により、日本政府がいわゆる戰犯者の刑を執行することになつたのにつきまして、これを実施するために、刑の執行、仮出所、一時出所、赦免及び刑の軽減について、大体現在巣鴨プリズンにおいて行われているところに則つて諸般の規定をするものであります。 小野義夫