2002-03-19 第154回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
つけ加えて、今まで施行者が行ってきた、先ほどお話しいただきました施行者固有の事務、競輪の開催日程や車券の券面金額を決定し、車券を作成することや払戻金の額を決定する、まさに競輪のコア中のコアの話ですけれども、こういった部分まで民間に委託することは今回の法改正で禁じられているんでしょうか。
つけ加えて、今まで施行者が行ってきた、先ほどお話しいただきました施行者固有の事務、競輪の開催日程や車券の券面金額を決定し、車券を作成することや払戻金の額を決定する、まさに競輪のコア中のコアの話ですけれども、こういった部分まで民間に委託することは今回の法改正で禁じられているんでしょうか。
○衆議院議員(柳沢伯夫君) 先生御指摘の条文は第八条の第二項というところに規定があるわけでございますけれども、第八条は、基本的な券面金額は百円だということを書くと同時に、販売事務の簡素化であるとか購入者の利便というような観点から、一つの券面でもって例えば幾通りかの投票をすることができる、こういうのは現に我々が倣った欧米諸国でも行われているわけでありまして、そういう便宜を図ってまいりたい。
最後に、この法八条で投票券の金額並びに合併販売を定めておりますが、券面金額百円であり、かつ二枚以上を一枚で代表することができるという規定が法八条にございます。 運用面についてはさっきお話しのようにこれから政令でということだと思うのでありますけれども。
二十年の利付国債というのは、これは大口の投資家が保有するのが一般でございまして、個人の方では、小口投資家としては二十年の利付国債というのは余りニーズがないのじゃないかというのが一つと、それから、短期国債につきましては、これは最低券面金額が一億円というようなことでございまして、もう完全に大口の機関投資家用の商品ということになっておりますので郵便局では売らないことといたしておるところでございます。
この物品切手の印紙税を、改正前は非課税物件として「券面金額の記載のある物品切手のうち、当該券面金額が六百円未満」としていたのを、今回の租税特別措置法改正によりまして、第九十三条の二でございますが、「印紙税法別表第一第四号に掲げる物品切手については、同号の規定にかかわらず、同号の課税標準及び税率欄及び非課税物件欄中「六百円」とあるのは、「七百円」とする。」
その経緯は、先ほど印紙税法の物品切手に対する課税の仕組みで御説明申し上げましたように、この四十二年の改正で、一枚一枚の物品切手の体裁のもののほかに、つづり合わせ式のものを一本で券面金額を合わせて券面金額とするということにいたしましたので、むしろ、ビールの二本券というような観点ではございませんで、新たにそういったつづり合わせ式のものに免税点を設定するという経緯もございまして、大幅に引き上げたというのが
その課税標準と税率でございますが、まずその券面金額の記載のあるものと券面金額の記載のないものとに分けまして、まず券面金額の記載のないものは、一通につき二百円ということでございます。
それから物品切手の場合は券面金額六百円未満、これは非課税、約手、為替のような場合には、これは一覧払いのもの、金融機関の相互金融あるいは外国通貨表示のものが十万円未満ですね。いま経済が非常に大きくなって、それから貨幣価値も大変低下をしている。大分経済変動があるだろうと考えるのです。
——これに内訳をいただいたわけですけれども、購入年月日と券面金額、枚数、合計金額ということで出てきているんですが、これを拝見していて思うのは、伊勢丹は五十四年六月から九月までの資料、三越は五十四年五月から九月までの資料ということになっておるわけですが、その前と後ろは一体どうなっているのか。で、ほかのもう二つの高島屋とか西武の資料はどうなっているのか、その点どうですか。
だから、これは第一に、六百円ですね、券面金額の記載ある物品切手のうち、当該券面金額の六百円未満のもの、これはいま百五十円から百八十円、まあ高いところですと三百円ぐらいのものはあるでしょう。
こちらの方に、やはり十円だとか百円だとかいうふうに書いてありますが、これは、要するに非課税物件としては、券面金額の記載のある物品切手のうち、当該券面金額が六百円未満のものは非課税ということになっておるわけでございます。これは券面金額の記載がないからということに相なりましょう。こちらの方は記載がないけれどもばらばらだから、これは印紙税が賦課されない。
手売りを機械売りにするとか、あるいは先ほど先生が一面では問題だとおっしゃいましたが、券面金額を制限するとか、あるいは発売方法を考えるとか、払い戻しを同時にやらぬと、同日にやらぬとかいうことで、とにかく滞留関係について円滑化するというような施策を、取り得る施策をまずとっておるというのが現状でございます。
先生御指摘の第五条におきましては、券面金額十円の勝ち馬投票券を券面金額で発売することができるということでございますが、二項に「前項の勝馬投票券十枚分以上を一枚をもって代表する」云々と、こうございます、これはまあ恐縮でございますが。
○相澤政府委員 この支払いはアメリカに対する送金でございまして、支出官事務規程の第二十一条によりまして、「外国にいる債権者に対し外国貨幣を基礎とする金額の支払をしようとするときは、別に定める外国貨幣換算率により換算した邦貨額を券面金額とする小切手を振り出し、」云々ということになっております。したがいまして、その支払いは、「別に定める外国貨幣換算率により換算」することになっております。
券面金額の小口化あるいは期間、金利の多様化をはかる一方、消化方法につきましても郵便局の窓口を通じて売るということをぜひ御検討願いたいと存じます。このような個人消化の促進こそが公社債市場育成の近道ではないかと私は考えます。
○中尾政府委員 券面金額は、現在のところ予定いたしておりますのは、千万円、五百万円、それから百万円、十万円ということで考えております。 いまの零細な分の個人消化というお話でありますが、これは現在シ団に当たるべき方々のお話し合いでは、大体証券業者がこれを引き受けになるようなことになっておるのであります。全体の一割程度をことしは個人消化として可能であるという見込みを立てておられるのであります。
表裏両面を具備してその三分の二以上を存するものは券面金額の全額と引きかえる、それから五分の二以上を存するものは券面金額の半額をもって引きかえる、こういうふうになっております。先ほどの説明間違っておりました。失礼いたしました。
券面金額を百円としますと、払い戻し金の計算にあたって、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律によって、十円未満の端数金まで支払わなければならぬ、こういうことになりますが、多数の的中者に対して短時間にこのような処理を行なうことは、小額貨幣準備がきわめて困難であり、その支払いに間違いが起こりやすく、ひいては競馬場の秩序維持の上からも適当でないと思われますので、十円を券面金額として計算の基礎に置いて
また、年金支払いのために積み立てられている準備財産についても、これを運用するために投資した公債、地方公共団体に対する貸付金等は、貨幣価値が下落しても、その券面金額はいささかも増加しないのでありますから、これまた実質的にはその価値が減少することになるわけであります。
ブローカーの場合、そういうものを買い集めまして、もともとそのチケットは七掛とか八掛とかいわゆる安く金融されておりますから、当然その券面金額より安くブローカーの手に一括渡されるわけであります。
さらにお客さんを探すという場合もあると思いますが、それよりはむしろ一括して、どうせブローカーは割引して買いますから、割引で買って、しかも券面金額で、私ども聞きましたところではウイスキーとか酒類を買い、従って安く買ったウイスキーその他洋酒をバーその他に卸しておるブローカーもあるそうであります。
第三に、元本の償還及び昭和十五年十一月十五日より昭和六十年五月十五日までに支払い期日が到来した、もしくは到来する利子の支払いには、その額面金額または利札の券面金額を支払うほか、調停に基いてそれぞれ十一倍に相当する金額を交付いたそうとするものであります。その他国債関係法令の適用上の特価を規定いたそうとするものであります。
すなわち、まず、在外仏貨公債の元金の償還期限を十五年延長して、昭和六十年五月十五日とすることとし、次に、在外仏貨公債の元金を償還し利子を支払う場合には、その額面金額または利札の券面金額を支払うほか、それぞれその十一倍に相当する金額を交付することといたしております。
その間フランス側は前提としてまあ金約款は存在するという主張でございますが、事実上の案として一九一〇年発行当時の米仏の為替相場で券面金額を割増しして支払いを行うべきであるという主張をしておりました。これは名目額の約七十倍になる。