2021-05-27 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
もう一つは、マイナンバーを券面に表記してしまったので、これは、いろいろなところに出すときに、マイナンバーはみだりに他人に見せてはならないという観念がありますので、それを取得すること自体を、要るということを、制度当初から大量に生んでしまったということがあります。
もう一つは、マイナンバーを券面に表記してしまったので、これは、いろいろなところに出すときに、マイナンバーはみだりに他人に見せてはならないという観念がありますので、それを取得すること自体を、要るということを、制度当初から大量に生んでしまったということがあります。
また、御指摘ございましたマイナンバーの券面表記でございます。 行政機関や民間事業者が本人からマイナンバーの提供を受ける際、マイナンバーが記載された書類との確認が義務づけられてございます。官民の様々な手続において券面に記載されているマイナンバーが用いられておりますことから、直ちに券面に記載しないとすることは難しいのではないかと考えてございます。
国・地方デジタル化指針によりますと、公的個人認証の機能だけでなく、マイナンバーカードに記載されている氏名、住所、生年月日、性別のいわゆる四情報、これを読み取る券面事項入力補助機能など、マイナンバーカードの持つほかの機能についても、国際標準規格との相互運用性など、相互運用性の確保などの課題を整理した上で、これまで以上にUXを目指したスマホへの搭載方法について検討するとされております。
両制度は、それぞれ趣旨、目的が異なっていることから、二つのカードの一体化の検討に当たっては、在留カードの券面の記載事項や常時携帯義務に関する問題などの諸課題の検討に時間を要しておりました。
あれだけ組織的に偽造されて流通している、その偽造されている在留カードの券面を確認して何の意味があるんですか。価値ゼロですよ。それだったら、ちゃんと、だって、もうスマホで、アプリ一つでぴっと券面を見ることができますよね。ねえ、平井大臣。もう御答弁は求めませんよ。平井大臣からしたら、あほか、早くやれと。あほですよ、本当に。 だって、スマホでぴっとやったら券面が見えるんでしょう、券面なんかがなくても。
そもそも、ですから、個人の氏名を平仮名とか片仮名で表記したものが本当に公に明かされなくていいのかという問題意識がそこにあって、既に、二〇二四年から、マイナンバーカードを海外転出時に失効させずに継続利用できるようにすることから、マイナンバーカードの券面に氏名をアルファベットで表記するようにする。
なお、マイナンバーカードは、特殊な印刷技術によりまして券面の偽造防止措置がとられており、また内部の情報を読み取ろうとすると内容が消去される機能を有するICチップを活用しているなど様々なセキュリティー対策が講じられております。
それはこの反対側の券面に、十月は何日です、十月何日です、この日に来てくださいみたいなことを、それもちっちゃく書いてあるんですよ。それも、もう目を皿にして見ないとわからない。 じゃ、その日に行かれへんかったら、日曜日でも子供は今忙しいですから、塾や何やらやっていますから、行けなかったらどうするんですかと。
制度の運用の方におきまして国籍情報を収集した上で券面に表示するということにつきまして慎重な検討を要すると考えております。 なお、外国人の医療保険の利用実態の把握につきまして、医療保険の適正な利用の観点から、平成三十年度より毎年度、国民健康保険におきまして、外国人の被保険者数あるいは保険給付の状況等につきまして調査を行っているところでございます。
この点につきましては、券面に個別の識別番号を付すとともに、コピーガード印刷を採用し、また、利用可能な地域と期間を限定するということにより、転売、譲渡等による不正利用を十分に抑制することができるものと考えています。
御指摘の顔認証つきカードリーダーでございますけれども、これは、マイナンバーカードの券面情報のスキャン機能とか、ICチップの読み取り機能、顔認証用顔写真の撮影機能、それから、薬剤情報や特定健診情報の照会、閲覧に関する患者の意思確認を行うためのディスプレー機能等、さまざまな機能を兼ね備える必要がございます。
マイナンバーカードを交付します際に、券面のマイナンバーが隠れるようにマスキングが施されている専用のカードケースをあわせてお渡しすることとしております。 これは、マイナンバーカードを一般的な身分証明書として提示する際に、マイナンバーが不必要な情報であるため、第三者に容易に目視できないようにすることを可能とするために行っているものでございます。
このため、要件の緩和につきましては、券面上の旧姓の記載をわかりやすくする措置とあわせて行う、こういう方法が望ましいと考えているところでございます。 このように、記載方法を変更するまでの間におきましては、旅券の所持人の円滑な渡航を図るため、渡航先当局に別名併記制度を説明するためのリーフレットを配布すること、また、外務省ホームページへの説明の掲載、こういったことを行っているところでございます。
事業再生の際に利用されるデット・エクイティー・スワップにまつわる議論、出資される債権の評価が券面額か評価額かといった議論も、要は現物出資規制をどう回避していくかと言っていいことかと思います。
その上で、機械の場合は、チップから拾ってやる場合と、それから券面のスキャナーというのがありますけれども、基本的にはチップでやるべきだというふうに考えています。
健康保険で進められているその顔認証というのは、券面の顔認証と、中に入っている、チップに入っている顔データのフェースID。券面の話ですか、それはもう評価ゼロですね、そういう券面にこだわっているから。え、違うの。
それで、基調的にはこうした利用が増えるということを前提にではありますけれども、国債の需給、あるいは、フェイルと申しますが、券面がなかなか手に入らなかったということ、いろんな原因で起きるわけでありますけれども、少なくとも我々としては、我々のこの国債補完供給制度の利用を前提とした我々のオペへの応札は受け入れられないという方針ははっきりしておりまして、先ほど先生が御指摘になったとおり、我々のオペのオファー
券面に記載されておりますマイナンバーは、一つには行政機関、あるいは個人番号関係事務実施者に当たる事業者に対して提示するためのものでございますので、これを容易に視認できることが必要であるというふうに考えております。 ただ、どのような形でマイナンバーを表示するのが適当かにつきましては、今後の技術の進展なども踏まえつつ、検討してまいりたいというふうに考えております。
その上で、マイナンバーカードによります本人確認は、対面の場合は、カードの券面情報と顔写真ということになろうかと思います。それから、オンライン上では、個人認証の電子証明書とパスワード、そういう形になってございまして、これらが基本となってございます。
また、既に交付された通知カードも、その券面に記載されている住所等の事項に変更があった場合に、市町村で通知カードの記載変更を行う手続は廃止することとしておりまして、早期にマイナンバーカードを取得していただくよう国民の皆様に周知していくことが必要でございます。
運転免許証とマイナンバーカードを統合するということになりますと、現在の運転免許証に記載されておりますそうした事項をマイナンバーカードの券面に併せて表示するということができるかどうかという問題がございまして、なかなか容易ではないという部分がございます。
この在留カードは、中長期在留者に対して在留許可などの際に許可され、券面には在留資格、在留期限や就労制限の有無などの情報が記載されており、事業主などが在留カードを見ただけで当該外国人が就労可能な方かどうかを容易に判断できるなど、不法就労対策には有効であると考えております。
先ほど御答弁した、常時携帯義務でございますとか、券面情報で不法就労対策としても役立っているというところが大きな論点かと思っております。
それで、一元化に向けて主な課題は、今、券面、券面情報ですよ、券面情報。それと、券面情報と携帯義務。携帯義務って、あれですよ、法律で書いたら終わりですよ。今は在留カードに携帯義務があるんですよ。それをマイナンバーカードに変えたらいいだけでしょう。私たちに任せてください、そんなものは。券面は今偽造ばかりできているわけですよ、偽造。だから、もう理由にならないと思いますよ。その二つ以外に理由ありますか。
○可部政府参考人 偽造防止を施して券面を刷新するというのは、一定のコストがかかります。ただいま申し述べましたように、二千円券につきましては、流通残高が少ないということに加えまして、まだ使用していない備蓄もございますので、新たなコストをかけるのは現時点では差し控えをしているということでございます。 〔越智委員長代理退席、委員長着席〕
それは券面に記載があります。ですから、機械がなくても、目視して、ある程度の保険情報というのをそこから読み取ることができる、人間の目で確認できるわけですね。