2010-10-28 第176回国会 参議院 内閣委員会 第3号
○国務大臣(蓮舫君) 行政刷新会議自体が内閣府設置法に基づく行政組織ではないわけで、その下に設置された事業仕分のワーキンググループの決定が法的な拘束力を持つものではございません。ですから、我々がワーキンググループの仕分を通じて決定をしたものを今後政府としてどうするのかは、行政刷新会議から政府に報告を上げます。
○国務大臣(蓮舫君) 行政刷新会議自体が内閣府設置法に基づく行政組織ではないわけで、その下に設置された事業仕分のワーキンググループの決定が法的な拘束力を持つものではございません。ですから、我々がワーキンググループの仕分を通じて決定をしたものを今後政府としてどうするのかは、行政刷新会議から政府に報告を上げます。
九月十八日付の閣議決定で、行政刷新会議自体の大枠については閣議決定はした。しかし、これはあくまで閣議決定にすぎないということ。しかも、事業仕分けのチームに関しては、その閣議決定の中にも明確な記述は見当たらないのかなと。そういうことになりますと、本当に全く何の根拠もない中でこれだけの作業をやるというのがふさわしいかどうか。
私は、一番気にしておりますのは、この刷新会議自体の取り組みの姿勢が、私は五月十八日にも当委員会で発言をしているんですけれども、三月二十三日に開催された第一回の刷新会議において、「全警察官が総懺悔するような話ではなく、どこに特定の問題点があるかを探し出し、そこを変革していくことが必要である。」という発言が委員からあった。これは記者会見の概要に記載されているわけです。