1993-12-03 第128回国会 参議院 規制緩和に関する特別委員会 第4号
また、現行では、地場、伝統産業や食料品、出版等の都市型産業が制限除外とされていないため、地域の活力が低下しているケースが見られます。しかも、既成市街地の活性化の観点から、例えば高次加工型、研究開発型、情報関連型等の工場を新設しようとしても、この規制がネックとなります。
また、現行では、地場、伝統産業や食料品、出版等の都市型産業が制限除外とされていないため、地域の活力が低下しているケースが見られます。しかも、既成市街地の活性化の観点から、例えば高次加工型、研究開発型、情報関連型等の工場を新設しようとしても、この規制がネックとなります。
これは農地法第三条による公用取得の制限除外であります。そして最後に一言だけ提案者から、湿地であり不用地であるとしております。そしてそれから二年たたないうちに、開発局にはすでに現地町からこの陳情が出されてきた。その間には七百日という日数しかないのであります。したがって、総理が言われるように四十年という、六年も昔のことだからといいますが、この因果関係はずっと続いておるわけであります。
○国務大臣(山中貞則君) お話の意味はよくわかりますが、建設大臣がこの政令による制限除外地区を排除するということについてはいまのところ考えていない、こういうことを公式に申しておりますので、私が言っているのは、特定の場所ではございません。
その例外として認めておることは、公共事業に供される場合以外には、国、都道府県のみが制限除外の適用になっておるのであります。それを新しい農林漁業金融公庫にその資格を与えようとするものでありまして、そこに疑義があるのです。ですから、そういうものは、われわれが法案審議に一番重大な資料として必要なものでありますから、そういうものはわれわれに下さる資料の一番最初にお出しになるのが常識だろうと私は思うのです。
現在のような規模で、あれだけの地域の人たちに被害を与える工場を、アイスクリームの工場の建設と同じような制限除外規定に置いておくということは、これはどうも民生の問題と、それから必要に従って生産をしなければならないという度合いの問題とのかね合いは、非常にむずかしいのでありますけれども、やはり工場側の横暴を許す結果になると思うのであります。
今回の政府の回答も制限除外がございます。その第一は、今度の通常国会で成立した保安臨時措置法によって買い上げられる炭鉱は除外をされています。それからもう一つは、合理化臨時措置法によって買い上げられる炭鉱も除外をされております。今回の合理化臨時措置法の一部改正によって新しく六百二十万トンの、何といいますか、買い上げが提案をされています。
○横川正市君 その整理が非常におくれている関係で、たまたまこの工場関係の制限に関する法律と関連をして問題が起きているわけで、その具体的な問題に入りたいと思うのでありますが、この工業等の制限に関する法律によれば、先般も工場公害関係で厚生大臣とやったわけでありますけれども、牛乳屋とか氷屋、アイスクリーム、食品関係、新聞とか印刷加工、出版、製本、これと同じようになまコンクリート工場の工場建設についての制限除外
○横川正市君 どうも厚生省の役人はみな眠っているようなことを言っているのですが、私は、あなたの所管の業務として、いわゆる公害関係を所管をする部長として、この牛乳や氷やアイスクリーム等と同じように、なまコンクリートの工場が制限除外になったときに、だろうと思いますということで済まされたのか、それともあなたの方では、これについて公害問題を相当検討した上で、相当抵抗したけれども、やむなくこの首都圏整備の問題
○横川正市君 大臣にお尋ねしますが、この牛乳や氷屋やアイスクリームと同じように、なまコンクリートの工場が制限除外になったということは、今部長が言うように、そういう考え方でいるのかどうか、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。 ―――――――――――
○横川正市君 そこで、これは首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律という法律が制定をされておるのでありますが、この法律によると、制限除外の項目の中に、牛乳とかそれから氷屋さん、アイスクリーム等の食品関係のものと、それから新聞とか出版、製本、印刷加工、こういう家内労働的なものにあわせて「生コンクリート製造業」というのが十一に規制をされております。