1993-04-23 第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第10号
それは違憲であるということを言っておりますが、他方、候補者への寄附の制限、候補者の寄附受領の制限、選挙資金の収支の報告開示の義務づけの制度、大統領選挙への公費補助制度というのは一定の範囲で合憲であるというように、二つに分けて判決をしているわけであります。
それは違憲であるということを言っておりますが、他方、候補者への寄附の制限、候補者の寄附受領の制限、選挙資金の収支の報告開示の義務づけの制度、大統領選挙への公費補助制度というのは一定の範囲で合憲であるというように、二つに分けて判決をしているわけであります。
日本の歴史を考えてみると、大正十四年までは制限選挙制でありましたけれども、これは小選挙区ですね、大体明治二十三年からほとんどの間は。その間においては、尾崎行雄という人は三重県から郷党の誇りとして常にコンスタントに出してきた。あるいは犬養木堂先生というのはやはり岡山の人が地域の誇り。
○井上(義)委員 私が申し上げているのは、選挙の歴史というのは、要するに選挙権、いわゆる普通選挙権獲得の歴史であったわけでございまして、制限選挙に始まって、婦人の参政権を認めて、普通選挙が成立してきた。
また、小選挙区制に比例代表制を並立させることによって、少数意見の国政への反映にもこれは十分配慮した問題であり、政策本位、政党本位の制度に変えていこうとしておるものであり、ここで引用されました小選挙区制時代の問題については、これはやはり私は、大正十四年以前の、初回は明治二十二年のあの小選挙区制度のときはいわゆる制限選挙であったわけでありますし、国内の事情も情勢も大きく違っておったものでありますから、きょう
ということを言われまして、「選挙権の要件」としては「制限選挙制から普通選挙制へ」それから「不平等選挙制から平等選挙制へ」という、これはそういう方向へ向かってきた。「選挙の方法」としては「間接選挙制から直接選挙制へ」、二番目は「強制投票制から任意投票制へ」、三番目は「公開投票制から秘密投票制へ」というふうに挙げられました。ここまでは全部憲法にも書かれているし、実行されている。
お話しのとおり、かつて当初の選挙法、ある程度制限選挙の時代には、選挙違反事件というものは買収と演説会場の騒擾等非常に絞られておったわけですけれども、今はそうじゃなくなっている。しかし、最大の問題点というのは、候補者本人が処罰される機会というのは本当に指折りの記憶しかない程度だと思っています。
ですから、大正十四年の選挙を従来の制限選挙から普通選挙に大改正をした、そういうときに、この中選挙区、三人区から五人区と定めて、二人区以下、そして六名以上というのを例外を設けなかったのは、中選挙区の主義を徹底するためであるというふうに当時の政府は実は提案をいたしておるわけでございます。
(拍手) 大正十四年、選挙法が従来の制限選挙からいわゆる普通選挙法へと大改正が行われて中選挙区が採用された際に、中選挙区制のもとにおける各選挙区の配当議員数について、このように実は提案理由の説明がされております。
第一、自由化を言いながら非常な制限選挙になっている。先ほど、特に第三者が積極的に選挙に参加をし、出したいと思う候補者を支持したりあるいは政党を支持したりというチャンスが余りにも少ないということを冒頭申し上げました。この辺での法改正ということは抜本的に必要だというふうに私は思っております。
なぜかといいますと、これは淵源を尋ねてみますと、制限選挙のころ、日本の。尾崎咢堂さんなんかが清き一票という言葉を使った始まりのようです。大正の時代です。それは制限選挙で買収が多かった。これは有権者も少なかったんですね、税金を何ぼ以上納めた者ということで。有権者も少ない。それからまた、要するに物すごい選挙干渉があったわけです。
○堀委員 そこで要するに、日本が個人本位の選挙制度になっておるために、日本の選挙法というのは制限選挙法なんですね。べからず、べからず、べからずというのが実は選挙法なんですよ。なぜそういうふうになっているかというと、私は、このべからずという選挙法の基本は、まさに個人本位の選挙制度というものがもたらしておる結果だ、こういうふうに認識をしておるのですが、山本国家公安委員長いかがでしょうか。
そういう意味で、個人本位の選挙制度から政党本位の選挙制度に変えるということは、すでに先進諸国すべて実はそうなっているわけでありまして、かつて制限選挙の時代には個人との結びつきというのはやむを得なかったと思うのでありますけれども、いまや膨大な、日本の場合には八千万の有権者がいるわけでございまして、この人たちが選ぶのならばやはり政党本位の選挙になって、そして政治家と有権者との結びつきが現状ではなくて、いまは
○委員以外の議員(金丸三郎君) 選挙権、選挙制度の歴史を振り返ってみますと、先生もよく御承知のように昔は制限選挙の制度でございました。今日は普通選挙が少なくとも先進国の間には行われ、憲法でも保障されておるわけでございます。だから、よほど特殊の事情がない限り、二十歳という選挙年齢に達しますれば、原則としてとでも申しましょうか、全部国民が特殊な例外を除いては持つ。
申し上げるまでもなく、大正時代までは制限選挙でございました。選挙権というのはそのような過去に厳然たる歴史を経過してまいっております。今日は主権在民という憲法のもとでその選挙権をどのようなふうに解釈するかということになってまいり、論理的に申しまして主権在民という考え方からいまの選挙権を理解しようというようなふうになっておることは私も御指摘のとおりだと思います。
○三木内閣総理大臣 いま林さんは、選挙活動を法律で制限——選挙文書、選挙中の選挙文書に対してはある一定の……(林(孝)委員「規制があるのです、現行法でも」と呼ぶ)選挙活動を制限するものではない。
そういう中で、当然これはこういう選挙の自由について制限選挙の立場から非常に現在の法律が問題になり、そして論議の的になったわけですから、そういう点から考えますというと、これは一方でそういうことがいま言われておりますけれども、選挙の自由の立場から考えたら、こういうことは明らかにこれは違反だと思うのですけれども、いまそういう問題について自治大臣考えておられますか、どうですか。
それをまた改正するといったら、選挙の自由というものはどんどんどんどん侵害されて、全く制限選挙になってしまうんですよ。だから、基本的にはこの選挙法に対する態度は自治大臣として、当然これは主権者の選挙権の保障につながる問題でありますから、はっきりその点は立言されておいてもいいと思うのです。
○前尾国務大臣 まず、前段の国事犯という観念から遠ざかってきたというのは、全く私も門司さんが言われるとおりに、昔の制限選挙から現在の普通選挙になってきた過程で国事犯と考え、それが現在国事犯ではないということも言えるかもわかりません。
二十三年の改正制限選挙法に対して——これは終戦後であります。これに対してはっきり反対している。選挙時におけるこの高揚ぐらい国民の政治意識を前進させるときはないのだ。いろいろな政治運動はあるが、この選挙期間という、一カ月なら一カ月に限定されたその期間でほんとうに政策論議は深まり、国民の意識は高まる。正しいものは正しい、黒は黒、白は白、はっきりしてくる。そうして行く方向というものを明確にする。
○岩間正男君 中身を検討すればわかるんですが、自由化の方向じゃなくて再び制限の方向なんでしょう、そうすると、これは私はどうしてもこの六十一国会で公選法を改正したそもそもそのときの動機は何だったか、選挙の公正と自由を求める国民の世論、これが非常に長い間制限選挙に対する反対をしておる。どうしても自由化を求める、当然このような下からの世論によってこれがなされたんじゃなかったかと思うんです。
昔のように有権者が非常に少なかった時代、制限選挙の時代でございますが、この当時は盛んに戸別訪問が行なわれておった。それを普通選挙の際に禁止しましたのは、全部の有権者に戸別訪問するのはとてもかなわない、こういうことがあっただろうと思います。 もう一つは、受けるほう、選挙人の立場からしても、入れかわり立ちかわりみんな来られたのではなかなかたいへんだ、こういう議論が過去においてあったように思います。