1981-02-18 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号
たとえば制限販売価格という問題もあるようでありますし、特級よりも高い一級とか、一級よりも高い二級酒とかいう現実も生まれている。外国に行ったら、一応のアルコール度による税率の何段階かはあるけれども、実際の価格その他は品質が主になって違ったレベルで流通しておる。
たとえば制限販売価格という問題もあるようでありますし、特級よりも高い一級とか、一級よりも高い二級酒とかいう現実も生まれている。外国に行ったら、一応のアルコール度による税率の何段階かはあるけれども、実際の価格その他は品質が主になって違ったレベルで流通しておる。
○左近政府委員 商工組合につきましては、いまお話しのように販売数量の制限、販売価格の制限等も、一定の条件のもとに行うことが認められております。もちろん、その商工組合をつくるのにまた要件がございますけれども、県単位でつくるというような場合には可能かと思います。
いま酒税の保全の法律を見ていきますと、基準販売価格、制限販売価格、こういうのが設けられていますが、いまは何か運用されていないような状況ですけれども、市況が非常に混乱している中で、こういうようなものについて動かす意思がおありなのかどうか。 それから、まとめて質問しますが、五十三年度の増税の家計支出への影響というのは、この前経済企画庁の方からお話がございました。
それから岐阜県の生コンの協同組合については、やはりこれは販売先の制限、販売価格の決定について、これは勧告で破棄を命じております。それから京都の生コンの協同組合については、販売先の制限をやっているということで、これも是正せしめております。それから三菱鉱業セメント株式会社ほか七名というのが福岡地区で生コンの販売価格の決定を行なっておるということでありまして、これはいろいろ複雑な事情がございます。
それからもう一つは、制限販売価格というものでございまして、これは級別の定めのある酒につきまして、その級別維持の必要がある場合には、下位の級別の酒について最高価格を定めることができる。
そういう意味では、実はいまの価格体系に対する関与の方式としては、酒類業組合法における基準価格、それから級別のある酒につきましては制限販売価格、この二つしか制度がない。しかも、この基準価格のほうはどちらかと申しますと、酒税確保という、酒税保全という立場からの価格になっておるという点は、これは明らかであろう。
そういたしますると、結局、安い税金を払って高いものが売れるという結果になって、級別制度がくずれるばかりでなく、末端の消費価格に対する税負担率も非常に低いものになって不公平になるということで、御承知のように酒団法の中には制限販売価格という制度がございます。
ただ、ただいま申しましたように、酒税確保の必要がある場合に、基準価格が設けられるということにいたしておりますが、現在これもつくっておりませんし、それから級別のあります酒につきましては、下級の酒が実際上コストがより高くて高く売れてしまうということでは困るので、制限販売価格という制度がやはり同じ法律に設けられております。
なぜ反対はないかというと、少なくともあなた方がいまやっている――あとずっとあるんですよ、再販価格の協定から制限販売価格から、あなた方はずっと書いているわけでしょう。これら一連の中で、ともかくいま私が言っているのは、あなた方がやっていることに法律の根拠を置きたいというだけですから、別なことをやれと言っているのではないのです。
八十六条の二によりますと、制限販売価格、最高限度を押えるようになっておりますが、これも発動をされておりません。したがいまして、いわゆる税金を取ることについては、不当な廉売が行なわれないように、あるいはまた、業者の営業が成り立っていかないようなことにしないように、そういう配慮はこの法律の中でしてございます。
○川村説明員 級別の意義につきましては酒団法の八十六条の二に制限販売価格の制度がございます。著しく級別なのにかかわりませず価格がその級をまたいであるいは越えて上がるような場合には、これを規制するという考え方に相なっております。
○泉政府委員 ちょっと御説明申し上げておきたいのでございますが、制限販売価格を規定いたしております酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の八十六条の二の規定におきましては、級別のある酒類におきましては、最上位の紋別以外の級別のものにつきましては、当該酒類についての級別ごとの標準的な原価及び適正な利潤の格差等を参酌して、販売価格の最高額、いわゆる制限販売価格を定めることができるというふうに規定しておるのでございます
ただそういうことで調べておりますので、そういうものの格差等を参酌いたしまして制限販売価格を設けるのであります。ただお話のように、特級だけでなしに、一級の方につきましても、基準販売価格をなくしますと、この制限販売価格という考え方がそうリジッドなものでなくなって、だんだんゆるやかなものになっていくということは、お話の通りでございます。
その調整事業の内容でありますが、品質制限、生産数量制限、出荷数量制限、購買数量制限、販売方法の制限、購買方法の制限、さらに生産設備の制限、販売価格の制限、大別いたしますと、このような内容になっておりまして、下に一重まるで書いているのは自主調整をやっている組合でございます。二重まるがついておりますのは調整規定によってアウトサイダーの規制命令が発動されておるものでございます。
すなわち、この法律案によりますれば、酒類の価格制度として、現行法でも認められている協定価格のほか、新たに基準販売価格、制限販売価格及び再販売価格の制度を設けることといたしまして、大蔵大臣は、酒税保全のため必要ありと認めた場合には、各酒類につき、その取引の基準となるべき販売価格を定めることができることとし、同時に、たとえば清酒のごとく紋別の区分のある酒類については、級別を通ずる酒税の収入を確保するため
一つ方向を変えて、この法律が制定公布され、そうして現実にこの新価格制度が設定される条件と時期について質問をいたしたいと思うのでありますが、少なくとも、この基準販売価格、制限販売価格、再販売価格等の新しい施策が突如として——突如としてでもないでしょうけれども、公布と同時に行われるといたしましたならば、相当の影響を業界なりあるいは関係のところへ与えるものと思われるのであります。
その他制限販売価格、再販売価格維持契約あたりでもありますけれども、準じておると考えていきたいと思います。
○横山委員 あなたがおっしゃることが真実そうであるならば、新しくきめられる基準販売価格なり、制限販売価格なり、再販売価格というものは、現行の価格と比べて、消費者の利益、つまりもっと安くなるというところにおのずから帰着するわけですが、一体そういうふうに考えてよろしいのですか。
この法律案は、最近における酒類の取引の状況等に顧み、酒税保全措置を補完するため、酒類の価格について基準販売価格、制限販売価格等の制度を新設するとともに、酒類業組合等の業務の円滑な運営に資するため、これらに理事会を設けることとする等、所要の規定の整備をはかろうとするものであります。
内容の概略について申し上げますと、大蔵大臣は、酒税の保全の必要上、酒類の取引の円滑な運行に資するため、酒類の標準的な基準価格を定めることができることとし、現行の協定価格のほかに、制限販売価格及び再販売価格の制度を新たに設けようとするものであります。その他、酒類業組合に代表理事を設けるとともに、法定計量単位をメートル法に改める等の改正を行なっております。
そうすると、それと制限価格との関連というものはどうなるのか、私わからぬのですが、かりにマル公が廃止された、ややしばらくの間に酒は従来のマル公時代の価格よりも、中身は内容的には別としても、価格の上で急上昇したという場合に、まず基準価格を作って、それからさらに制限販売価格を作る、こういう段取りになっていくのか、その点はどうなんですか。
制限販売価格は、今申したような目的のものですから、観念的にはすぐそろってやった方がよろしいという感じもありますが、すぐに必要がないという場合に、初めから作るかどうか、その辺は情勢を見ていいのではないかという感じであります。
○大矢正君 八十六条の二に制限販売価格というのがありますね。これは書いてあってもむずかしくて、ちょっとわからぬけれども、要は、これ以上高く売ってはいけないという一つの価格というものを設定するという、簡単にいうとそういう解釈になるのですか。
この法律案は、最近における酒類の取引の状況等に顧み、酒税保全措置を補完するため、酒類の価格について基準販売価格、制限販売価格等の制度を新設するとともに、酒類業組合等の業務の円滑な運営に資するため、これらに理事会を設けることとする等所要の規定の整備をはかろうとするものであります。
それで、今度の改正によりまして基準販売価格とか制限販売価格というようにしていく場合、それによって消費がふえる、そうすれば減税しても予定する税収が確保できるという見通しですか。減税しても、それは減税によりますが……。
この法律案は、まず第一に、現在酒類について設けられている公定価格が将来廃止された際においても、国家財政に重要な地位を持つ酒税の保全に支障を来たすことのないよう、酒類の価格制度について、あらかじめ法的な準備を整えておこうとするものでありまして、現行の協定価格のほかに、新たに基準販売価格、制限販売価格及び再販売価格の制度を設けることといたしております。