1986-05-15 第104回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
ここでは、目的の明確性及び正当性、個人情報の収集方法の適正の確保、収集に際しての個人の同意、収集する個人情報の制限、記録の制限、使用及び提供の制限、個人情報の範囲の必要最小限度の確保、個人情報の正確性の確保、記録の貯蔵の制限、窃用等の防止、守秘義務並びに個人情報処理システムの公開に関する規定を設けております。 第五に、個人情報に係る個人の請求権について定めております。
ここでは、目的の明確性及び正当性、個人情報の収集方法の適正の確保、収集に際しての個人の同意、収集する個人情報の制限、記録の制限、使用及び提供の制限、個人情報の範囲の必要最小限度の確保、個人情報の正確性の確保、記録の貯蔵の制限、窃用等の防止、守秘義務並びに個人情報処理システムの公開に関する規定を設けております。 第五に、個人情報に係る個人の請求権について定めております。
各市などでつくっております電算機のいわゆる管理条例の内容を見ますと、事務処理の範囲をどうするか、さらに収集の制限、記録の制限、外部への提供の禁止、それから処理状況の公表、それから本人の開示請求等、個人がその情報を訂正する権利、こういうようなものがうたわれておるのがほとんどの条例の内容になっておる、こういう傾向が一般化しつつあるというふうに解釈できるわけです。
まず収集の制限、記録の制限、他機関とのオンラインの制限、個人番号使用の制限、データ保護措置、データ提供の制限、職員の処理状況等の公表に関する義務、職員の個人の秘密の保護に関する義務、職員の運営の適正性あるいは正確性の保持に関する義務、また個人の権利として閲覧請求、訂正、変更、廃止等の請求の権利、審議会の設置、処理委託の制限等に関して、さまざまな条例が組まれております。
那覇の管制部にある飛行記録——あるいは高度制限記録と言っているかもしれないです。その点はわかりませんけれども、とにかく飛行記録の次の日付のものだけは、資料として、これは運輸と外務で相談するということですが、純技術的なものだそうですから、相談するまでもなく、これは運輸省、出せるはずです。繰り返しますが、この点だけはひとつ約束をしておいていただきたいと思います。
私は、幾日幾日とみんな日が決まっているんですから、どうですか、那覇の航空交通管制部の中には飛行記録または高度制限記録がとってあると思うのですが、去年の五月十五日この協定が発効した以後のものを全部取り寄せる。
、安全を確保するための規定といたしましては、規則に我々が只今考えておりますのは、そういう競走の公正、安全を害すると認められる場合には、車選手、或いは観客等の退場を施行者は命じ得ることができる、入場を拒否することができる、こういうような規定を考えておりますが、それ以上の細かいことになりますと、施行者が條例で以ていろいろ競技の運営上の細かい手続を決めるのでありますが、その際に御発言のありましたような制限記録