2019-11-28 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
日本国憲法の規律密度の低さが、柔軟性の観点では長所でありますが、権力制限規範としての実効性の観点からは短所となってあらわれる例も見られるようになっているところでございますので、立憲主義の観点から、具体的な論点に関して、憲法事項と法律事項の区分及びその連関につきまして議論を行うべきではないか、これが私の問題提起でございます。 ありがとうございます。
日本国憲法の規律密度の低さが、柔軟性の観点では長所でありますが、権力制限規範としての実効性の観点からは短所となってあらわれる例も見られるようになっているところでございますので、立憲主義の観点から、具体的な論点に関して、憲法事項と法律事項の区分及びその連関につきまして議論を行うべきではないか、これが私の問題提起でございます。 ありがとうございます。
加えて、今、立憲主義という言葉があちこちで聞かれるようになりましたが、確かに立憲主義というのは、絶対権力、権力から国民の人権を守るための権力制限規範というふうに言われておりますが、私たちは、立憲主義をこの権力の制限規範として捉えるだけではなくて、あと二つ。
また、先ほど希望の党の松沢委員におかれましても、立憲主義について、制限規範とそして目標規範、そしてもう一つの授権規範というふうにおっしゃられましたけれども、憲法が何たるかの立憲主義の根幹は制限規範でございますので、それにほかの考え方を総合的に併せて立憲主義を捉まえるとした瞬間に、私は、制限規範の考え方が大きく後退するおそれがあります。
そして、先ほど制限規範という話もしましたが、憲法九条と安保法制に触れざるを得ません。 私は、憲法というのは思いのほか柔軟性があって、時代の変化に対応する余地を持つ輪ゴムのような性質があると思います。しかし、国家がなす政策決定には常に過ちがあり得るし、誤ったときの不利益は国民が負います。
ところが、安倍総理は現行憲法について、GHQの憲法も国際法も全くの素人たちがたった八日間で作り上げた代物だと述べ、さらには憲法の制限規範性に関して、それはかつて王様が絶対的権力を持っていた時代の主流的な考え方と述べて否定しています。 しかし、憲法の制限規範性は憲法の存在理由そのものです。人類の歴史を振り返ったとき、国家権力こそ国民の自由や平等にとって障害でした。
そして、憲法というのは、授権規範でもあり制限規範でもあると考えます。つまり、国に対して権力を与える、また、みんなの権利を守るために権力の行使を制限する、そういった両面を持つものだと思っております。 憲法に従って、放送法を含め、さまざまな法律がございます。恐らく放送事業者には多くの意見が寄せられているでしょう。
だから、自民党草案がある九十七条は削除しちゃいけないのは、あの九十七、九十八、九十九がそういう関係で公務員も縛っているから、制限規範性を過度に強調して言わば授権規範性を無視するのは全くもって議論に成り立たないのでありまして、制限規範性と授権規範性は裏表の関係なんですね。
その点で、百地先生の資料を拝読させていただきますと、当然その国の来歴や国柄も憲法は表現しなければならないというふうにお書きになっていて、自民党の議員の皆さん方から憲法というのは国柄を表現するものだというふうに御発言になって、あるいは、そのときの総理から制限規範性については王様の時代の考え方だというふうな御発言がありましたので、実は百地先生のお説というのはもっとラジカルな考え方なのかなと、こういうふうに
そういう意味で、現代においても、そういう制限規範としての憲法という点は非常に大事だと思います。 しかし、私はそれ以上に、それ以上にといいますか、それと同時に、ただ権力を抑制すればいい、権力を制限すればいいとなると、社会国家の現実とか、あるいは国家権力そのものに対する否定的な立場から、実際、震災のときに何があったかと。
第二に申し上げたいことは、憲法の制限規範性です。 自由と平等という侵すことのできない永久の権利も、地球上に当初から横たわっていたわけではありません。まさに、人類の多年にわたる自由獲得の努力の結果です。では、人類の多年にわたる自由獲得の努力は何に対して向けられてきたのでしょうか。
授権というのは、それを預ける、だからそれ以外使うなという、必ず、自民党の方がお得意のレトリックで言うと、授権規範すなわち同時に制限規範なんです。授権規範という側面だけ取って、だから、これもしていい、これもしていい、これもしていいという議論、いつもこの自民党の一部の方と、先生もいつもの表情と違っちゃっていますけれども、ぶつかってしまうんですね。
これらの明文改憲の御主張に対しては、近代立憲主義における憲法の意義は、公権力に対する縛りという制限規範という点にこそあるのであって、憲法が権利一辺倒であるのはそもそも当然のことであるとして、国民の義務や責務のようなものは、それがもし必要なのであれば法律ベースで定めればよいとするのがBの欄の御見解です。さらに、明文改憲も特段の立法措置も必要ないとするCの欄の御見解もございます。
先ほどから出てくる議論の中に、二十一世紀における現代憲法、これは国家と国民を対峙させた権力制限規範というような位置づけ、認識だと思いますが、こういったことにとどまらない、やはり国民の利益、ひいては国益を守り、増進させるために、公私の役割分担を定めて、国家と地域社会、国民とがそれぞれに共同しながら共生していく社会をつくっていくための透明性のあるルールの束として、国の最高の決まりとしての側面も有することを
これらの明文改憲の御主張に対しては、近代立憲主義における憲法の意義は、公権力に対する縛りという制限規範という点にこそあるのであって、憲法が権利一辺倒であるのはそもそも当然のことであるとして、国民の義務や責務のようなものは、それが必要なのであれば法律ベースで定めればよいとするのがBの御見解でございます。さらに、明文改憲も特段の立法措置も必要ないとするのがCの欄の御見解です。
ちょっと専門的な話になっちゃいますけれども、憲法典というのは、授権規範であるとともに制限規範です。国会に立法権というのを憲法が与えていますが、これは授権規範としての側面ですけれども、国の法律は国会以外の機関がやってはいけないという意味では、制限規範という意味が憲法四十一条にはあります。
続いては、まず第一に、憲法の本質は制限規範であることを議論の再スタートに対して是非委員各位にも御確認をお願いしたいと思います。憲法は国民の心構えや国柄なるものを書き記す文章ではありません。第二に、国家権力を制限することが憲法のレーゾンデートルである以上、憲法改正の要件は当然のこととして法律の制定、改正よりも厳格な手続を要することになります。つまり、硬性憲法であることは理論的な帰結です。
これはお話にもありますけれども、昨年の三月十日に、御党とみんなの党から、教育公務員の政治的行為の制限規範に罰則を適用する議員立法が提出をされておりますことは私も承知をしております。 これは、過去の経緯やこれまでの議論など十分踏まえた上、これまでの経過もあり、私どもとしましては慎重に対応してまいりたいと、このように思っております。
憲法は制限規範でもあります。総理の権限を制限している憲法、そして、その解釈を総理が有識者懇を立ち上げて変更しようとする、これは手続の問題として私は問題があるのではないかと、こう考えているわけです。それをお尋ねしているんですが、総理、いかがですか。
憲法というのは授権規範であり、かつ制限規範であると大学で勉強された方もいらっしゃると思います。 つまり、憲法四十一条で国会に立法権が付与されております。ということは、ほかの制限規範に抵触しない限り、国会というのは、ちょっと粗っぽい言い方に聞こえるかもしれませんけれども、いかなる法律を作っても構わないということになります。
○前川清成君 憲法という規範は制限規範といいまして、国家権力を制限する、そこに本質があります。歴代の政府が、国家権力が自衛隊は憲法九条違反でないと言っているから憲法違反じゃないんだと、これはもうあべこべの理屈なんです。しかし、ここはそういうことを議論する場ではありませんので。 私が申し上げたいのは、そうではなくて、先生がおっしゃったとおり、憲法九条に自衛隊なんて書いてないわけです。
それはなぜかといえば、憲法というのは国家権力による人権侵害を許さないと、そういう権力制限規範だからそうなっているんですよ。それをこの自民党案のように公益及び公の秩序にしちゃうと、全く違う意味になるじゃありませんか。正に制限付自由ということになるんです。
枝野委員の言葉をかりれば、本会議でかなり強く言われていたけれども、自民党の新憲法草案は憲法の定義を全く理解していない論外のものだ、憲法が国民から公権力に対する授権規範であり制限規範であることを考えるとイロハがわかっていない議論だということまで言われたわけだけれども、そのような自民党を含む改憲派が提案するということになって、では改憲原案が改正限界を超えるのかどうかという問題については、超えないと断ずるのは
○保岡議員 憲法の国民主権主義という点からいえば、国民の最高規範でございますから、権力行使の制限規範という、先ほど来の近代憲法の原則というのは当然あると思います。 ただ、最近の憲法は多様な機能を持っておると私は思っております。それは、一つには、国家機関を定め、そしてそれに授権する、行政、立法、司法と。それぞれ裁判所、政府のいろいろなお役所、それからまた国会、そういった組織について授権する。
翻って、日本では公権力に対する制限規範としての憲法の性格を変更して国民の行為規範としての役割を持たせるなどという議論が一部でなされておりますが、それは歴史的にも世界的にも全く通用しないものだということを一層強く感じた次第であります。 第二に、いかなる場合に国民が憲法改正を必要とするのかということについて、なるほどと思う経験に接することができました。
(拍手) 憲法が、国民から公権力に対する授権規範であり制限規範であることを考えると、国民に対する命令と解される内容が含まれていること、これは憲法のイロハがわかっていない議論であると言わざるを得ないと思っています。
憲法は、主権者であり被治者である国民が権力を有する統治者の行動を縛る、いわゆる制限規範であり、これが近代立憲主義の大原則であるということはよく理解をしておるつもりです。