2019-04-24 第198回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
先ほど国土交通省牧野副大臣から御説明のあったとおり、北部訓練場及び平成二十八年十二月に返還された跡地の上空は、民間航空機の飛行自粛が必要な制限空域として航空路誌に掲載されていると承知をいたしております。 その上で、返還跡地の上空につきましては、現在、返還後の地形を踏まえて、制限空域の形状を変更すべく、関係省庁及び米側と調整を行っておるところでございます。
先ほど国土交通省牧野副大臣から御説明のあったとおり、北部訓練場及び平成二十八年十二月に返還された跡地の上空は、民間航空機の飛行自粛が必要な制限空域として航空路誌に掲載されていると承知をいたしております。 その上で、返還跡地の上空につきましては、現在、返還後の地形を踏まえて、制限空域の形状を変更すべく、関係省庁及び米側と調整を行っておるところでございます。
委員の御指摘のとおり、北部訓練場が一部返還されている一方で、返還された区域の上空にある制限空域は返還の前のままになっていると認識しております。
制限空域は、航空関係者にとってできるだけわかりやすい形で周知をする必要がある。その一方で、北部訓練場の形状が極めて複雑でありますことから、制限空域の変更に時間を要しておるところでございます。 制限空域の変更につきましては、関係省庁及び米側と調整中でございまして、具体的な時期をお示しすることは困難でございますけれども、速やかな制限空域の変更が実現するように取り組んでまいります。
○穀田委員 アルトラブとは、日本語で高度留保とも訳されます、米軍による制限空域のことであります。 配付資料の中に、二というところを先ほどお示ししましたが、先ほどの一九七五年の航空交通管制等に関する日米合意の五項目めにそれが定められたものです。 今、大臣は、アルトラブについて一時的なものと強調されましたけれども、実際はそうではありません。 資料三を見てください。
リストリクテッドエリア、制限空域でしか、砂漠の上とか海上とかそういうところでしか低空飛行訓練しちゃだめですよということが法律で決まっている。 ところが、日本はさまざまな、一応、防衛省さんや外務省さんが一生懸命頑張られて、こういうふうにお願いしますね、わかったと合意はするけれども、しかし、必ず例外規定が細かい字で下に書いてあって、所要によっては違うこともあるよということになってしまう。
○山下芳生君 さらに、この戦略展望二〇二五は、飛行制限空域の限界高度を引き上げるよう沖縄中部訓練地域上空の特別使用空域を日本政府とともに再設計すると書かれてあります。 空域拡大の協議しているんじゃないですか。
米海兵隊によれば、日米政府間では、現在、シュワブ上空で高度六百十メートルまで、ハンセン上空で高度九百十四メートルまで飛行制限空域としているものを、最大、二倍以上の千二百十九から二千四百六十九メートルの高さまで引き上げるというわけであります。 実際、戦略展望二〇二五にも、中部訓練場の高度制限をレイズする、引き上げるということで訓練が向上するというふうに述べております。はっきり書いてある。
大臣に最後に伺いますが、そもそも、沖縄はおびただしい制限空域と海域に囲まれていて、制限空域の総面積は九万五千平方キロメートル、沖縄の県土の四十二倍にも及んでいる。それをさらに拡大するということになると、それはやはり負担軽減にならないということになりますよね、拡大することは。それはどうですか。
○笠井委員 米軍の制限空域の拡大、彼らがこれをやりたいと計画しているということについて言うと、日本にとっては、自国領域の主権を制限して、そして負担軽減を求める県民の権利にさらに制約を加えることを意味いたします。
沖縄の制限空域では、漁民の漁業権が侵害されています。自衛隊訓練空域を使った米軍の訓練は、甚大な爆音被害を生んでいます。 そもそも、これらの空域は、米軍機が好き勝手に使えるように民間航空機を排除するための仕組みであり、このような米軍の特権的な空域の使用こそなくすべきです。
結局、今の米軍の訓練空域については、地位協定等により米軍が使用している空域については、航空機の飛行が認められない制限空域とか、あるいは警告空域などといった飛行規制空域が設定をされています。このことは国土交通省航空局が発行する航空路誌にも掲載をされ、民間の航空機などにそういった情報を提供するという仕組みになっているわけであります。
○武正委員 この航空管制そしてまた嘉手納ラプコンの話も含めて、これは以前から指摘があって、日本の空の使用が米軍に、制限空域も設けておることとともに、皆様御承知のように、那覇空港に着陸するときに遠距離からずっと低空で入っていかなければならないということはもう皆様御経験だと思いますが、これは嘉手納ラプコンの存在があるゆえでございます。
米軍にも同様の提案を今年行いまして、沖縄を含め、周辺、地域の限定なく日本周辺の米軍の制限空域についてもそのようにできるよう今後調整してまいりたいと思っているところでございます。
その是正策について、昨年六月十日に、沖縄県交通運輸産業労組協議会が沖縄県に対して那覇空港の平行滑走路の早期建設や、米軍機と自衛隊機の訓練空域、制限空域の整理、縮小について要請しています。 このような要請に対して、つまり軍用機と民間航空機が頻繁に交差する那覇空港の安全確保のため、政府はどう対応しているのですか、国土交通省にお伺いいたします。
民間航空機の需要増加を踏まえて、現行の民間空域と自衛隊、米軍の訓練、制限空域との完全分離を前提に、民間機の飛行ルートを最優先した抜本的な空域の再編もぜひお願いしたいと思っています。
○照屋寛徳君 沖縄では、陸上だけじゃなくして、広大な制限水域、制限空域がございます。極めて危険であり、漁業活動の制限、都市開発の障害、離島空港の整備などに支障を及ぼしております。この制限水域や空域の撤廃、縮小を大田知事は強く政府に求めておりますが、その実態と知事の御要請、県民の思いについてどういうふうに対処されるか、簡潔にお答えいただきたいと思います。
しかも、後ほど言いますが、この制限空域、これは県から強く出されておりますよね、二十九か十五。この周辺の海域も全部使用できないのですよ、沖縄の県や自治体が。こういうことを、自分たちの都道府県であれば、一体その選出議員の皆さんはどうなさるのか。ぜひ御理解をいただきたいと思うのですね。私は今、そういう実態についてわかっていただくだめに申し上げております。
それによって、先ほど申し上げた漁業の問題あるいは防空識別圏あるいは制限空域というふうなものが出てきているんだと思います。
ICAOのアジア太平洋地域航空会議でも、原則は、「飛行禁止空域、制限空域は自国の領空にのみ設定されるべきであるという原則をふまえて、飛行禁止空域、制限空域、又は危険空域の設定、特に領空外での危険空域の設定は、差し控えること。」というのが、これはICAOのアジア太平洋地域航空会議での確認された原則になっていますね。
○照屋寛徳君 次に、アメリカ海兵隊と太平洋軍第七艦隊が沖縄本島と伊江島で実施をしている統合演習ビーチクレスト96が十二月十一日から五日までの間、航空戦闘訓練のため本島周辺上空で臨時の制限空域、いわゆるアルトラブを広範に設定するということが報じられております。
○筆坂秀世君 先ほど御紹介しました航空政策研究会の報告を見ましても、どういうことを書いているかといいますと、「制限空域については、管制機関と空域管理機関(米軍)との直接連絡方法がない場合が多く、必要時に即応できない状態となっている」、こういうふうに述べています。
だが、外務省は日米安保とかその合同委員会の取り決めというのを優先して、いまだに復帰時点で定めた十六の制限空域というのはそのまま、アルトラブもある。特に那覇空港から離発着するあの伊江島の上空の178とAというものは、これは大動脈なんです。この点については、いつまでもアメリカの言いなりに空も陸もやられるという日本の主体性のない外交なり安保体制というものは、私はいかがなものかと思うのです。
そこで、今実際に変化がない、変化というか、復帰時点から陸だけでなくして海も空もということになるわけで、具体的にお尋ねしますが、これは四、五年くらい前になるかと思うのですが、調べればわかることですが、ウオーニングエリアの178、178のA、いわゆる伊江島上空の制限空域については那覇の離発着をする民間航空に非常な支障を来している。
もう一つは、その中にはR129制限空域があるわけでありますから、この上空を通らなければ余りメリットがないという問題があるわけであります。この上空を飛んで真っすぐ参りますと、大体ジェット機で十五分ぐらいの航空時間が短縮をされる、こういうメリットが実は出てまいるのであります。
○井上(一)委員 北海道、東北地区のVOR航空路に関しては、昨年の秋に設定の段取りとなっていたわけですけれども、まだ設定されていない、そのおくれた理由は米軍制限空域が障害である、こういうお答えなんですが、米軍の制限空域、レンジ129ですか、これが障害になっているのですか。
制限空域。これをごらんになるとどれだけ窮屈かおわかりですね。この黄色いところですね。伊江島訓練第一空域、第二空域と書いてある。黄色く塗ったところ、これが米軍の当初計画だったと思うのですね。これはおおよそ間違いないかどうか。