1995-02-22 第132回国会 参議院 建設委員会 第3号
○政府委員(近藤茂夫君) まず、第一点の基準の問題でございますが、少なくとも今まで建築基準法八十四条で建築行為の制限、禁止命令、こういうものを発動した地域、例えば酒田の大火、これは三十二ヘクタールぐらいの市街地が焼失したわけでございますが、そういった地域については当然こういうものは適用されていくだろうということで、ある程度一応の基準的、メルクマール的なものはあるわけでございますが、特に具体的な形でこの
○政府委員(近藤茂夫君) まず、第一点の基準の問題でございますが、少なくとも今まで建築基準法八十四条で建築行為の制限、禁止命令、こういうものを発動した地域、例えば酒田の大火、これは三十二ヘクタールぐらいの市街地が焼失したわけでございますが、そういった地域については当然こういうものは適用されていくだろうということで、ある程度一応の基準的、メルクマール的なものはあるわけでございますが、特に具体的な形でこの
こんなに急速に虫というものは蔓延していくのかという疑問を持つと同時に、法律の中におけるところの移動禁止、移動制限命令の条項、これがあるわけでありますが、これとの関連で考えてみたわけでありますけれども、この移動制限・禁止命令の発動状況は、この資料によりますると、都道府県知事の責任において数件なされております。しかしながら、大臣の命令というのがそこに出ておらないわけでありますね。
第七は不服の申立で、本法にある種々の命令、即ち加入命令、規制命令、設備新設の制限、禁止命令又は加入命令のあった商工組合の調整規程に不服がある者は、その旨を書面を以って主務大臣に申立をすることができる旨の一項を第七十条に加えております。
第七は不服の申し立で、本法にある種々の命令、即ち加入命令、規制命令、設備新設の制限、禁止命令又は加入命令のあった商工組合の調整規程に不服がある者は、その旨を書面を以って主務大臣に申し立をすることができる旨の一項を第七十条に加えております。
第八点は、加入命令、規制命令、設備新設の制限禁止命令、または加入命令のあった商工組合の調整規程に不服がある者は、その旨を書面をもって主務大臣に申し立てをすることができることとすることであります。 以上が修正案の要旨でありますが、これが提出の理由につきましては、すでに累次の委員会においてその論議を重ねられて当然御承知のことだと思いますので、省略いたします。