2010-09-08 第175回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
そうしたら、市町村の導入の許可が出ていないので実質的には移動制限状態と同じだから、受理できないというふうに言われちゃったんですよ。これは話が違うと思われませんか、副大臣。御答弁を求めます。
そうしたら、市町村の導入の許可が出ていないので実質的には移動制限状態と同じだから、受理できないというふうに言われちゃったんですよ。これは話が違うと思われませんか、副大臣。御答弁を求めます。
物によりましては、法令上、長音一回であるとかそういうふうな規定があるケースもございますけれども、今回議論になります、いわゆる視界制限状態における長さ十二メートル以上二十メートル未満の船舶につきましては、先ほど海事局長も御答弁申し上げましたが、錨泊中あるいは万一の事故のような乗り揚げの最中、こういったところでの自分の位置を知らせるということによって安全を確保する、こういうことでございます。
先生今御指摘のとおり、号鐘の設置義務につきましての緩和のお願いをしておるわけでございますけれども、この号鐘につきましては、いわゆる視界制限状態、見えにくい、霧とかそういった状態のときに使われるということを前提にして備えつけがされておるわけでございます。
○深谷政府参考人 海の上で船舶が航行する場合のルールとしまして、現在改正をお願いしております海上衝突予防法があるわけでございますが、その三十五条で、いわゆる視界制限状態にある場合についての規定がございます。航行する船舶操縦士としては、当然のことながらこのルールを熟知しているという前提がございますが、私どもといたしましても、船舶航行の安全が保たれる、これは大事なことでございます。
したがいまして、視界制限状態のようなところにおきます万一の座礁中の船舶、こういったものにつきましても、そうした汽笛を用いることによってそういった衝突の、御懸念のような衝突の防止が図られるのではないだろうかというふうに考えますし、また万一汽笛が使用できないような場合でありましても、サイレンあるいは笛、こういったものによりましての有効な音響、こういうことを出すことによっての手段も海上衝突予防法に規定されておりますが
これはシリーズ物でございまして、従来ずっと一年に一回ずつ昭和五十五年から、例えば昭和五十五年には「視界制限状態における船舶間衝突の実態」、こういうようなことをやっておりまして、年間大体一回ずつ実態シリーズを出して、関係各方面に配付して再発防止に資するように対策をとっております。
そこで限定使用、つまりいろいろな薬をこういうような病状に対してお医者さんが使用して、どの薬を使っても効き目がないという場合、最後の選択として、この両剤をぎりぎりの選択において使うという結論に達したわけでありますが、販売禁止の前の使用制限としては、これは極限的な制限状態ということで、そういう措置を専門家の議論の中でとるべきだ、こういうことになったのであります。
これは第三節に「視界制限状態における船舶の航法」というのがありますね。あの当日は、朝視界が二キロというんです。雨か霧かなという状況で薄暗かったけれども、視界は二キロですね。波高は一メートルなんですよ。こういう状況の中でああいう遭難が起こったのでありますが、まずこの第一の、いわゆる海上交通安全法による巨大船という中には潜水艦というのは入るんですか、入らないんでしょうか。
この七条の二項の持つ危険性は、こういうさまざまな形でカルテルによる競争制限状態を除去するための排除措置命令というものを、当事者にとるべき措置を決定して届け出ろという形に移行してしまうということでありまして、この届け出の内容が何であるかということについては当事者の判断にゆだねてしまうわけでありますから、したがって、それが必要な内容を届け出てくるか、あるいはそうでないか、もし、必要でない、あるいは何らの
そういった関係から、あらゆる視界の状態における船舶の航法で典型的なものはこれこれ、互いに他の船舶が視野のうちにある場合にはこれこれ、あるいは視界制限状態における船舶の航法はこれこれ、こういったように幾つかの条文を設けて書いております。 たとえば一方の船がこの規則に書いてある条項に従って行動したとします。ところが相手の船がそれと違った行動を早くやってしまった。
しかし、反面、互いに船舶が視野のうちにある場合と、それから視界が制限状態にある場合、こういったような場合に、その十八条がどういうふうに働くかというのが若干不明確になったところがございます。先生おっしゃるとおり、操船者が見て、その場でいわゆる解釈をし、判断をし、操船をするわけですから、あれを見、これを見というわけにまいりません。
したがいまして、第六条で、安全なスピードを決定するに当たっては、「視界制限状態」とか、そういうものも十分考えてやらなければいけないという義務が入っておるということで、ここでは改めて書かなかったわけでございます。
この場合第二項は、「動力船は、視界制限状態においては、機関を直ちに操作することができるようにしておかなければならない。」こう書いてあるのだが、条約では安全運航をしなさい、こう書いてある。安全、これは機関を直ちに操作することができるようにしよう。「直ちに操作する」ということは、安全にももちろんつながるが、安全の一部であろうかと思うのだな。なぜこういうふうに変わったのか、説明してもらいたい。
それから、改正案の四十条の二でございますが、これは四十条につきましても、競争制限行為を除去するという独禁法の政策目的を実施するという観点から、広く競争制限状態を調査することができる、こう思います。
この六十につきましても検討に検討をいたし、対策を講じまして、来年の末におきましては六十でない、六十よりもなお少ないという状態がいいと思いまするし、また再来年以降の段階におきましても六十品目というものがさらにさらに少なくなっていくということがいい、まあ六十になりました場合のわが国の制限状態の世界における水準、これはヨーロッパに例をとりますると、非常に少なくなっております。フランスの段階であります。
にもかかわらず、今回の改正では、資本金の額に応じて寄付の限度額を規制するという方針がとられたために、資本金が大きくなれば寄付の額も無限に大きくなるという、いわゆる政治献金の無制限状態を招来するところとなったのであります。
それから、先ほど御質問にお答えしませんでしたが、資料につきましては、きょう持って参っておりませんが、各県の現在の禁止状態あるいは制限状態、あるいはまた手数料の問題、員、ういうものは、全部集めた資料がございますので、整理いたしまして、あとでお届けさしていただきたいと思います。
それにもかかわりませず七千万ドルという現在から考えるというと相当な額が計上されておるのですが、これは政府の対中国政策が転属するということを考慮に入れて、こういう数字を出したのか、殆んど転換しないで現在のままの制限状態の下において、このくらいは伸びるだろうというので、こういう数字を出したのか。この点はどちらでこの策定に当つたのですか。
それからその次は今の御報告の中でもう一つ遺憾に思いますことは、電力政策のことがちつとも細かく述べられなかつた点でありますが、一体今年の一月からの電力制限状態は、一体どういう工合にお考えになりますか。
それで今後のことはわかりませんけれど、先ほど来私は必ずしもそう悲観論ではないのだということを申上げておりまするが、制限状態は以上のようであつて、それから契約による電気も昨今毎日百万キロワットアワーに近いものを東京へ送電いたしております。そういう状態でありまするから、この程度で進行すれば相当にまあ余り御迷惑をかけずに行けるのじやないかと、まあ念願いたしているわけであります。
それから地方別に今後自主的な制限をやるべきじやないかという御発言がございましたが、新会社になりますれば、自然その新会社の地域における生産力、供給力と需要との関係で第一次的には当然そうしたふうに若干の制限状態というものが必ずしも一律にいかないようになると思う。例えば九州の方は水が多いときには九州に制限がなくてほかの地域に制限が多いということもあり得るということも考えられると思います。