2009-06-11 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
そのことから、その上乗せではない基礎年金の部分はどうするのかということが大きな課題となったわけでございますが、その際には日常生活の制限度合いを基準として国民年金の一級、二級に厚生年金をそろえるという形で障害基礎年金が構成されたという経緯でございます。
そのことから、その上乗せではない基礎年金の部分はどうするのかということが大きな課題となったわけでございますが、その際には日常生活の制限度合いを基準として国民年金の一級、二級に厚生年金をそろえるという形で障害基礎年金が構成されたという経緯でございます。
この厚生年金において、昭和二十九年、現行法制となったときに、労働能力の制限度合いに応じた、現在の一級から三級及び障害手当金という枠組みが整備されたわけでございます。
○政府委員(古賀章介君) 厚生年金は被用者を対象としておりますために、労働能力の制限度合い、すなわち、その者の稼得活動が障害により制限されているかどうかということが基本的な尺度となるわけであります。
これは日常生活能力の制限度合いをもとに考えられておるものでございますが、厚生年金では労働能力の制限度合いをもとに一級から三級までが定められておる、こういうことでございます。 それで、人工肛門の問題につきましては、今御指摘のように、両制度では差異がございます。厚生年金は装着の日に判断をいたしますのに対して、国年は装着の日から一年半たってから判断をするということ。
○渡部国務大臣 いまの先生御指摘の問題、私も厚生大臣に就任して説明を聞いたとき、同じような疑問を持ってただしたのでありますが、これは国民年金の場合は日常生活能力の制限度合い、いわゆる毎日の日常の生活をしているときの立ち居振る舞い、そういうものを基準にし、厚生年金はいわゆる労働者年金ともいうべき勤労者の年金ということで、職場で労働の意欲の制限度合いというようなことからいまの御指摘のような問題が起こっておるという
一方、国民年金は、無業の方も含めまして一般の国民の方を対象といたしますために、日常の生活能力の制限度合いという観点から障害等級を定めております。 現在、厚生年金は一級、二級、三級に分かれておりまして、国民年金は一級、二級に分かれておるわけでございますが、それぞれの組み合わせを見ますと、国民年金につきましては、厚生年金の一級と二級の一部を含むという形で一級が構成されております。
○長尾説明員 国民年金の場合に、いま申し上げましたように、日常生活能力の制限度合いというものでどこまでを障害年金の対象とするかという問題であろうと思います。障害の範囲をどの程度までに考えていくかということは、いわば費用の面とも均衡を考えていく問題だと思いますが、先生の御指摘の問題につきましては、実態に沿って検討させていただきたいと思います。
国民年金の場合には、いろいろな方がおられまして、そういう会社、小さな事業所等に勤めておられる方もおることは事実でございますが、自営業者の方もございますし、また家庭の主婦のような方もおられまして対象が区々でございますが、日常生活能力の制限度合いに着目するということが、制度全般の問題としては適当ではないかということで、いまの立て方をいたしておるわけでございます。
国民年金につきましては、日常生活能力の制限度合いに基づいて廃疾の給付をするという立て方になっておるわけでございます。厚生年金が労働能力の喪失、減退ということを基準とし、国民年金の場合には対象者の特質から申しまして、日常生活能力の制限度合いということに着目をしておりますために、いま申し上げました障害の扱い方が違っておるわけでございます。