2015-04-07 第189回国会 参議院 環境委員会 第3号
、あるいは第三十八条は、「環境大臣は、管理地区の区域内で国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育のため特にその保護を図る必要があると認める場所を、立入制限地区として指定することができる。」等々、いろんな権限がそこに付与されているわけですね。 このことについて、沖縄の、私はとりわけ辺野古、大浦湾の話をしているんでありますが、こういった措置を大臣としてするつもりがあるのか、ないのか、いかがでしょう。
、あるいは第三十八条は、「環境大臣は、管理地区の区域内で国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育のため特にその保護を図る必要があると認める場所を、立入制限地区として指定することができる。」等々、いろんな権限がそこに付与されているわけですね。 このことについて、沖縄の、私はとりわけ辺野古、大浦湾の話をしているんでありますが、こういった措置を大臣としてするつもりがあるのか、ないのか、いかがでしょう。
○吉田委員 居住制限地区でもどうしても必要だという工事を国直轄でやろうということだと思いますので、どうぞ、ぜひ効果的かつ安全に仕事を進めていただきたいとお願いをいたします。 それから、大きな三つ目として、企業の立地促進ということで、これはちょっと時間の関係で、一つだけお伺いしたいと思います。
○松井孝治君 恐らく一般の大臣の方々も、この実態、必ずしもよく御存じないので聞いていていただきたいんですけれども、それは、前回の風営法の改正で性風俗特殊営業と今局長おっしゃったと思うんですが、性風俗特殊営業の広告宣伝をするような無料案内所は特定地区の中では、制限地区の中ではこれはできないと。したがって、これはもう摘発対象になるということなわけですね。
ここのところが非常に大事なところだと私は思っているんですが、各自治体に行きましたら、例えば、今までもそうしたらできたじゃないかと、特別用途地区や制限地区でそういう手法があったろうというんですが、各自治体の方で規制強化をする、原則規制が外れているにもかかわらず自治体に行ったら規制がなされるというのは、これがなかなか多分難しいんだと思うんです。
一方、一万平方メートル以下の施設につきましては、地域住民の日常生活に必要な中小規模の店舗まで含まれるということから、今回の改正による規制の対象とはしておりませんが、必要である場合には、大臣御答弁いたしましたように、特別用途地区や特定用途制限地区の指定、これがなくなるわけじゃございませんので、そういうことも、指定によって規制することももちろん可能でございます。
それについては、平成十年以降、特別用途地区だとか特定用途制限地区というものを、規制できるような制度を用意してきたわけでございますが、なかなか運用が難しかったという実態等があるわけでございます。
そういう中で、現時点でも、今島の四六%が制限地区ということで指定をされる、島の生活というのはガスマスクが必要とされるような義務づけがされる中で、体に影響はないのか、観光客が来るのか、こういう心配をなさっておられるわけです。特に自営業者の方は、今申し上げました災害復旧支援が三月三十一日が期限だ。
豊田市の話を聞きましても、駅の中心の商業施設、これを機能させようということで、その中心市街地に隣接する国道沿いについて用途制限地区にしようというところですから、もっと離れたところの五キロとか十キロとかの大型店まで規制するような中身じゃないですから、実際には、本当の意味で機能しているのか、こういうことが今問われているんだろうと思います。
○政府委員(伊藤卓雄君) 立入制限地区を指定することによりましてその土地の利用はほとんど制限されるという仕組みでございますので、指定に当たっては、日本の土地所有制度を前提にする限り関係者の同意を得るということは不可欠であろうということでこういう仕組みになっております。 私どもといたしましては、やはり土地所有者の理解と協力を求めるために努力はしてまいりたいと思います。
○山田勇君 次に、立入制限地区の指定についてお尋ねをします。 環境庁長官は、立入制限地区を指定しようとするときは、その場所の土地の所有者の同意をとるとともに、関係行政機関の長に協議をしなければならないものとするとされています。このことは、土地の所有者や関係行政機関の長が立入制限地区の指定について反対した場合、指定ができなくなるということでしょうか。
それで、最終処分場でございますけれども、自然環境の保全上あるいは公園の利用上からも、これは好ましいものとは言えないわけでございまして、原則として人為を加えることが禁止されている原生自然環境保全地域、これは場所によりますと立ち入り制限地区を設けて、人の立ち入りまでを制限しているところでございます。
私は、土地基本法の制定、国土利用計画法の強化とともに、土地の有効利用を図るために、一定規模以上の都市を対象とした地区詳細計画制度の導入や低層制限地区の指定の拡大、さらに住宅基本法の制定を主張いたします。通勤地獄の解消にももちろん取り組まなければなりませんが、あわせてお答えをいただきたいと存じます。 第二には、労働時間の短縮と高齢者の雇用機会の拡大、働く女性の地位の向上についてであります。
二番目に、住宅の質的充実を図るため各種の規制緩和の推進、例えば低層制限地区指定制度の拡充、容積率の上積み。三、支払いローンの全額を所得控除する住宅減税、持ち家減価償却制度など。そして住宅供給への大胆な方策等々をやはり考えなければならないと思います。 具体的な第二の考え方でございますが、地価対策でございます。内需拡大に地価が障害をしていることは明らかでございます。
三、第一種住居専用地域における十二メートルの高さ制限地区の指定に当たっては、地元住民の意向を踏まえ、地域の実情に十分配慮すること。 四、市街地内において土地の適切な高度利用が計画的に進むよう、都市基盤施設の整備の促 進に努めること。 右決議する。 以上であります。何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
これでは宅地開発に取りかかるまで非常に長い時間がかかるわけでございまして、こういう短縮の問題あるいは低層制限地区指定制度や等価交換方式の拡充の問題、都市再開発事業の際の錯綜する権利関係の調整の問題、空中権に関する法体系の整備の問題、こういうようないろいろな制度の法体系の簡素化、合理化を行わなければなかなか進まない、こういうように言われておるわけでございますが、この問題についてはどのようにやられますか
都市再開発に関連する空中権に対する法体系の整備、低層制限地区指定制度や等価交換方式の拡充、地域また地区開発や宅地開発のための事前協議、開発許可期間の短縮合理化など、一連の法体系の整備や諸制度の簡素合理化を早急に図るべきと考えます。
空港使用が優先すればするほど、この地区は拡大されますし、逆に空港運用につきまして、当局はまじめに、たとえば騒音公害の問題とかあるいは便数の制限とかあるいはまた飛行方式等いろいろ考えるという、そういうものがまじめにやられるとするならば、制限地区は逆に狭くなっていく、こういう関係にあるわけですね。 そういう意味で、この法律ができたがゆえに空港運用が自由になる。
これらの能力不足や制限地区向けの輸送は、結局、国鉄輸送以外のトラック、船舶、それからフェリー、これの利用に逃げ道を求めざるを得ない状態にあるわけでございます。しかし、これらの運賃単価はどうかと申し上げますと、島内物資は、総じて農産物その他比較的低級のランクのもの、こういう物資が多うございます。
供給促進になるとはなかなか自信がありませんが、しかし、あそこに都市計画をちゃんときめて、ここは緑地でございますからどうぞたんぼをお続けください、畑をどうぞお続けください、ここは宅地になりますから、ここは何割制限地区になりますから、住居専用地区になりますということを指定すれば、これは十分できるような法制のちゃんと下地はできておるわけでございます。
○岡本委員 この法案の「立入制限地区」十九条の第三項「何人も、立入制限地区に立ち入つてはならない。」ただし、許可を受けた者あるいは非常災害のときあるいは保全事業をする者、まあ大体こういうような者以外の人は立ち入ってはいけないというような規定があるわけですね。
羽田につきましては、いわゆる制限地区と申しまして滑走路とかあるいはエプロンとか、そういう中に入ります場合にはバスを出しまして、一般の人は制限しております。特に入る場合にはパスを出してそこの中に入ることを認めるこういったようなことをやっております。