2010-04-14 第174回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
これについては、〇八年十一月の、先ほどお話しした廃止法案の審議をしたこの委員会で、提出者の一人である国民新党の自見庄三郎参議院議員は、五年たって、都道府県で医療費がオーバーした場合は、診療報酬を都道府県に限って下げていい、制限医療をすることと、非常に端的に説明をされております。 実は、地域によって報酬単価が違うというのは、既に介護保険ではやられていることなわけですよね。
これについては、〇八年十一月の、先ほどお話しした廃止法案の審議をしたこの委員会で、提出者の一人である国民新党の自見庄三郎参議院議員は、五年たって、都道府県で医療費がオーバーした場合は、診療報酬を都道府県に限って下げていい、制限医療をすることと、非常に端的に説明をされております。 実は、地域によって報酬単価が違うというのは、既に介護保険ではやられていることなわけですよね。
これは、冨岡先生が一番御存じのように、法律に書いてありますように、医療費適正化計画というのが二番目にありまして、これはもう五年たって、都道府県で医療費がオーバーした場合は、診療報酬を都道府県に限って下げていい、制限医療をするということでございます。 私は、少なくとも、ヒポクラテス以来、医療というのは平等であると。
だから、そういうふうになったときに、本当に医療側だけではなくて、御老人の検査あるいはいろんなことに対して、治療も今度含まれるようにもしなったとしたら、治療の薬すら制限しなきゃいけなくなるということで、さっき笹森参考人から何回も言われておりますように、この制度は保険料を物すごく高くするか、それから制限医療を物すごく追加しなきゃ、もたないんですよ。
また、いわゆる制限医療と言われるものでございまして、今日マネージドケアは高騰する医療費の抑制にある程度の効果があったと言われる一方で、こうした制限的な医療について国民、医療提供者の双方から批判があると聞いております。こうしたマネージドケアと呼ばれる仕組みについてどう評価なさるでしょうか。
実際に、我が国では、租税財源の社会保障給付には、現金給付であれば所得制限、医療や福祉サービスであれば所得に応じた費用徴収があります。税方式に改めた場合、いわゆる弱者に対して重点的に給付を行うという選別的、救貧的給付にならざるを得ないように思います。それを防ぎ、普遍的給付を基本にして社会保障の発展を図るには、基本を社会保険に置く必要があると考えています。
経済学的に言えば、公害などの外部不経済の発生防止、麻薬などの非価値財の供給制限、医療などの社会的公共サービスの安定供給を目的としております。 したがって、市場経済を基礎とする経済体制においては社会的規制は欠くべからざるものでありますから、この規制緩和には慎重に対処する必要があります。
その上、七十歳以上のお年寄りに世界で類例のない別建ての制限医療の制度化をしたのであります。今回さらに、外来八百円を千円に、入院負担を一日四百円を八百円にするなど、本人の一部負担の引き上げと医療費増額に伴うスライド制の導入が計画されています。わずか五万や六万足らずの年金で入院費二万四千円の自己負担を取られるという、お年寄りには本当に余りにも冷たい仕打ちと言わなければならないではありませんか。
健全な医療というものは健全な医業経営のもとで成立するわけですから、倒産しかかっていていい医療をやろうといったってやれはしませんね、そういうことになれば、結果的には制限医療ということになるわけですから、これらについてひとつ見解を承っておきたいと思います。
やはりそれぐらいの厳しい姿勢というのがある面ではなからぬと、やり過ぎるとすぐ制限医療と言われるけれども、しかし余りにもこの問題が、この前も指摘しましたように、医療費の問題をまじめに論議しようとする入り口で、いつもこの問題が混線さしてしまうわけです。そういう問題はやはりきちっとしたけじめを大臣、ぜひひとつつけていただきたいと思いますが、いかがでしょう。
いわゆる医療標準というのは一つの制限を、いわば昔のような制限医療をするつもりなのか、あるいは診療行為そのものに一つの規格品といいますかそういったものをつくっていく、そして、自由にはできるのだけれどもこの規格の中で診療行為をしてくださいよ、こういうものを予想しておるのかどうか。これは、そのまま今後改正をされてから以降の医療にそういったものが出てくるのであれば、出来高払い方式に影響が出てくる。
恩給も遺族扶助料ももらえない実例に対する援護措置、爆発的な人口増加と優生保護法の関係、重症心身障害児と寝たきり老人対策の問題点、難病対策をめぐる研究体制の強化、薬事行政のあり方及び医療機関の整備と要員確保の問題、小児ガン、白血病並びに放射線患者に対する救護措置、精薄児施設における国庫補助率、委託措置費及び就学の問題、診療報酬の適正化と看護料算定方式、乳児医療対策、老人医療の無料化と扶養義務者の所得制限、医療
○小笠原貞子君 いろいろ御意見肥後先生から伺いましたが、先ほどおっしゃいました中で、三十七年から三十八年に制限医療が撤廃されて、そうして医療費が非常に増大された、そのころから政管の費用というものが、大きくなって赤字になったというような御趣旨、そのとおりだと思いますけれども、それは一体どうしてそんなに診療受ける患者がふえたのか、その原因は何なのか。
また、現在の医療担当制度、すなわち制限医療の問題につきましては、医療の日進月歩によりまして、いろいろの支障があることは御承知のとおりでございます。この点もさらに研究をしていただきたい。と申しますのは、現在自由経済のもとにおいて共同主義を行なおうというのでございますから、ここに無理があるわけであります。
だから、制限医療をこえたところには七分だと、こうおっしゃるわけですけれども、そういう注釈も何にもここに書いてない。だから問題は、八分が七分になって、六分五厘が七分になったということは私は気に入らぬわけだけれども、大体長期で皆保険体制へいく医療整備の問題は貸すか貸さないかということでコントロール、セレクションができるわけですから、それじゃ六分五厘を七分にする必要もないのだとぼくは思うのです。
それからもう一つついでに申し上げたいのは、先刻制限医療の話がございましたが、これは診療指針とか何とかいうのができておりますけれども、われわれ大学の方ではもうむずかしいことを教えても、出てから使用する場合がないからあの診療指針は簡単なものを教えておけばいいんだというようなことまで言って絶望しているような教授連もたくさんございますので、その制限診療、あるいは診療指針という方面にも一つおまかせにならずいろいろと
この問題を解決しないで、その結果として現われた問題を無理をして解決をしようとするものですから、医療担当者が無理をし、あるいは制限医療をやるような、保険の精神を破壊するような改正案にしわ寄せしてくる。この点は私はよほど政府は責任を持って対策を練るべきものだと思う。まあ時間がございませんから多くは論議いたしませんが、ここに大事な点がある。
で、医療の機関の立場といたしまして、現在の保険医療を見ました場合は、明らかに制限医療であるという感じを持っている者でございます。特に今回のように一部負担というような制度が加わりますと、被保険者そのものもますます医療機関にかからなくなることは当然でございますが、現在の保険医療というものが必ずしも最高の、また患者が喜んで受けておられる医療ではない。
またそれでも足りないならば、制限医療も必要であろうし、あるいはまた薬物等の問題に対しても、根本的に施策を講じなければならぬ。だれがこの道を開くかということになって参りますと、従来の大臣ではとうていできないと思うのです。少くとも進歩的な川崎大臣の大英断がなければできないと思います。
たとえば医療給付の内容について、制限医療を行うとか、あるいはまた医薬分業の法律がすでにできておるから、これを完全に実施するとか、さらにまた保険医の選択をして、自由放任の状態でなしに、保険医自体の素質の向上をはかるために再編成をするとか、もっと具体的に何らか方針がきまっておらなければならぬのじゃないか。またそういうことをきめていただく大臣としては、最も適切な大臣をこの際得たものだと思うのです。