1950-04-15 第7回国会 衆議院 内閣委員会運輸委員会連合審査会 第1号
第七は、海上保安庁が臨時的に所掌しております旧海軍艦船の保管に関する業務に従事する職員と、前に申し述べました航路啓開所に置かれる職員は、海上保安庁法に規定する制限人員から除外したことであります。
第七は、海上保安庁が臨時的に所掌しております旧海軍艦船の保管に関する業務に従事する職員と、前に申し述べました航路啓開所に置かれる職員は、海上保安庁法に規定する制限人員から除外したことであります。
第七は、海上保安庁が臨時的に所掌しております旧海軍の艦船の保管に関する業務に従事する職員と、前に申し述べました航路啓開所に置かれる職員は、海上保安庁法に規定する制限人員から除外いたしたことでございます。
第七は、海上保安庁が臨時的に所掌してをります旧海軍艦船の保管に関する業務に従事する職員と、前に申述べました航路啓開所に置かれる職員は、海上保安庁法に規定する制限人員から除外したことであります。